家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、養育しているかたに支給されます。
五所川原市に住民登録があり、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日)の児童を養育している父母等のうち、児童の生計を維持する程度の高いかたが対象となります。
区 分 | 月 額 |
0から3歳未満 | 15,000円 |
3歳から小学生(第1子、第2子) | 10,000円 |
3歳から小学生(第3子以降) | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
所得制限限度額以上のかた | 5,000円 |
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内に申請をお願いいたします。
手当は、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
「児童手当(五所川原市サイト)」をご覧ください。
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