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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険資格証明書の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険資格証明書の取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある場合には、帰国者・接触者相談センターに電話で相談のうえ、帰国者・接触者外来を受診することになります。

 令和2年3月から、国民健康保険の被保険者資格証明書の交付を受けられている方が帰国者・接触者外来を設置する保険医療機関等を受診した場合は、「資格証明書」を提示することで、通常の「被保険者証」による受診と同様の窓口負担割合で受診することができます。

 

(注意) その他の診療につきましては、これまでどおり、一部負担金は10割(全額自己負担)となりますので、ご注意ください。

  

問い合わせ先

担当 国保年金課国保給付係

電話 0173-35-2111

内線2353

内線2358

内線2359

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