ナビゲーションをスキップして本文へ

ここから本文です。

現在の位置:ホーム > 健康・福祉 > 健康 > 後期高齢者医療保険料の減免等について

後期高齢者医療保険料の減免等について

 

後期高齢者医療保険料の減免等について

 災害により住宅等に著しく損害を受けたり、世帯主の収入が著しく減少した場合(死亡、事業の休廃止など)に後期高齢者医療保険料の減免を受けられることがあります。

 

災害による減免制度

 災害により、住宅や家財等に著しい損害を受けた場合や農作物の不作や不漁のため収入が著しく減少した場合、申請することで後期高齢者医療保険料が減免となる場合があります。(減免の割合は、損害の程度や前年の合計所得金額によって異なります。)

※被害の程度によっては、減免に該当しない場合もありますので、詳しくはお早めにご相談ください。

 また、減免該当の可否判定は、青森県後期高齢者医療広域連合が行います。

 

減免対象・基準

①被保険者又はその属する世帯の世帯主が、災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けた方

 住宅 、家財その他の財産について、災害により受けた損害の金額( 保険金 、損害賠償金等により補てんされるものを除く。) がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上である場合

②被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、災害による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した方

 農作物の不作(農作物の減収価額から農業災害補償法によって支払われる農作物共済金額から控除した金額)又は不漁による減少額(減収額から漁業災害補償法によって支払われる共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物又は漁獲物による収入額の合計額の10分の3以上である場合(前年中の合計所得金額のうち農業所得又は漁業所得以外の所得が 400 万円を超える場合を除く。)

 

減免の申請手続期限と適用

 減免を受けるためには、普通徴収(納付書または口座振替による納付)では納期限7日前までに、特別徴収(年金天引き)では特別徴収対象年金給付の直近の支払日の7日前までに申請書を提出する必要があります。

 納期限は納期月の末日ですが、末日が日曜日などの休日の場合、その翌日が納期限になります。

 

 申請により減免の対象となる保険料は、この申請書が提出された日以後の日を納期限とする保険料額となります。 

 申請手続期限を過ぎた保険料は減免できませんので、ご注意ください。

※災害によりやむを得ず申請手続期限を過ぎてからの手続きとなる場合は、まずは必ず申請手続期限前にご連絡ください。

 

申請に必要な書類

 

①被保険者又はその属する世帯の世帯主が、災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けた方

(1)減免申請書ワードファイル(49KB)

(2)り災証明書

(3)損害を受けた家屋等に係る固定資産の評価証明書

(4)支払われた保険金等の金額がわかるもの

 

②被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、災害による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した方

(1)減免申請書ワードファイル(49KB)

(2)り災証明書(又は被災証明書)※発行に時間を要する場合は不要

(3)収入見込申告書ワードファイル(57KB)(令和5年分)

(4)過去5年における確定申告書(又は住民税申告書)および収支内訳書(又は青色決算書)の写し

(5)支払われた保険金等の金額がわかるもの

 

 

※後日、追加書類を求める場合があります。

 

申請手続きについて

上記の必要書類をご用意のうえ、申請してください。

相談・申請窓口

五所川原市役所 1階 国保年金課 後期高齢者医療係(窓口14番)

※金木・市浦総合支所では受け付けしておりませんので、ご注意ください。

 

受付日時

市役所開庁日(午前8時30分~午後5時15分)

 

納付相談

災害により納期限までに納付することができない場合は、お早めにご相談ください。

問い合わせ先

担当 国保年金課後期高齢者医療係

電話 0173-35-2111

内線2345

内線2346

内線2347

メールでのお問い合わせ

健康・福祉

ページの先頭へ

ホームへ戻る