出生時の体重が2,000グラム以下または身体の発育が未熟な状態で生まれ、医師が入院養育を必要と認めた場合に、その治療に必要な医療費の一部を市が負担する制度です。
給付を受けることができるのは、指定養育医療機関で行なう入院治療(保険診療分と食事療養費)に限ります。出生から継続している入院(最長1歳の誕生日の前々日まで)が給付の対象となり、退院後の再入院や通院治療は対象外となります。また、世帯の市町村民税額等に応じて一部自己負担金がありますが、自己負担金を子ども医療費給付制度等から充当し、相殺することができます。
制度の詳細は下記をご覧ください。
未熟児養育医療制度概要.pdf(令和7年度版)
同意書(30KB)(子ども医療費給付制度用)
同意書(32KB)(ひとり親家庭等医療費給付制度用)
担当 こども家庭センター
電話 0173-35-2111
内線2472
内線2473
内線2474
内線2475
内線2476