市内で活動する高齢者団体等が行う地域福祉活動を支援するため、活動に必要な移動手段の確保に係る経費について補助金を交付します。
地域福祉活動を促進することで、市民の福祉向上を図ることを目的としています。
次のすべてに該当する団体が対象です。
・構成員が 高齢者(65歳以上)または障がい者
・10人以上の構成員がいる
・構成員の8割以上が市内に住所を有する
・地域福祉活動を継続的に実施している
・会則・代表者が定められている
・政治・宗教・営利を目的としない
・法人格を持たない(※町内会・老人クラブ等は対象)
地域福祉の増進を目的とし、団体構成員と同程度の人数が参加する事業で、次のいずれかに該当するもの。
・各種講習会・研修会
・各種大会
・機能回復訓練・スポーツ活動イベント
・社会見学
・その他、市長が地域福祉の増進に資すると認める事業
※補助対象外となる事業
・宿泊を伴うもの
・観光・遊興・慰安が主目的のもの
・他の補助制度で補助金の交付を受けている事業
事業実施に必要な移動手段の確保に係る経費が対象です。
・貸切バス、ジャンボタクシー等に要する経費
・公共交通機関の運賃
※補助対象外となる経費
・有料道路料金
・駐車場料金
・添乗員費用
・搭乗者保険料
・キャンセル料
・団体の過失等による追加費用
・その他、社会通念上不適切と認める経費
補助対象経費の全額(補助率10割)
上限:1団体あたり 7万円/年度
①事業の計画立案
↓
②市への事前相談
↓
③バス等運行事業者との打ち合わせ
↓
④市への交付申請書提出(見積書等添付)
↓
⑤市からの交付決定通知書受理
↓
⑥補助事業実施
↓
⑦実績報告書(領収書等添付)、市への請求書を市に提出
↓
⑧市からの確定通知書を受理・補助金の受領
補助金の申請には、所定の申請書類の提出が必要です。
・補助金等交付申請書
・事業計画書
・収支予算書
・団体の名簿、規約・会則等の写し
・対象事業に参加する者の名簿
・見積書(移動手段に係るもの)
※申込み団体名、貸切バス等の事業者名、運行予定日、経路、見積金額・内訳が明記されているもの
市が内容を審査し、適当と認めた場合に交付決定を行います。
申請内容を変更する場合は、市長の承認が必要です。
・補助事業等実績報告書
・事業等実績報告書
・収支決算書
・対象事業に参加した者の名簿
・事業の実施を証する書類 事業の実施状況がわかる資料(写真、研修資料等)
・貸切バス等領収書の写し
・補助金振込先の通帳写し
※必要に応じて上記以外の書類を求める場合があります。
市が審査のうえ、補助金額を確定し通知します。
当該年度市の予算の上限に達し次第、申請受付終了となります。
五所川原市高齢者団体等活動支援事業費補助金申請のてびき
(284KB)
五所川原市高齢者団体等活動支援事業費補助金交付要綱
(115KB)
担当 福祉政策課福祉総務係
電話 0173-35-2111
内線2493