令和7年4月1日から、「出産・子育て応援給付金」は、妊婦等への経済的支援として、「妊婦のための支援給付金」に名称及び制度が変わりました。
妊婦のための支援給付金は、(1)妊娠届出時の妊婦支援給付認定後(5万円)、(2)出産予定日の8週間前の日以降の胎児の数の届出後(妊娠しているこどもの人数×5万円)の2回に分けて支給します。
なお、令和7年3月31日までに出産したかたは、これまでどおり「子育て応援給付金」の対象となります。
申請日に五所川原市に住民票があり、妊婦給付認定を受けたかた(転出予定のかたは注意ください。)
※妊婦支援給付金の申請には、妊婦給付認定の申請をし、認定を受ける必要があります。
(妊婦支援給付金(1回目)の申請と併せて受付します。)
5万円
妊娠届出時、母子健康手帳を交付の際に妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)の申請を受付します。
<お持ちいただくもの>
・振込口座が確認できる書類(通帳またはキャッシュカード)
※振込口座は申請者(妊婦)本人名義のものに限ります。
・マイナンバーが確認できる書類
五所川原市子育て支援課内こども家庭センター(五所川原市役所庁舎1階)
電話:0173-35-2111(内線2472~2476)
産科医療機関等で妊娠が確定した日から2年を経過する日まで
申請から1か月程度をめどに口座へ振り込みます。
詳細は支給決定後に市が発送する「妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書」でご確認ください。
申請日に五所川原市に住民票があり、妊婦給付認定を受けたかた(転出予定のかたはご注意ください。)
妊娠しているこどもの人数×5万円
(流産・死産等を含む)
1.出生届出の際に申請書をお渡しします。
2.「出生届出をされた方へ」に記載された電話番号へ、保健師等から乳児全戸訪問の日程をご連絡します。
3.保健師等がご自宅を訪問する際、申請書に必要事項を記入し、訪問した保健師等へお渡しください。
里帰り出産などで訪問を受けられないかたは、こども家庭センターへご連絡ください。
令和7年4月1日以降に、産科医療機関等において流産・死産などが確認された場合には、2回目の給付金の対象となります。申請方法などをお伝えしますので、五所川原市こども家庭センター(0173-35-2111)までご連絡ください。
出産予定日の8週間前の日から2年を経過する日まで
※流産・死産などの場合は、流産等が医療機関において確認された日から2年を経過する日まで
申請から1か月程度をめどに口座へ振り込みます。
詳細は支給決定後に市が発送する「妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書」でご確認ください。
1回目の給付申請の際に五所川原市以外で妊婦給付認定を受けたかたが、五所川原市に転入後、2回目の給付を申請する場合には、改めて五所川原市に「妊婦給付認定申請」をする必要があります。妊婦給付認定申請書をお渡ししますので、該当となるかたは五所川原市こども家庭センター(0173-35-2111)までご連絡ください。
こどもを養育するかた(原則として、面談を受けた母)
こども1人につき5万円(多胎の場合はこども1人につき5万円を加算)
1.出生届出の際に申請書をお渡しします。
2.「出生届出をされた方へ」に記載された電話番号へ、保健師等から乳児全戸訪問の日程をご連絡します。
3.保健師等がご自宅を訪問して出産されたかたと面談します。その際に、申請書に必要事項を記入し、訪問した保健師等へお渡しください。
給付金の支給には、こどもを養育する母(母がいない場合はこどもを養育する父)との面談が必要となります。里帰り出産などで訪問を受けられないかたは、こども家庭センターへご連絡ください。
生後4か月頃まで
申請から1か月以内をめどに口座へ振り込みます。
子育て支援課こども家庭センター
電話番号:0173-35-2111(内線2475)