要介護・要支援認定を受けた方が居宅介護(介護予防)サービスを利用する場合、計画作成を担当する事業所による事前の届出が必要となります。
郵送による届出も可能です。上記の届出に必要なものおよび返信用封筒(切手添付)を送付してください。なお、郵送の場合、届いた日が届出日となります。給付管理上は、届出書の適用年月日(サービス利用開始予定日または変更年月日の日付)が有効になるため問題はありません。
既に届出をしている居宅介護支援事業所、小規模多機能型居宅介護支援事業所からほかの事業所へ変更するとき
担当 介護福祉課介護福祉係
電話 0173-35-2111
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