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個人市民税・県民税の税率

税率

  1. 均等割…非課税要件に該当しないすべてのかたに課税されます。

 

平成26年度から令和5年度までは次のとおりです。

市民税=3,500円(一律)

県民税=1,500円(一律)

 

令和6年度以降は次のとおりです。

市民税=3,000円(一律)

県民税=1,000円(一律)

 

このほかに、令和6年度から森林環境税(国税)が新設され、市民税・県民税均等割が課税されるかたへ、一人あたり年額1,000円が課税されます。

詳細は、令和6年度から適用される個人住民税の主な改正点をご確認ください。

 

 

  1. 所得割…一定以上の所得があるかたに、所定の計算に基づいて課税されます。

市民税=6パーセント

県民税=4パーセント

 

所得割は次のように計算されます。

(所得金額-所得控除)×税率-税額控除

 

※特定の所得については、別の税率によって税額を計算します。

 これを「分離課税」といいます。

分離課税の対象となる所得(主なもの) 分離課税の税率
市民税 県民税

一般の長期譲渡所得

(5年を超えて保有していた土地や建物の譲渡所得)

3パーセント 2パーセント
優良住宅地等に係る長期譲渡所得
 2,000万円以下の部分について

2.4パーセント

1.6パーセント
 2,000万円を超える部分について 3パーセント 2パーセント
居住用財産に係る長期譲渡所得
 6,000万円以下の部分について

2.4パーセント

1.6パーセント
 6,000万円を超える部分について

3パーセント

2パーセント

一般の短期譲渡所得

(5年以下の期間保有していた土地や建物の譲渡所得)

5.4パーセント 3.6パーセント
株式等の譲渡所得
 上場株式等の場合 3パーセント 2パーセント
 非上場株式等の場合 3パーセント

2パーセント

問い合わせ先

担当 税務課市民税係

電話 0173-35-2111

内線2252

内線2253

内線2254

内線2257

内線2255

メールでのお問い合わせ

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