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個人住民税の定額減税について

「令和6年度税制改正の大綱」(令和5年12月22日閣議決定)において、個人住民税の定額減税が実施されることになりました。

以下の内容は、現在公表されているものとなります。定額減税に関する最新情報は随時掲載していきます。

個人住民税の定額減税

対象者

令和6年度個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方

ただし、以下に該当する方は対象外となります。

・個人住民税が非課税である方

・個人住民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税である方

 

減税額(特別控除額)

納税者本人の特別控除の額は、次の金額の合計額です。

ただし、その合計額が個人住民税の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。

(1)納税者・・・1万円

(2)控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者は除く)・・・1人につき1万円

 

減税(特別控除)の手続き

特別控除後の税額で課税しますので、手続きは不要です。

 

特別控除の実施方法

(1)給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合

令和6年6月分の給与天引きは行わず、特別控除後の税額を11分割し、令和6年7月分から令和7年5月分で給与天引きを行います。

T

 

(2)普通徴収(納付書や口座振替等)の場合

第1期分の税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除を行います。

F

 

(3)公的年金等の所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合

①公的年金等からの特別徴収が2年目以降の方

令和6年10月支払分の公的年金より年金天引きされる税額から、特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降の税額から順次控除を行います。

N1

 

②公的年金等からの特別徴収が初年度の方

令和6年度から年金天引きが開始される方は、普通徴収第1期分の税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除を行います。

N2

 

注:定額減税の対象とならない方は、上記(1)~(3)のいずれでも、通常通りの徴収方法となります。

 

調整給付金

減税額(特別控除額)が控除しきれなかった場合は、調整給付金が支給されます。

対象となる方には、別途お知らせいたします。

 

所得税の定額減税

所得税の定額減税(対象者1名につき3万円)については、国税庁のホームページ(特設サイト)をご覧ください。

 

問い合わせ先

担当 税務課市民税係

電話 0173-35-2111

内線 2259・2257・2251(土・日・祝日、年末年始を除く)

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