加齢とともに聴力の低下に悩まされる方は少なくありません。聞こえにくさは、日常生活の不便だけでなく、認知機能の低下にも影響を与えることが分かっています。市では加齢に伴う軽度から中等度の難聴の方に、補聴器の購入費用の一部を助成します。補聴器の購入にあたり、助成事業の利用をお考えの方はご相談ください。
①五所川原市内に1年以上居住している65歳以上の市民の方
②両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で聴覚障害による
身体障害者手帳の交付の対象とならない方
③補聴器相談医により補聴器の必要性を認められた方
④過去5年間、同事業により助成を受けていない方
一人につき5万円を限度(千円未満切捨て)とする。
5万円以下の場合は実際に要した額(千円未満の額は切り捨て)
※ 助成の対象にならないもの
・ 申請にあたって必要になる診察料や文書料等
・ 修理代や付属品単体での購入
①五所川原市加齢性難聴者補聴器購入費助成金交付申請書(53KB)
(補聴器相談医により補聴器の使用が必要であることを記載をしてあるもの)
②補聴器の見積書
※ 認定補聴器技能者が在籍する補聴器販売店が作成したものに限ります。
※補聴器購入後の申請はできません。購入前に申請が必要です。
1.申請書の入手
地域包括支援課または各支所の窓口、市のホームページから申請書を入手します。
2.耳鼻科を受診
申請書を持参し耳鼻科を受診します。申請書に補聴器相談医より、補聴器の使用が必要であることの記載をしてもらいます。※診察代や文書料は自己負担となります。
3.見積書の作成
医師より補聴器の使用が必要と認められた後、認定補聴器技能者が在籍する補聴器販売店で見積書を作成してもらいます。
4.市へ申請
申請書、見積書を市役所へ提出します。
5.通知書等の送付
助成対象の場合、市より決定通知書、助成券兼委任状を送付します。
6.補聴器の購入
市より届いた決定通知書、助成券兼委任状を持参し、見積書を作成した販売店
で補聴器を購入します。支払金額は見積書の額から助成金を差し引いた額になります。
市より届いた決定通知書、助成券兼委任状を持参し、見積書を作成した販売店で補聴器を購入します。支払金額は見積書の額から助成金を差し引いた額になります。
7.助成金の交付
市から補聴器販売店へ助成金を支払います(代理受領)。
五所川原市加齢性難聴者補聴器購入費助成事業実施要綱(75KB)
担当 地域包括支援課高齢福祉係
電話 0173-35-2111
内線2452
内線2453