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身元不明の行旅死亡人について、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第9条の規定により告示します。
令和6年4月1日より「行旅病人及行旅死亡人取扱法第9条の規定による公衆の閲覧の方法を定める省令」(令和5年12月28日厚生労働省令第167号)が施行されたため、当市における行旅死亡人情報について以下の通り掲載します。
心当たりのある方は、生活応援課までお申し出ください。
五所川原市告示第94号(43KB)
担当 生活応援課生活支援係
電話 0173-35-2111
内線2412
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