暮らしに関する困りごと、悩みごとなどお気軽にご相談ください。
相談内容の秘密とあなたのプライバシーは守ります。
「民生委員・児童委員」は、市民のみなさんと行政とを結ぶつなぎ役として、福祉活動を行っています。
身分は特別職の地方公務員ですが、給料は支給しないものとされ、任期は3年です。
「民生委員法」に基づき配置されており、地域住民に関する相談、必要な援助、関係行政機関への協力等を行います。
また、「児童福祉法」により「児童委員」を兼ねるものと規定されており、児童や妊産婦に関する情報提供や援助等も行います。
「民生委員・児童委員」には担当区域があり、地域福祉の窓口として、地域に根差した次のような活動をしています。
1.社会調査のはたらき
担当区域内の住民の実態や福祉ニーズを日常的に把握します。
2.相談のはたらき
地域住民が抱える問題について、相手の立場に立ち、親身になって相談にのります。
3.情報提供のはたらき
社会福祉の制度やサービスについて、その内容や情報を住民に的確に提供します。
4.連絡通報のはたらき
住民が、個々の福祉ニーズに応じた福祉サービスが得られるよう関係行政機関、施設、団体等に連絡し、必要な対応を促すパイプの役割をつとめます。
5.調整のはたらき
住民の福祉ニーズに対応し、適切なサービスの提供が図られるよう支援します。
6.生活支援のはたらき
住民の求める生活支援活動を自ら行い、支援体制をつくっていきます。
7.意見具申のはたらき
活動を通じて得た問題点や改善策についてとりまとめ、必要に応じて五所川原市民生委員児童委員連絡協議会をとおして関係機関などに意見を提起します。
児童委員のうち、特に児童福祉に関することを専門に担当する主任児童委員は、民生委員のように特定の担当区域は持っておらず、地域全体の児童福祉について活動しています。
児童福祉の関連機関や地域の民生委員・児童委員と連携をとりながら、児童・妊産婦等の福祉の増進を図ります。
民生委員・児童委員は、市内の地域ごとに設置された「地区単位民生委員・児童委員協議会(単位民児協)」に所属しています。
市内には8つの単位民児協が設置され、地域の福祉問題や担当している世帯への援助方法の検討など、日ごろの活動を推進するうえでの意見交換の場として定例会議を開いています。
●守秘義務(民生委員法第15条)
民生委員・児童委員は、活動上知り得た個人情報を口外することは民生委員法で固く禁じられています。
相談内容等の秘密は守られますので安心してご相談ください。
●政治的利用の禁止(民生委員法第16条)
民生委員・児童委員は、その職務上の地位を政党又は政治目的のために利用してはなりません。
※連絡先等については、福祉政策課へお問い合わせください。
毎年5月12日は「民生委員・児童委員の日」とされています。
全国民生委員児童委員協議会(当時)は、昭和52年(1977年)に、毎年5月12日を「民生委員・児童委員の日」とすることを定めました。これは、大正6年(1917年)5月12日に岡山県救世顧問制度設置規程が公布されたことに由来するものです。
担当 福祉政策課福祉総務係
電話 0173-35-2111
内線2493