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未熟児養育医療給付制度

出生時の体重が2,000グラム以下または身体の発育が未熟な状態で生まれ、医師が入院養育を必要と認めた場合に、その治療に必要な医療費の一部を市が負担する制度です。

給付を受けることができるのは、指定養育医療機関で行なう入院治療(保険診療分と食事療養費)に限ります。出生から継続している入院(最長1歳の誕生日の前々日まで)が給付の対象となり、退院後の再入院や通院治療は対象外となります。また、世帯の市町村民税額等に応じて一部自己負担金がありますが、自己負担金を子ども医療費給付制度等から充当し、相殺することができます。
制度の詳細は下記をご覧ください。
未熟児養育医療制度概要.pdfPDFファイル(79KB)(令和5年度版)

申請用紙ダウンロード

養育医療給付申請書PDFファイル(43KB)

世帯調書PDFファイル(76KB)

同意書PDFファイル(30KB)(子ども医療費給付制度用)

同意書PDFファイル(32KB)(ひとり親家庭等医療費給付制度用)

委任状PDFファイル(33KB)(保護者以外の代理人が申請する場合のみ必要)

問い合わせ先

担当 こども家庭センター

電話 0173-35-2111

内線2473

内線2474

内線2475

内線2476

内線2477

内線2478

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