国の新たな子育て支援策として、妊娠期から出産・子育てまで一貫して必要な支援につなぐ伴走型相談支援と、経済的支援を一体的に行う出産・子育て応援交付金が創設されました。
これに伴い五所川原市では、妊娠中の方や子育て家庭が安心して出産・子育てできるよう、保健師等による面談を通じて相談に応じるとともに、妊娠届出時および出生届出後の面談後に給付金を支給する「出産・子育て応援事業」を実施します。
妊娠中の方や子育て家庭と保健師等が継続的に面談を実施し、安心して出産・子育てができるよう支援します。
(1)妊娠届出時
(2)妊娠8か月頃
(3)出産後の乳児全戸訪問時
において、保健師等が相談に応じ、妊娠や出産・子育てに関する不安や悩みに寄り添いながら、必要に応じた支援やサービスをご紹介します。
令和5年1月20日以降に妊娠届出をした妊娠中の方
5万円
妊娠届出時、母子健康手帳を交付の際に保健師等が妊婦本人と面談を行い、給付金の申請を受付します。
<お持ちいただくもの>
・振込口座が確認できる書類(通帳またはキャッシュカード)
五所川原市子育て支援課内こども家庭センター(五所川原市役所庁舎1階)
電話:0173-35-2111(内線2473~2478)
※給付金の支給には、妊婦本人との面談が必要になりますので、市役所本庁舎へお越しください。
本人以外の方が窓口にお越しの場合は、後日妊婦本人と面談の機会を設けさせていただきます。
妊娠中
申請から1か月以内をめどに口座へ振り込みます。
令和5年1月20日以降に出生した子どもを養育する方(原則として、面談を受けた母)
子ども1人につき5万円(多胎の場合は子ども1人につき5万円を加算)
1.出生届出の際に申請書をお渡ししますので、「出生届出をされた方へ」を提出してください。
2.「出生届出をされた方へ」に記載された電話番号へ、保健師等から乳児全戸訪問の日程をご連絡します。
3.保健師等がご自宅を訪問して出産された方と面談します。その際に、申請書に必要事項を記入し、訪問した保健師等へお渡しください。
給付金の支給には、子どもを養育する母(母がいない場合は子どもを養育する父)との面談が必要となります。
里帰り出産などで訪問を受けられない方は、こども家庭センターへご連絡ください。
生後4か月頃まで
申請から1か月以内をめどに口座へ振り込みます。
引越した場合
基本的には、給付金の申請時点で居住する住所の市町村が支給します。
DV被害により避難している場合
五所川原市で給付金を支給できる場合がありますので、ご相談ください。
子育て支援課こども家庭センター
電話番号:0173-35-2111(内線2477)