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児童手当の制度が一部変更になります

令和4年度から児童手当の制度が一部変更となります。

 

改正1.現況届の提出が原則不要となります

 毎年6月に提出をお願いしていた現況届が、令和4年6月からは受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が原則不要となります。

 

<ただし、次の方は令和4年6月以降も提出が必要です>

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が五所川原市と異なる方

・支給要件児童の戸籍や住民票がない方

・離婚協議中で配偶者と別居されている方

・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

・その他、五所川原市から提出の案内があった方

 

<また、次の変更事項があった方は届出てください>

・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき

・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

・受給者の加入する年金が変わったとき

・離婚協議中の受給者が離婚をしたとき

 

 

改正2.特例給付の支給に係る所得上限額が設けられます

 受給者の所得が所得制限限度額以内の場合は「児童手当」を、所得制限限度額を超過している場合は「特例給付」として児童1人あたり一律5,000円を支給してきました。

 令和4年6月分(令和4年10月支給分)からは、「特例給付」に所得上限限度額が設けられ、超過する場合は支給されなくなります。

 

※児童手当・特例給付の所得基準額PDFファイル(274KB)

 

 

 

 

問い合わせ先

担当 子育て支援課手当医療係

電話 0173-35-2111

内線2482

内線2483

内線2484

内線2485

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