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有料道路における障がい者割引について

 令和5年3月27日より、有料道路における障がい者割引制度が改正されます。1人1台要件が緩和され、事前登録されていない車両の通行も割引の対象となるほか、ETC利用申請される方のみオンライン申請が可能となります。

新たに割引対象となる車両

 事前登録されている車両のほか、親族や知人等の所有する自動車、レンタカー、車検時の代車、タクシー、福祉有償運送車両なども割引対象となります。すでに自動車を登録されている方は、要件緩和に伴う手続は必要ありません。

 

※タクシー、福祉有償運送車両が対象となるのは、手帳に「道路介護」と印字されたシールが添付されている方

 のみです。

自動車を登録せずに利用する場合

 要件緩和に伴い、自動車を保有していない方も割引制度を利用できるようになりますが、事前に申請手続きが必要となります。申請の際は、下記書類をご準備の上、市役所福祉政策課窓口、または金木・市浦各総合支所窓口までお越しください。

 

【必要書類】

・身体障がい者手帳 または 愛護手帳

・運転免許証(本人運転の方のみ)

 

※申請は令和5年3月27日から受付可能となり、申請当日から利用することができます。

※ETC利用申請される方は必ず車両を1台登録する必要がありますので、自動車登録なしで申請することはでき

 ません。

 

オンライン申請

 令和5年3月27日より、申請手続きの円滑化を図るため、マイナンバーを利用したオンライン申請が導入されます。手続きの詳細につきましては、下記リンク先よりご確認ください。

 

※今回の制度改正でオンライン申請が可能となるのは、ETC利用申請をする方に限定されます。

※オンライン申請が可能となりましたが、従来通り窓口で手続きをすることも可能です。

 

 

お問い合わせ先

NEXCO東日本お客様センター (0570-024-024 または 03-5308-2424)

 

東日本高速道路株式会社

 https://www.driveplaza.com/etc/dis/etc_dis_handicapped/

 

オンライン申請受付サイト

 https://www.expressway-discount.jp

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