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市たばこ税

市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。

 

納税義務者

市たばこ税の納税義務者は、製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者です。
ただし、たばこの代金の中に国税であるたばこ税およびたばこ特別税並びに道府県たばこ税および市町村たばこ税(以下、これらを総称して「たばこ税」といいます。)が含まれているので、実際に税金を負担しているのは、たばこを購入する消費者です。

たばこ税は、消費税と同様に税を納める納税義務者と税金を負担する担税者が異なる「間接税方式」です。

 

税率について

平成27年度税制改正により、旧3級品(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバットなど)の紙巻たばこに係るたばこ税の特例税率廃止に伴う税率の引き上げが、平成28年4月1日から段階的に実施されました。

これと併せて、平成30年度税制改正による一般的な紙巻たばこの税率の引き上げが、平成30年10月から令和3年10月にかけて段階的に実施されています。

 

紙巻きたばこ1,000本あたりの市たばこ税の税率
期間

一般的な

紙巻きたばこ

旧3級品の

紙巻きたばこ

備考

平成30年4月1日から

平成30年9月30日まで

5,262円 4,000円 旧3級品の紙巻たばこのみ3,355円から税率引き上げ

平成30年10月1日から

令和元年9月30日まで

5,692円 4,000円 一般的な紙巻たばこのみ税率引き上げ

令和元年10月1日から

令和2年9月30日まで

5,692円 5,692円

旧3級品の紙巻たばこのみ税率引き上げ

旧3級品と一般的な紙巻たばこが同じ税率になる

令和2年10月1日から

令和3年9月30日まで

6,122円 6,122円

一般および旧3級品の紙巻たばこの税率引き上げ

令和3年10月1日から

6,552円 6,552円 一般および旧3級品の紙巻たばこの税率引き上げ
加熱式たばこの課税方法の見直し

平成30年度税制改正においては、加熱式たばこの課税方法の見直しも実施されています。

この見直しにより、質量と価格を紙巻たばこの本数に換算する新方式が採用となりました。

新方式への移行は、平成30年10月1日からの5年間で段階的に実施されています。

 

税率の引き上げに伴う市たばこ税の手持品課税について

平成27年度税制改正および平成30年度税制改正におけるたばこ税率の引き上げに伴い、税率の引き上げが段階的に実施される間、税率の引き上げ分に相当するたばこ税の手持品課税が実施されます。

手持品課税は、税率引き上げの日における午前0時現在で、所定の本数以上の製造たばこを所持しているたばこ販売業者等が対象です。

手持品課税を実施する理由

市たばこ税は、国産たばこの製造者等(日本たばこ産業株式会社等)が小売販売業者に製造たばこを売り渡した時点で課されるものであるため、税率引き上げ前に売り渡しが行われている場合には、引き上げ前の税率で課税されます。

しかし、税率引き上げ後に、これを新税率を含めた価格で販売した場合、新税率と旧税率の差額相当額を小売販売業者等が利得することとなることなどから、所持しているたばこの本数に応じて税率の引き上げ分相当の税を課する仕組みとなっています。

令和3年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について

手持品課税の対象となるのは、 令和3年10月1日午前0時現在で2万本以上の製造たばこを所持している小売販売業者等です。

詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

リンク:国税庁ホームページ(令和3年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について)このリンクは別ウィンドウで開きます

手持品課税の対象となる販売業者の皆様には申告書等が届きます

手持品課税の対象となる小売販売業者等の方には、たばこ税および道府県たばこ税、市町村たばこ税に係る申告書を併せて発送しています。

詳しくは、五所川原市税務課市民税係までお問い合わせください。

問い合わせ先

担当 税務課市民税係

電話 0173-35-2111

内線2252

内線2253

内線2254

内線2257

内線2255

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