ナビゲーションをスキップして本文へ

ここから本文です。

現在の位置:ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 要介護・要支援認定の申請取り下げについて

要介護・要支援認定の申請取り下げについて

要介護・要支援認定申請の取り下げ

 要介護・要支援認定申請をされた後に、以下の理由等で申請を取り下げる場合は、要介護認定・要支援認定取下書の提出が必要となります。

 

 1.申請日から2~3週間以内に面会による認定調査が行えない、または主治医意見書の作成が困難な場合

 2.今後の介護保険サービス利用の見通しが不透明な場合(容体悪化による入院等)

 3.介護認定が必要なくなった場合(介護予防・日常生活支援総合事業への切り替えや、医療保険による長期入院等)

 4.心身の状態の変化により介護の必要の度合いに変化があり、変更申請手続きを行う場合

 

取り下げ手続きに必要なもの

 

取り下げ手続きができる方

  • 要介護・要支援認定申請の手続きを行った方

 

※申請日以降に介護保険サービスを利用している場合は、全額自己負担となる可能性がありますのでご注意ください。

 

 

問い合わせ先

担当 介護福祉課介護福祉係

電話 0173-35-2111

内線2446

内線2447

内線2448

内線2449

内線2450

内線2452

内線2453

メールでのお問い合わせ

健康・福祉

ページの先頭へ

ホームへ戻る