精神または身体に中度以上の障害を有する20歳未満の児童を養育している父または母、もしくは父母にかわって児童を養育しているかたで、県が認定したかたに支給される手当です。
ただし、次のいずれかに該当するときは手当は支給されません。
(1)児童が児童福祉施設などに入所しているとき。
(2)児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき。
区 分 | 重度障害児(1級) | 中度障害児(2級) |
手当の月額 (1人あたり) |
55,350円 |
36,860円 |
定期支払月の11日(11日が土日祝日の場合はその前日)に、指定された受給者名義の口座に振り込まれます。
定期支払月 | 対象月 |
4月 | 12.1.2.3月分 |
8月 | 4.5.6.7月分 |
11月 | 8.9.10.11月分 |
受給者および扶養義務者の前年の所得が、下記の限度額以上ある場合は、手当が全部停止されます。
扶養親族の数 | 本 人 | 配偶者・扶養義務者 |
0人 | 459万6千円 | 628万7千円 |
1人 | 497万6千円 | 653万6千円 |
2人 | 535万6千円 | 674万9千円 |
3人 | 573万6千円 | 696万2千円 |
4人 | 611万6千円 | 717万5千円 |
5人 |
649万6千円 | 738万8千円 |
加 算 |
・老人控除対象配偶者 または老人扶養親族1人につき10万円 ・特定扶養親族 または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき25万円 |
・老人扶養親族1人につき6万円 (当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき) |
次の書類を添えて申請手続き(認定請求)をおこなってください。
必要な書類が揃った時点で、申請手続き可能となります。
ただし、そのかたの事情により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
請求者と児童の戸籍謄本 |
・市役所で発行 ・1か月以内に発行されたもの |
児童の障害についての 所定の診断書 |
・2か月以内に発行されたもの ・身体障害者手帳、愛護手帳をお持ちのかたは省略できる場合があります |
請求者名義の通帳 | キャッシュカードも可 |
請求者と児童のマイナンバーが確認できるもの |
・通知カード ・マイナンバーカード 等 |
手当を受けているかたは、次の届出が必要です。
毎年8月12日から9月11日までの間に提出し、引き続き手当を受ける要件を満たしているかどうか確認します。提出しないと8月以降の手当を受けることができません。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。
対象児童の障害の状態に応じて、認定期限が定められています。その定められた期限が到来するときに、所定の診断書等を再提出します。
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すみやかに届出してください。資格がなくなってから受給された手当は、全額返還しなければなりません。
・児童が20歳になったとき
・手当を受けている父母または養育者が、児童を監護または養育しなくなったとき
・児童が児童入所施設等に入所したとき
・児童が死亡したとき
・父母または養育者が死亡したとき
・児童が、障害を事由とする公的年金を受けることができるとき
担当 子育て支援課手当医療係
電話 0173-35-2111
内線2482
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内線2484
内線2485