様々な事情から働きたくても働けない、将来への不安、住むところがないなど生活に困っている方がいましたら市役所相談窓口・メールアドレスまでご相談ください。出張相談も可能ですので困っている方がいましたらお知らせください。
相談は無料で専門の相談支援員が支援プランの作成や各種専門分野への橋渡しなど、解決に向けた支援を行います。
※「あなたはひとりじゃない」(孤独・孤立対策HPへのリンク)
休業や失業等により当面の生活資金が必要な方へ特例貸付を実施します。
生活費への支援について(緊急小口資金・総合支援資金)(青森県社会福祉協議会HPへのリンク)
〈個人向け緊急小口・総合支援資金相談コールセンター〉
電話 0120-46-1999 受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)
電話 0173-34-3494 受付時間 8:30~17:00(土日・祝日除く)
●申請期限が令和4年8月31日まで延長されました。
●求職活動要件が緩和されました(当分の間の措置として実施)
・月2回以上、公共職業安定所等で職業相談等を受ける要件について、月1回に緩和
・原則週1回、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける要件について、月1回に緩和
●初回の支給(最大3か月間)に加え、再支給(最大3か月間)(188KB)が可能となりました。
・再支給には初回と同様、申請手続きが必要です。問い合わせ先へ、事前に電話予約をお願いします。
・再支給期間中も初回と同様、受給中の要件があります。
(概要)
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、すでに総合支援資金の再貸付が終了するなどにより、特例貸付を利用できない世帯等へ、就職活動等を行うことなどを条件に「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
(支給対象者)
・申請月の前月までに総合支援資金の再貸付を借り終わった方
・総合支援資金の再貸付を受けている方で、申請月が再貸付の最終借入月である方
・自立支援金の申請日以前に、総合支援資金の再貸付の申請が不承認となった方
・総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった方
・令和4年1月以降は、緊急小口資金および総合支援資金(初回)を借り終えた方
上記に該当した上で、以下のすべてを満たしている場合
(支給要件)※五所川原市の場合
(1)申請月における世帯合算月収入額が次の金額を下回る世帯
単身世帯 108,000円
2人世帯 151,000円
3人世帯 180,000円
4人世帯 214,000円
5人世帯 248,000円
※6人世帯以上の基準についてはお問い合わせください。
※収入額の考え方
・給与収入の方:総支給額から交通費支給額を除いた金額
・自営業の方:事業収入から経費を差し引いた控除後の金額
・定期的に支給される雇用保険の失業給付、児童手当等各種手当、公的年金は収入に含みます。
(2)申請月における世帯合算金融資産額(預貯金や現金)が次の金額を下回る世帯
単身世帯 468,000円 2人世帯 690,000円
3人世帯 846,000円 4人以上世帯 1,000,000円
(求職活動等要件)
(1)ハローワークまたは地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込みをし、常用就職を目指し、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと(具体的には次の3点)
・月1回以上、自立相談支援窓口の面接等の支援を受ける
・月2回以上月1回以上、ハローワークまたは地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受ける
・原則週1回以上月1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける
(2)就労による自立が困難であり、この支援金の支給終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと
※生活保護が開始された場合は、支援金については中止となります。
(その他要件等)
(1)職業訓練受講給付金を受給していないこと
(2)生活保護費を受給していないこと(生活保護を申請し決定を待っている状態の場合は可)
(3)偽り、その他不正な手段により再貸付または初回貸付等の申請を行っていないこと
(4)暴力団員ではないこと
(支給額)※月額
自立支援金は、同一の世帯に属する者の人数に応じ、次の金額を一月ごとに支給します。
・1人世帯 6万円
・2人世帯 8万円
・3人以上世帯 10万円
(支給期間)
初回 3か月間
再支給 3か月間
※初回3か月の支給終了後、要件を満たす場合、再支給の申請が可能です。
(申請期限)※申請期限が延長となりました。
令和4年8月31日(水)まで
対象と思われる方にはお知らせを順次郵送しています。
その他要件・申請方法や支給方法に関するご質問については、問い合わせ先までご相談ください。
【問い合わせ先】
<生活応援課 自立相談支援窓口>
電話 0173-35-2166 受付時間 8:30~17:00(土日・祝日除く)
<新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金相談コールセンター>
電話 0120-46-8030 受付時間 9:00~17:00(土日・祝日除く)
離職や減収などで住居を喪失した、または喪失するおそれが高いときに、就職活動を行うことなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。
(支給対象者)
離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にあり、下記の主な給付要件に当てはまる方
(給付要件)
申請月以降の世帯合算月収入額が下記額を下回る方
単身世帯 108,000円
2人世帯 151,000円
3人世帯 180,000円
4人世帯 214,000円
5人世帯 248,000円
※6人世帯以上の基準についてはお問い合わせください。
金融資産額(預貯金や現金)が下記額を下回る方
単身世帯 468,000円 2人世帯 690,000円
3人世帯 846,000円 4人以上 1,000,000円
その他要件・支給方法や支給金額(支給上限額)支給期間等に関するご質問については、下記問い合わせ先までご相談ください。
【問い合わせ先】
<生活応援課 自立相談支援窓口>
電話 0173-35-2166 受付時間9:00~17:00(土日・祝日除く)
<住居確保給付金相談コールセンター>
電話 0120-23-5572 受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)
問題を解決する支援プランを作成し、就労など各種支援をします。
※相談は予約制ですので下記問い合わせ先までご連絡ください。
相談専門ダイヤル 電話 0173-35-2166 ファクス 0173-35-2120
E-mail soudan@city.goshogawara.lg.jp