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認定有効期間のおおむね半数を超えて短期入所サービスを利用する場合の取扱いについて

短期入所生活(療養)介護サービス(以下「短期入所サービス」という。)は、利用者が可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、施設において日常生活上の支援や機能訓練等を行うことにより、利用者の心身機能の維持と、家族の身体的・精神的負担の軽減を図るためのサービスであり、長期的利用を想定したものではありません。

 

居宅サービス計画の作成にあたっては、短期入所サービスの利用日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。

 

ただし、機械的な運用を求めるものではなく、利用者の心身の状況や環境等の適切な評価に基づき、在宅生活の維持のための必要性に応じて、本人や家族等の意向に照らし、特に必要と認められる場合は利用することが可能です。

 

認定有効期間の半数を超えて短期入所サービスを利用する見込みとなった場合、速やかに理由書を提出してください。

 

提出書類について

以下の書類を提出してください。

 

  1. 理由書(様式エクセルファイル(12KB))
  2. 居宅サービス計画書
  3. サービス担当者会議の要点
  4. フェースシート

 

留意事項

短期入所サービスは自立した日常生活の維持のために利用されるものであるため、利用者の状況等を充分に勘案し、適切な計画のもと利用してください。

 

また、必要に応じて、特別養護老人ホーム等への入所申し込みを検討するなど、必要な支援を行ってください。特定の施設のみでなく、複数の施設に申し込みをするなど、長期利用の早期解消に努めてください。

問い合わせ先

担当 介護福祉課介護福祉係

電話 0173-35-2111

内線2446

内線2447

内線2448

内線2449

内線2450

内線2452

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