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五所川原市手話言語条例について

五所川原市手話言語条例

 五所川原市は、手話を言語として明示した障害者の権利に関する条約(平成26年第1号)及び障害者基本法(昭和45年法律第84号)に基づいて、手話言語への理解の促進及び手話言語の普及に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにし、ろう者とろう者以外の者が共生することのできる地域社会の実現を目的として、令和3年(2021年)4月1日に五所川原市手話言語条例を施行しました。

手話言語条例

 五所川原市では、「手話言語」は日本語等の音声言語と同等の「言語」であるとの認識にもとづき、

障がいのある人もない人も、お互いの人格や個性を尊重し、共に支え合いながら暮らしていける共生社

会の実現に向け取り組んでいきます。

五所川原市手話言語条例原文 files/syuwagengo.pdfPDFファイル(69KB)
五所川原市手話言語条例原文(ルビ付き)files/syuwagengorubi.pdfPDFファイル(116KB)
普及啓発パンフレット(オモテ)files/keihatu1.pdfPDFファイル(960KB)
普及啓発パンフレット(ウラ)files/kehatu2.pdfPDFファイル(1082KB)

問い合わせ先

担当 福祉政策課障害福祉係

電話 0173-35-2111

内線2494

内線2495

内線2496

内線2497

内線2498

内線2499

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