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国民健康保険税の納め方

 国民健康保険税は納期内に納めましょう

 国民健康保険税の納め方には、金融機関等窓口での支払いや口座振替による支払いの「普通徴収」と、年金から天引きされる「特別徴収」とがあります。

 

〈納める月〉

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

普通徴収

年9回

     

※納期限は、各月の末日です。納期末日が土曜日、日曜日および休日に当たる場合は、その休日の翌日が納期限となります。

 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

特別徴収

年6回

           

※年金の支給日に年金から天引きされます。

市税の納付は便利で確実な口座振替をご利用ください。

詳しくはこちら(クリックしてください)のページをご覧ください。

 

 国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)制度について

平成20年10月から特別徴収(年金天引き)制度が始まりました

 次のすべての要件を満たしている世帯が対象となります。

 ・世帯主が国民健康保険被保険者

 ・世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満

 ・世帯主の年金額が年間18万円以上

 ・世帯主の国民健康保険税と介護保険料の合計額が年間年金支給額の2分の1を超えない

口座振替に切り替えが可能です

 特別徴収となる世帯でも、手続きすることにより普通徴収に変更できます。

 ただし、金融機関等窓口でのお支払いではなく、口座振替でのお支払いにしていただくことが条件となります。

 ※特別徴収で差し支えない場合は手続きの必要はありません。

 

〈手続き方法〉

 口座登録のない方は、次の1→2の手順で手続きが必要です。

 1.金融機関での手続きに必要なもの

  ・預金通帳

  ・通帳の届出印

  ・国民健康保険税納税通知書

  これらをご持参のうえ、金融機関に備え付けの「市税等の口座振替依頼書」に記入し手続きしてください。

 

 2.国保年金課または各総合支所での変更申出に必要なもの

  ・「市税等の口座振替依頼書」の本人控え

  ・ 身分証明書(顔写真付きの場合1点、顔写真のない場合2点)

  これらをご持参のうえ、「国民健康保険税の納付方法変更申出書」に記入し手続きしてください。

  ※「国民健康保険税の納付方法変更申出書」は、国保年金課または各総合支所に備えつけてあります。

 

 口座登録のある方は、下記の手続きが必要です。 

 1.国保年金課または各総合支所での変更申出に必要なもの

  身分証明書(顔写真付きの場合1点、顔写真のない場合2点)をご持参のうえ、「国民健康保険税の納付方法変更申出書」に記入し手続きしてください。

  ※「国民健康保険税の納付方法変更申出書」は、国保年金課または各総合支所にも備えつけてあります。

  ・「国民健康保険税の納付方法変更申出書」PDFファイル(145KB)はこちら

 

確定申告の社会保険料控除について

 その年の1月から12月末までに納付した国民健康保険税は、所得税や市民税・県民税の社会保険料控除の対象となります。

 控除を受ける場合は、年末調整あるいは確定申告の際に、領収書など納めた金額がわかるものを提示してください。

 

 控除が受けられるのは保険税を納付した方であり、口座振替の世帯では振替口座の名義人、特別徴収の世帯では特別徴収された世帯主本人となります。

 また、対象となる控除額は、課税された金額ではなく年内に納付した金額ですのでご注意ください。

 

国民健康保険税の納付が困難な方は…

 災害や病気、失業などやむを得ない事情により、国民健康保険税の納付が困難なときは、納期限までに納税通知書をお持ちのうえ、早めに収納課へご相談ください。

 相談内容により、分割納付または減免が認められる場合があります。減免制度については、国保年金課までお問い合わせください。

問い合わせ先

担当 国保年金課国保管理係

電話 0173-35-2111

内線2348

内線2349

内線2350

メールでのお問い合わせ

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