平成25年の生活扶助基準の見直しに関する最高裁判決をふまえ、平成25年8月~令和8年3月までの間に生活保護を受給されていた世帯を対象に、追加給付を行います。
なお、今回申出受付を開始するのは平成25年8月以降に保護を受給していた世帯のうち、令和8年4月1日までに生活保護廃止となった世帯に対する追加給付分です。
※令和8年4月1日時点において当市で継続して保護を受給していた世帯に対しては、令和8年4月1日に差額をお支払い済みです。
平成25年に実施された生活扶助費基準改定について、最高裁判決において当事者である原告への保護変更決定処分が取り消され、その差額を支給することとなりました。その対応として、裁判の原告かどうかにかかわらず、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を追加で支給するものです。
下記①②のいずれか、または両方に当てはまる世帯に対し、当市から追加給付が支給される場合があります。
①平成25年8月から平成30年9月までの間に当市で生活保護を受給していた世帯
②上記期間のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に当市で生活保護を受給していた世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方がいた世帯、障害のある方で障害者加算が算定されていた方がいた世帯および毎年12月に支給している期末一時扶助費が算定されていた世帯
※亡くなられた方は追加給付の対象となりません。
※令和8年4月1日時点において当市で継続して保護を受給していた世帯に対してはすでに支給済みのため、今回の申出受付からは除きます。
追加給付が支給される場合の金額は、生活扶助基準の「本来支払われるべきだった金額」と「実際に支払われていた額」との差額です。受給していた期間に応じて従来水準に対する追加給付率が異なるため、受給当時の算定情報を基に再計算いたします。
※詳細については厚生労働省ホームページをご確認ください。
対象期間中に生活保護を受給していた世帯の世帯主(保護廃止時の世帯主)の方が手続き可能です。ただし、当時の世帯主の方が死亡している場合には、以下の順位に基づく方が手続き可能です。
【順位】
死亡した世帯主と同一世帯で生活保護を受給していた①配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦曽孫または⑧甥・姪、⑨上記の①~⑧以外の世帯員
令和8年8月1日~令和9年7月31日(土・日・祝および年末年始(令和8年12月29日~令和9年1月3日)を除く)
午前8時30分~午後5時15分
【必ず提出が必要なもの】
(1)申出書
(2)同意書 ※上記申出書中に様式あり
(3)全世帯員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) ※窓口で本人確認ができる場合などは省略可能
(4)申出者の本人確認書類の写し1点 (例:マイナンバーカード、運転免許証 など)
(5)申出者本人の口座情報が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し
【必要に応じて提出いただくもの】
・生活保護受給当時の居所を証明できない場合のみ
戸籍の附票の写し
・代理人による申出をする場合
委任状(法定代理人の場合は不要)、代理人の本人確認書類および本人との関係を証する書類
・申出書および同意書 Word
(72KB) PDF
(150KB)
・委任状 Word
(12KB) PDF
(33KB)
令和8年8月1日以降に、申出書・同意書(必要に応じて委任状)を記載の上、必要書類を添付して、下記提出先まで持参もしくは郵送してください。
【提出先】
〒037-8686
五所川原市字布屋町41番地1
五所川原市 生活応援課 追加給付担当
追加給付に関するお問い合わせについては、厚生労働省の委託により運営される専用ダイヤルがございますので、以下の窓口へお問い合わせください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号:0120-179-445
受付時間:平日午前9時00分~午後5時00分
※令和8年8月から10月までは土日祝日も開設しています。
担当 生活応援課 追加給付担当
電話 0173-35-2111
内線 2417
2411
2423
2428