国は、旧優生保護法により被害を受けた方々の名誉と尊厳が重んぜられるようにするとともに、被害の回復を図るための法律(補償法)をつくりました。
障がいや病気を理由に、こどもができなくなる手術や、妊娠を続けられなくなる処置をされたかた、また、そのような話を聞いたご家族、関係者のかたがいらっしゃいましたら、国(こども家庭庁)または青森県の相談窓口にぜひご相談ください。
・リーフレット 旧優生保護法について国からの謝罪とお願い
(1288KB)
電話:03-3595-2575 メール:kodomokatei.hoshokin@cfa.go.jp
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