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居住サポート住宅認定制度

 高齢者や単身世帯の増加等が進む中、今後、高齢者など住宅確保要配慮者(※)に対する賃貸住宅への居住ニーズが更に高まることが見込まれています。一方で、賃貸人の中には、要配慮者の入居後の課題に対して不安を持っている方がいます。

 これらを背景として、要配慮者が安心して生活を送るための住まいを確保できるよう、令和6年6月に改正法(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)が公布され「居住サポート住宅」の認定制度が創設、令和7年10月1日より施行となりました。

居住サポート住宅について

 居住サポート住宅とは、居住支援法人等と賃貸人が連携し、住宅確保要配慮者に対し、入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅です。

 居住サポート住宅のイメージ(図張付)PDFファイル(8269KB)

居住サポート住宅の認定を受けるには

 居住サポート住宅の認定制度は、居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画(居住安定援助計画)を、認定主体である市区町村長等が認定する制度であり、認定を受けるには、専用住宅の戸数や、入居者に提供するサポート、住宅の構造や家賃に関する基準に適合する必要があります。

 制度の詳細や居住サポート住宅の認定申請方法等については「居住サポート住宅情報提供システム」をご覧ください。

 居住サポート住宅情報提供システム

 

 ※ 「住宅確保要配慮者」とは、低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子どもを養育している者、その他 住宅の確保に特に配慮を要するものとして国土交通省令で定める者とされています。

 

この記事に関する問い合わせ先

担当 福祉部 福祉政策課

電話 0173-35-2111(代表) 内線2491

健康・福祉

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