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特別児童扶養手当

 

特別児童扶養手当とは

精神または身体に中度以上の障害を有する20歳未満の児童を養育している父または母、もしくは父母にかわって児童を養育しているかたで、県が認定したかたに支給される手当です。

ただし、次のいずれかに該当するときは手当は支給されません。

(1)児童が児童福祉施設などに入所しているとき。

(2)児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき。

支給について

支給額

区 分 重度障害児(1級) 中度障害児(2級)

手当の月額

(1人あたり)

55,350円

36,860円

 

支給時期

定期支払月の11日(11日が土日祝日の場合はその前日)に、指定された受給者名義の口座に振り込まれます。

定期支払月 対象月
4月 12.1.2.3月分
8月 4.5.6.7月分
11月 8.9.10.11月分

 

 

所得制限限度額

受給者および扶養義務者の前年の所得が、下記の限度額以上ある場合は、手当が全部停止されます。

扶養親族の数 本 人 配偶者・扶養義務者
0人 459万6千円 628万7千円
1人 497万6千円 653万6千円
2人 535万6千円 674万9千円
3人 573万6千円 696万2千円
4人 611万6千円 717万5千円

5人

649万6千円 738万8千円
加 算

・老人控除対象配偶者

または老人扶養親族1人につき10万円

・特定扶養親族

または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき25万円

・老人扶養親族1人につき6万円

(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)

 

 

申請手続き(認定請求) 

次の書類を添えて申請手続き(認定請求)をおこなってください。

必要な書類が揃った時点で、申請手続き可能となります。

ただし、そのかたの事情により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

請求者と児童の戸籍謄本

・市役所で発行

・1か月以内に発行されたもの

児童の障害についての

所定の診断書

・2か月以内に発行されたもの

・身体障害者手帳、愛護手帳をお持ちのかたは省略できる場合があります

請求者名義の通帳 キャッシュカードも可
請求者と児童のマイナンバーが確認できるもの

・通知カード

・マイナンバーカード 等

 

 

手当を受けているかたへ

手当を受けているかたは、次の届出が必要です。

 

所得状況届

毎年8月12日から9月11日までの間に提出し、引き続き手当を受ける要件を満たしているかどうか確認します。提出しないと8月以降の手当を受けることができません。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。

 

有期認定届

対象児童の障害の状態に応じて、認定期限が定められています。その定められた期限が到来するときに、所定の診断書等を再提出します。

 

受給資格がなくなる場合

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すみやかに届出してください。資格がなくなってから受給された手当は、全額返還しなければなりません。

・児童が20歳になったとき

・手当を受けている父母または養育者が、児童を監護または養育しなくなったとき

・児童が児童入所施設等に入所したとき

・児童が死亡したとき

・父母または養育者が死亡したとき

・児童が、障害を事由とする公的年金を受けることができるとき

問い合わせ先

担当 子育て支援課手当医療係

電話 0173-35-2111

内線2482

内線2483

内線2484

内線2485

メールでのお問い合わせ

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