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ひとり親家庭等医療費助成

ひとり親家庭等の父または母および児童の医療費の負担を軽減することにより、ひとり親家庭等の福祉の増進を図るための制度です。

給付対象者

次のいずれかに該当する場合の、父または母および児童(18歳に達した年度末まで)

・父母の離婚

・父または母の死亡等により父または母と生計を同じくしていない場合

・父または母に一定の障害がある場合

 

※所得制限により給付対象とならない場合があります。

所得制限限度額については「五所川原市ひとり親家庭等医療費【給付について】」PDFファイル(115KB)をご覧ください。

 

申請に必要なもの

・戸籍謄本(申請者と対象児童が同一の戸籍の場合は1通、別の場合はそれぞれ1通ずつ)

・申請者と対象児童が加入している健康保険情報がわかるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなど)

・申請者名義の通帳

・マイナンバーがわかるもの(申請者、対象児童、同居する親族のもの)

・申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

※その他、申請理由によっては、他にも書類が必要な場合があります。

 

給付内容

通院・入院に係る保険診療の自己負担分を助成。(保険適用外分や入院時食事療養費は除く)

※青森県外の医療機関等や整骨院・接骨院等を受診される場合は、自己負担分の医療費を支払い、後日、支払った領収書をご持参の上、給付申請をお願いします。(償還払い)

 

【児童】現物給付(自己負担なし)

・青森県内の医療機関等を受診の際に「受給資格証」を提示することで、自己負担分の支払いはありません。

・入院する場合や高額医療費に該当する場合、医療機関によっては限度額適用認定証(各保険者から交付されます)の提示が必要となる場合がありますので、事前に医療機関にご確認ください。

・学校管理下においてケガをした場合は、受給資格証を使用せず、いったん医療費をお支払後、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度へ申請していただきますようお願いいたします。手続きについては学校へお問合せください。

 

【父または母】償還払い

・医療機関等で自己負担分の支払いをした後「ひとり親家庭等医療費給付申請書」PDFファイル(83KB)に必要事項を記入し、領収書を添付のうえ、申請してください。後日、指定口座に医療費を振り込みします。

・一医療機関ごと月1,000円の自己負担があります。

※同じ医療機関でも、「医科と歯科」は別の医療機関扱いになります。

ひとり親家庭等医療費【償還払い説明書】PDFファイル(247KB)

 

必要な届出

以下のような異動があった場合は、届出が必要です。

(1)加入健康保険について変更があった場合
(2)住所などに変更があった場合
(3)生活保護を受けることとなった場合
(4)対象者が死亡した場合
(5)婚姻・施設入所など、児童の扶養について変更があった場合
(6)医療給付が第3者に起因するものであったため損害賠償を受けた場合

 

なお、受給資格を持っているかたは、毎年7月に「受給資格更新申請書」を提出する必要があります。更新申請をしなかった場合、7月末日で受給資格を喪失します。

 

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