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障害者差別解消法について

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が一部改正され、令和6年4月から事業者の合理的配慮の提供が義務化されました。
 事業者においては、障害のある方がそうでない方と同様にサービスなどが受けられるよう、環境の整備や合理的配慮の提供について、従業員への周知をお願いします。

 

【改定後】

区分 行政機関 事業者
不当な差別的取扱い 禁止 禁止
合理的配慮の提供 義務 努力義務⇒義務

 

これまで、努力義務となっていた民間事業者による「合理的配慮の提供」が法的義務となります。

 

内閣府:リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html

内閣府:チラシ「障害者差別解消法が改正に 事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます」
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_chirashi-r05.html

 

 

「障害者差別解消法」施行に伴う職員対応マニュアルが、令和6年4月1日より改正されましたので、お知らせします。

「障害者差別解消法」施行に伴う職員対応マニュアル(R6.4.1改正)PDFファイル(342KB)

 

参考

内閣府ウェブサイト

・関係府省庁における障害を理由とす差別の解消推進対応要領

 https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/taioyoryo.htmlこのリンクは別ウィンドウで開きます

・関係府省庁所管事業分野における障害を理由とす差別の解消推進対応指針

 https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/taioshishin.htmlこのリンクは別ウィンドウで開きます

問い合わせ先

担当 福祉政策課障がい福祉係

電話 0173-35-2111

内線2494

内線2495

内線2496

内線2497

内線2498

内線2499

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