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過去の消費生活緊急・注意情報

トイレファンの交換工事に係る訪問販売にご注意ください(2019年12月20日)

最近、トイレファンの交換工事に係る訪問販売で、「トイレファンが壊れている」「このままでは漏電、火事になる」等と勧誘し、クーリング・オフの行使に対しても速やかに対応しないというトラブルが発生しています。

海外の製品を並行輸入品や個人輸入品として購入するときの注意点(2019年8月30日)

「並行輸入品」とは、海外メーカーの日本支社や輸入販売契約を結んだ正規の代理店等を通じて日本に輸入される「正規輸入品」とは異なるルートで輸入されたものです。正規輸入品よりも価格が安いことなどから、近年インターネットサイトを通じて、広く売買されています。また、「個人輸入品」とは、海外の製品を個人で使用することを目的として、海外から直接購入したものです。
そうした中、海外の製品を並行輸入品又は個人輸入品として購入した際に、取扱説明書が日本語でなく注意表示がなかった、粗悪品ですぐに壊れた、化粧品で皮膚に障害が起きた、リコールされているのに返品できなかったなどの情報が、消費者庁に寄せられています。
海外の製品を並行輸入又は個人輸入する際には、リスクを理解した上で、信頼できる業者から、購入しましょう。

参考:海外の製品を並行輸入品や個人輸入品として購入するときの注意点-安全性に問題、返品や交換・リコール対応ができない可能性も-(消費者庁のページへ)

SMSを用いて未納料金の名目で金銭を支払わせようとする「日本通信株式会社をかたる架空請求」に関する注意喚起(2019年7月31日)

消費者の携帯電話に「ご利用料金のお支払い確認が取れておりません。本日中に〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇日本通信(株)お客様センター迄ご連絡ください。」などと記載したSMS(ショートメッセージサービス)を送信するとともに、SMSに記載された電話番号に連絡してきた消費者に対し、「現在、裁判の手続中ですが、すぐに支払えば裁判手続を止められます。」などと告げ、虚偽の利用料金を、前払式電子マネーのIDを連絡させるという方法で支払わせようとする事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
消費者庁が調査したところ、「日本通信株式会社」をかたる事業者について、消費者の利益を不当に害するおそれがある行為(消費者を欺き、又は威迫して困惑させること)を確認したため、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけております。

参考:SMSを用いて未納料金の名目で金銭を支払わせようとする「日本通信株式会社をかたる架空請求」に関する注意喚起(消費者庁のページへ)

モバイルバッテリーの事故に注意しましょう!(2019年7月31日)

モバイルバッテリーは、スマートフォンやタブレット等を充電できる予備の電源として、近年急速に普及しています。軽量でありながら高電圧かつ大電力なため、多くの消費者にとって身近なものになっていますが、取扱いを誤ると発熱によってやけどを負うこともあり、場合によっては事故につながることもあります。
消費者庁には、モバイルバッテリーに関する事故情報が平成25 年6月から令和元年6月末までに162 件寄せられています。中には、公共交通機関の中で事故が起こり、運行が遅延したり、火災が発生した事例もありました。
特に帰省や旅行でモバイルバッテリーを持ち運ぶ機会が増える時期ですので、以下の点に注意しましょう。
(1)リコール対象製品でないか、リコール情報を確認しましょう。
(2)新規に購入する際は、PSE マークを必ず確認しましょう。
(3)製品本体に強い衝撃、圧力を加えない、高温の環境に放置しないようにしましょう。
(4)充電中は周囲に可燃物を置かないようにしましょう。
(5)膨らんでいる、熱くなっている、変なにおいがするなど、いつもと違って異常を感じたら使用を中止しましょう。
(6)充電コネクタの破損や水ぬれに注意しましょう。
(7)公共交通機関での事故を避けるため、持込規則を確認して、それに従いましょう。
(8)使用済みモバイルバッテリーはリサイクルに出しましょう。やむを得ず廃棄する際には他の家庭ごみと区別して出しましょう。

参考:モバイルバッテリーの事故に注意しましょう!-帰省や旅行の時期、公共交通機関の中での事故は特に危険です-(消費者庁のページへ)

株式会社ワールドイノベーションラブオールの名義で行われる「PRPシステム」と称する役務の訪問販売に関する注意喚起(2019年7月22日)

消費者庁は、令和元年7月19日、特定商取引に関する法律(昭和51 年法律第57 号。以下「特定商取引法」といいます。)に規定する訪問販売を行っているWILL株式会社(以下「ウィル」といいます。)およびウィルの関連法人7社に対して、特定商取引法に基づき、24 か月又は18 か月の業務停止命令および指示(以下「本件業務停止命令等」といいます。)を行いました。
本件業務停止命令等を行うに当たって消費者庁が認定したウィルの特定商取引法に違反する行為は、消費者安全法(平成21 年法律第50 号)に規定する消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)に該当するところ、消費者庁の調査の結果、消費者庁が本件業務停止命令等を行った後、この行為が、株式会社ワールドイノベーションラブオールの名義で行われる可能性が高いことを確認したため、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけております。

参考:株式会社ワールドイノベーションラブオールの名義で行われる「PRPシステム」と称する役務の訪問販売に関する注意喚起(消費者庁のページへ)

ハンドルロック「一発二錠」のケースが破損していたらすぐに自転車の使用を中止してください!(2019年6月24日)

ブリヂストンサイクル株式会社が平成15 年9月から平成27 年5月までに製造し、ブリヂストンサイクル株式会社およびヤマハ発動機株式会社がそれぞれ販売したハンドルロック「一発二錠」を搭載した自転車・電動アシスト自転車において、ハンドルロックケースの破損などが原因で誤作動し、ハンドル操作ができなくなり転倒するなどの事故が発生しています。該当製品をお持ちの方で、ハンドルロックのケースが破損している場合はすぐに自転車の使用を中止してください。
参考:ハンドルロック「一発二錠」のケースが破損していたらすぐに自転車の使用を中止してください!(消費者庁のページへ)

「ゲーム感覚で毎日3万円稼げる」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起(2019年5月17日)

平成30年9月以降、「ゲーム感覚で毎日3万円稼げる」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、「株式会社CCS」との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示および不実告知)を確認したため、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけております。

参考:「ゲーム感覚で毎日3万円稼げる」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起(消費者庁のページへ)

「月収1万円▶月収180万円!」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起(2019年4月24日)

平成30年8月以降、「月収1万円 ▶ 月収180万円!」などとして、スマートフォンやパソコンを用いた副業で短期に高額の収入が得られるとうたう事業者に関する相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁、東京都および島根県が合同で調査を行ったところ、「株式会社アシスト」との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示および不実告知)を確認したため、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけております。

参考:「月収1万円▶月収180万円!」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起(消費者庁のページへ)

 

冬物ブランド衣料品の偽物を格安で販売する「CGJP 株式会社」に関する注意喚起(2019年2月26日)

平成 29 年 10 月以降、インターネットの通販サイトで冬物のブランド衣料品を注文したところ、「偽物が届いた」といった相談が各地の消費生活センターや国民生活センター越境消費者センター等に数多く寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、「CGJP 株式会社」との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び不実告知)を確認したため、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけております。

参考:冬物ブランド衣料品の偽物を格安で販売する「CGJP 株式会社」に関する注意喚起(消費者庁のページへ)

「在宅スマホ副業で7日で 20 万円稼げる人続出中!」などとうたい多額の金銭を支払わせる事業者に注意(2019年2月15日)

平成 30 年7月以降、「在宅スマホ副業で7日で 20 万円稼げる人続出中!」などとして、スマートフォンを用いた在宅での副業で短期に高額の収入が得られるとうたう事業者に関する相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、「株式会社トップ」との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示)を確認したため、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけております。 

参考:「在宅スマホ副業で7日で 20 万円稼げる人続出中!」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起(消費者庁のページへ)

「誰でもたった1分で1万円の現金をラクラクGET!」などとうたい多額の金銭を支払わせる事業者に注意(2018年11月15日)

平成29 年11 月以降、「誰でもたった1分で1万円の現金をらくらくGET!」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、「一般社団法人日本統計機構」との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び不実告知)を確認したため、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけております。

参考:「誰でもたった1分で1万円の現金をラクラクGET!」などとうたい多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起(消費者庁のページへ)

「スマホをタップするだけでお金が稼げる」などとうたう業者に要注意!(2018年10月17日)

平成 30 年4月以降、「スマホをタップするだけでお金が稼げる」などとうたう事業者に関する相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、「株式会社 Quest」との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び断定的判断の提供)を確認したため、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけております。
参考:「スマホをタップするだけでお金が稼げる」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起(消費者庁のページへ)

アマゾンジャパン合同会社等をかたる架空請求に注意(2018年7月5日)

消費者の携帯電話に「有料動画の未納料金があります。本日中にご連絡無き場合は、法的手続きに移行致します。アマゾン●●」、「会員登録料が未払いです。本日ご連絡無き場合、少額訴訟の手続きに移行致します。アマゾン●●」などと記載したSMS(ショートメッセージサービス)を送信するとともに、SMSに記載された電話番号に連絡してきた消費者に対し、「支払わないと訴訟になります。」、「今日中に支払えば、後から返金されます。」などと告げ、執ように有料動画等の未納料金の名目で金銭を支払わせようとする事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。

消費者庁が調査したところ、アマゾンジャパン合同会社又はその関係会社をかたる事業者との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為を確認したため、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を消費者庁が公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけております。

参考:SMSを用いて有料動画等の未納料金の名目で金銭を支払わせようとする「アマゾンジャパン合同会社等をかたる架空請求」に関する注意喚起(消費者庁のページへ)

コピペするだけで簡単に稼げます、という業者に要注意!(2018年4月27日)

平成29 年7月以降、「15 分のコピペ作業で最低月収50 万円!」(注1)、「月収50 万円なんてコピペするだけで簡単に稼げます!」などとうたう事業者に関する相談が全国各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁及および東京都が合同で調査を行ったところ、「株式会社イメージ」との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為を確認したため、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を消費者庁が公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけております。

(注1)コピペ・・・コピーアンドペーストの略称。コンピュータ等を利用し、他の文章や画像から一部分の写しを取り、別の場所に貼り付けること。

参考:「月収 50 万円なんてコピペするだけで簡単に稼げます」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起(消費者庁のページへ)

法務省の名称等を不正に使用した架空請求による被害が発生しています(2018年4月27日)

■事例

法務省関連団体を名乗るものから「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と題し、裁判取り下げの相談に乗ると書かれたはがきが送付された。はがきに書かれている電話番号に連絡すると、弁護士紹介費用と称し金銭を要求された。確認したところ、差出人に記載されている団体と法務省は一切関係がなかった。

 

■アドバイス

はがきを相手にせず、記載されている電話番号等には絶対に連絡しないでください。それでも不安に感じるときは、五所川原市消費生活センターに相談しましょう。

参考:法務省の名称等を不正に使用した架空請求により被害が発生しています(法務省のページへ)

市職員を名乗った不審電話について(2017年9月7日更新)

■事例

五所川原市職員を名乗る者から、「市役所から一人暮らしの方に対し、体を悪くしていないか聞いている」と告げ、個人情報を聞き出そうとする不審な電話がきた。確認したところ、五所川原市からこのような電話をした職員はいなかった。

 

■アドバイス

市役所職員を名乗る者から電話があっても、すぐに信用しないでください。個人情報(氏名、生年月日、病歴等)を聞き出され、悪用される場合もあります。

不審な電話があった場合には、落ち着いていったん電話を切り、五所川原市消費生活センター、警察、家族、知人に相談しましょう。

消防署職員を名乗る不審電話が発生しています(2017年8月3日更新)

■事例

五所川原消防署職員を名乗る者から、「火災発生時の避難方法、対処方法はわかるか?」、「具合が悪くなったらどうするのか?」、「身分確認のため、名前、住所、電話番号を教えてください。」等、個人情報を聞き出そうとする不審な電話が来た。確認したところ、五所川原消防署からこのような電話をした職員はいなかった。

 

■アドバイス

消防署職員や市役所職員等を名乗る者から電話があっても、すぐに信用しないでください。個人情報(氏名、生年月日、病歴等)を聞き出され、悪用される場合があります。

市役所職員を名乗る不審電話が発生しています(2017年7月27日更新)

■事例

五所川原市役所保険課の「オダセイイチ」を名乗る者から、医療費還付についての電話が来た。電話を受けた男性は、市役所に保険課がないことを知っていたため、不審に思い、「市役所に電話をかけなおします」と言ったところ、相手が急に電話を切った。

 

■アドバイス

市役所職員を名乗る者から電話があっても、すぐに信用しないでください。個人情報(氏名、生年月日、病歴等)を聞き出され、悪用される場合もあります。

不審な電話があった場合には、落ち着いていったん電話を切り、五所川原市消費生活センター、警察、家族、知人に相談しましょう。

強引な布団の訪問販売業者に御注意ください!(2017年7月6日更新)

■事例

「あなたが以前、羽毛布団のリフォームを頼んだ会社が倒産した。」「その会社の名簿を見て訪問した。」等と言って、突然、業者が訪問して来た。

現在使用している羽毛布団を見せたら「ほつれがあり、布団カバーの中に羽毛が出ている。」等と言われて、1枚28万円のリフォーム契約を勧誘された。

病気の後遺症で物事の判断が困難となり、十分理解しないまま契約し、手付金として4万円支払った。家族から高額だといわれたので、解約したい。

(相談者:70代 女性)

 

■アドバイス

これまでにも県内では、訪問販売業者による羽毛布団の販売やリフォーム契約に関するトラブルが発生しております。

突然の訪問を受け、勧誘や契約を拒否したのに、強引に契約を迫られて困ったなどの場合には、一人で悩まずに家族や周りの信頼できる人たちに相談しましょう。必要がないものであれば、玄関前ではっきり断ることも大切です。

もし契約してしまった場合でも、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、特定商取引法により、クーリング・オフ(無条件解約)ができます。

次々と契約を迫る業者に御注意ください!(2017年3月9日更新)

■事例

2年半前、訪問販売事業者が突然自宅を訪問し、普段使っている羽毛布団にダニがいるからリフォームした方がよいと言われたので契約を締結した。代金は3回の分割払いとし、3回目の集金の時に代金を支払ったら、その場で敷パットの購入を勧められ、言われるままに契約してしまった。この支払いも3回の分割払いとしたのだが、今度は2回目の集金時に、事業者が勝手に自宅に上がり込み、高額な家庭用電気治療器をベッドに設置し、購入を迫ってきたため、拒否することができず、やむなく電気治療器を購入することになった。

その後も事業者が集金に来る度に、肌掛け布団や湿気取りパット、押し入れ用のすのこ等の購入を勧められ、その都度「お金がないので要らない」と言って何度も断ったのだが、聞き入れてもらえず、次々と契約させられてしまった。

2年半で20品も購入させられたため、貯金が底をつき、支払いが困難になった。銀行ローンの借り入れも断られており、この先どうしたらいいのか。

(相談者:60代 女性 一人暮らし)

 

■アドバイス

訪問販売事業者は、勧誘に先立って、消費者に売買契約の締結について勧誘する目的であることを告げなければなりません。

また、消費者が契約を締結しない意思を表示したにもかかわらず、再び契約を締結するよう勧誘することは禁じられています。

さらに、消費者の財産の状況をはるかに超える金額の契約について、締結するよう勧誘する行為も禁止されています。

これらの行為は全て特定商取引法に違反する行為であり、訪問販売事業者がこうした行為を行った場合は、契約締結日から8日間のクーリング・オフ(無条件解約)期間が過ぎても、解約交渉が可能となります。

少しでも不審に感じた場合や、強引に契約を迫られた場合は、一人で悩まず、親戚や周りの信頼できる人に相談しましょう。また、必要がないものであれば、玄関前ではっきり断りましょう。

市役所職員を名乗る不審電話が発生しています(2017年2月24日更新)

■事例

五所川原市役所福祉管理課の「フクヤマ」を名乗る者から、健康管理のために電話をかけていると連絡があった。電話を受けた女性は、市役所に福祉管理課がないことを知っていたため、不審に思い聞き直したところ相手が電話を切った。

 

■アドバイス

市役所職員を名乗る者から電話があってもすぐに信用しないでください。個人情報(氏名、生年月日、病歴等)を聞き出され、悪用される場合もあります。

不審な電話があった場合には、落ち着いていったん電話を切り、五所川原市消費生活センター、警察、家族、知人に相談しましょう。

市内で医療費の還付をかたる詐欺事案が発生しています(2016年12月9日更新)

■事例1

「医療費の還付があるので、すぐに銀行に行き指示通りに手続をしてほしい。」と電話があった。不審に思いながらも銀行へ向かい、相手の指示どおりにATMを操作したところ、振込手続が完了してしまった。しかし、銀行員が携帯電話を使いATMを操作していたことを不審に思い、振込手続をすぐに取り消したため、現金は相手に振り込まれず、詐欺であることが判明した。

 

■事例2

実在しない「青森地域福祉センター」から医療費の還付通知が自宅に届いた。手紙の内容を見ると、すぐに手続が必要なので電話(電話番号:050-3822-4209)して欲しいと書いてあった。

不審に思ったため、市役所国保年金課へ確認の電話をしたところ、市からはそのような通知を送っていないことがわかった。

 

■アドバイス

国及び市等の公的機関が、ATMを操作させお金を返すことは絶対にありません。

また、ATMを操作して、お金が戻ることは絶対にありません。

相手から「還付金がある」、「携帯電話を持ってATMへ行って」、「ATMですぐにお金が戻る」の言葉があった場合は、還付金詐欺の典型的事例ですので、特にご注意ください。

不審な電話があった場合には、落ち着いていったん電話を切り、五所川原市消費生活センター、警察、家族、知人に相談しましょう。

悪質な在宅ワーク事業者にご注意ください!(2016年11月24日更新)

■事例

インターネットで「Webライター募集」の広告を見つけ、興味を持って申し込んだ。

翌日、在宅ワークの提供事業者から「サポートするので、高収入を得られる。」との連絡があったので、登録料3,000円を事業者の口座に振り込み、さっそく原稿を送った。

1週間後、再び事業者から、「あなたの文章は評判が良く、売り上げが100万円になった。」との連絡があった。さらに売り上げを安定的に伸ばすためのサポート料として25万円を請求されたので、クレジットカードでキャッシングをして支払ったところ、事業者から確約保証書というものが送付され、給与として総額10万円ほどが振り込まれた。

その後、事業者から再度連絡があり、「あなたの原稿は評判が高く、既に売り上げが320万円以上になった。もっとサーバーを増設しよう。」と持ちかけられ、さらにサポート料を請求された。しかし、これ以上サポート料を支払うことができないので解約を申し出たところ、一転して脅すような口調で支払いを迫られたため、怖くなって複数のクレジットカードを利用しキャッシング枠の上限額まで借入れ、100万円を振り込んだ。

しばらくして、事業者から大事な話があるとの連絡を受けたが、またお金の催促だと思う。支払ったお金はすべて借金であり、返済が厳しい。在宅ワークの契約を解約し、支払ったお金を取り戻すことはできないか。(相談者:30代 女性)

 

■アドバイス

Webサイトのライターなど、自宅でも外出先でも気軽に作業ができて、高収入が得られるという、いわゆる「在宅ワーク」をあっせんする事業者がいます。

しかし、安定した収入を得るための「サポート料」名目で高額な初期費用を請求します。さらに、「とても文章がうまくて評判が高い。」「こんなに反響があるなんてすごい。」とほめ上げ、あたかも将来の収入が約束されたような気持ちにさせ、バージョンアップ費用などの追加費用を請求してきます。

「支払えない」と断ると、手のひらを返したように脅迫めいた口調で支払いを強要されるほか、消費者金融からの借入れを強要される場合や、怖くなってやむなく多額の借金を負ってしまうケースも見られます。

楽に収入を得られるというサイトの広告を見ても、すぐに信用しないようにしましょう。また、お金を借りる前や支払う前に、費用の内訳や内容の真偽を確認するため書面の交付を求めましょう。

 

【関連情報】

消費者庁提供情報(消費者庁のホームページへ)

高齢者を狙った布団リフォームの次々販売にご注意ください!(2016年11月21日更新)

■事例

県外のA事業者が突然自宅を訪問し、「うちから買った布団を見せてほしい。」と言われたが、A事業者から布団を買ったことがないので断った。1週間後、A事業者は再び自宅を訪問し、「あなたの布団について会社に報告しなければならない。布団を見せてください。」と執拗に迫ってきた。根負けして、いつも使っている布団を見せたところ、A事業者から「布団の側生地の状態が悪く、中も痛んでいる。無料できれいにしてあげます。」と言われた。無料という言葉に惹かれてリフォームを承諾し、A事業者から渡された書類に名前を書いたが、後からその書類を確認して見ると16万円の契約をしたことになっていた。

その4か月後、今度はB事業者が自宅を訪問し、「布団に合う物をあげたいので布団を見せてください。」と言ってきた。何度断っても帰ろうとしないので、仕方なく来客用の布団を見せたところ、リフォームを強く勧められ、結局10万円の契約をしてしまった。布団は1か月後にできあがり、B事業者が自ら配達しに来た。その際、「他の布団も見せて。」と言われたので見せたところ、「保管状態が悪いので駄目になる。」と言われ、2枚で20万円のリフォーム契約を締結した。

さらにその1か月後、できあがった布団の配達時にB事業者から他の布団も直すよう強く勧められ、1枚で10万円の契約をした。結局、B事業者とは合計4枚、総額40万円の契約をしてしまった。支払いは、年金受給月に10万円ずつとし、これまで3回分(30万円)は返済したが、もう支払えないため解約したい。

(相談者:80代 女性 一人暮らし)

 

■アドバイス

訪問販売等を規制する特定商取引法では、一度断ったにもかかわらず再び同じ勧誘をする行為は禁止されています。また、本当は布団が痛んでいないにもかかわらず「布団の側生地の状態が悪く、中も痛んでいる。」と不安をあおったり、「無料」と言いながら実は有料だったなど、事実と異なることを告げて契約させることは禁止行為に当たり(不実告知)、法に抵触する行為となります。

通常の訪問販売であれば、8日間は無条件で解約可能ですが、上記の事案は日常生活に通常必要とされる分量を著しく超える量の商品の購入として「過量販売」とみなされ、契約締結日から1年以内であれば契約を解除できる可能性があります。

少しでも不審に感じた場合や、強引に契約を迫られた場合は、一人で悩まず、五所川原市消費生活センターに相談しましょう。早く相談するほど、スムーズに解決できる場合があります。

実在する旅行会社名を名乗る者からの不審電話にご注意ください!(2016年9月16日更新)

■事例

9月13日の夕方5時30分ころ、実在する旅行会社名を名乗る者から、市内の高齢者の女性宅に電話があった。

電話の相手は、「○○さんですね。」と正確に女性の名前を言い、「4名で300万円の旅行を申込まれていましたよね。旅行日が近いので、代金のお支払いをお願いします。」と言った。

女性はそのような申込みをした覚えはなかったので、「私はそのような申込みはしていない。」と伝えたが、相手は、「支払ってください。」と言ったので、女性は「確認してみます。」と言って電話を切った。

不審に思った女性は、介護関係職員に相談した。

女性の自宅電話に、不審電話の電話番号(フリーダイヤル0120-〇〇〇-〇〇〇)の着信履歴が残っていたため、介護関係職員はその電話番号に電話してみたところ、電話はつながらず、発信専用の電話番号であった。

 

■アドバイス

実在する旅行会社を名乗り、すぐに金銭を支払うことを要求して消費者をあわてさせ、金品をだまし取る事例が発生しています。

旅行申込みをした覚えがないときは、すぐに電話を切りましょう。

老人ホーム建設に伴う入居優先権に関する不審電話にご注意ください!(2016年9月16日更新)

■事例

「老人ホームを建設予定だが、あなたに入居優先権がある。」という電話があった。しかし、電話を受けた方は、この電話を不審に思い相手に業者名や連絡先を尋ねたところ、相手は答えなかったため、ますます不審に思い電話を切った。

 

■アドバイス

老人ホーム建設の話が出てくる不審電話では、数日後に証券会社や名簿業者などを名乗る複数の者から電話が来て、騙したり脅したりするという内容のものが多いため注意が必要です。

よく分からない相手や内容に不明な点がある場合は、すぐに電話を切りましょう。

年金事務所を名乗る不審電話にご注意ください(2016年5月11日更新)

■事例

平成28年5月9日に市内の男性宅へ社会保険事務所(現在は年金事務所)の職員を名乗る男性から、医療費の還付金があるとして電話があった。職員を名乗る男性は、「「998195」の番号を知っていたら、フリーダイヤル「0120‐600‐882」へ折り返し電話してください。」と言った。市内の男性はこの電話を不審に思ったため、すぐに電話を切った。

 

■アドバイス

年金事務所、国及び市等の公的機関が、電話により還付金の情報提供や聞き取りを行うことは絶対にありません。このような手続は書面により行っておりますので、不審な電話があった場合には、落ち着いていったん電話を切り、五所川原市消費生活センター、警察、家族、知人に相談しましょう。

相手から「還付金がある」、「携帯電話を持ってATMへ行って」、「ATMですぐにお金が戻る」の言葉があった場合は、還付金詐欺の典型的事例ですので、特にご注意ください。

市役所職員を名乗り現金をだまし取ろうとする事案が発生しています(2016年5月11日更新)

■事例

平成28年5月9日に五所川原市役所職員・キムラを名乗る者から市内女性宅に、本日を期限とする還付金があるので、携帯電話と通帳を持って市内スーパーのATMへ行くように指示された。女性は、自宅から最寄りのATMがスーパーのATMではないことを相手に伝えたが、相手はスーパーのATMへ行くよう指示した。女性は、この電話を不審に思ったため、いったん電話を切った。

 

■アドバイス

国及び市等の公的機関が、ATMを操作させお金を返すことは絶対にありません。このような手続は書面により行っており、返金まである程度の期間を設定していますので、不審な電話があった場合には、落ち着いていったん電話を切り、五所川原市消費生活センター、警察、家族、知人に相談しましょう。

相手から「還付金がある」、「携帯電話を持ってATMへ行って」、「ATMですぐにお金が戻る」の言葉があった場合は、還付金詐欺の典型的事例ですので、特にご注意ください。

公営住宅入居者を狙った訪問販売にご注意ください!(2016年4月25日更新)

■事例

公営住宅に他県ナンバーの車に乗った数名の男がやってきて、全世帯に「注文書」と書かれたチラシを配布している。注文書には、「この住宅には網戸がなく、各自で用意する必要がある。」「当社はオーダーメイドの網戸を扱っており、まとめて注文を取ることで格安の値段で提供することができる。」など、安く提供できることがうたわれているが、一方で、「この網戸はオーダー品のため、受注後のキャンセルは受け付けない。」とし、クーリング・オフを認めない旨記載されている。

この業者は一人暮らしの高齢者宅を訪問し、網戸のほかにも物干し竿や蛍光灯、換気扇フィルターなどの様々な商品を販売しており、中には断りきれず、契約をしてしまった高齢者もいる。

契約をした高齢者は、業者から契約書を受け取っておらず、注文書の一部を切り取ったものを控えとして渡されただけとのことであった。(相談者:60代 男性)

 

■アドバイス

特定商取引法に基づく訪問販売では、契約時に、契約内容等を記載した書面を交付しなければならず、また、オーダーメイドの商品であっても、契約書を渡された日から8日以内であればクーリング・オフ(無条件解約)をすることができます。

今回の事例のように、契約した消費者に契約書面を交付せず、また、クーリング・オフの申出を行った消費者に「クーリング・オフはできない。」などと不実のことを告げて契約の解除を妨げることは、特定商取引法により禁止されています。

少しでも不審に感じた場合や、業者の実態や契約内容がよく分からない場合は、一人で判断せず、家族や周りの信頼できる人に相談しましょう。また、必要がないものであれば、玄関前ではっきり断りましょう。

もし契約をしてしまった場合でも、諦めずに、早めに五所川原市消費生活センター等に相談してください。早く相談するほど、スムーズに解決できる場合があります。

羽毛布団のリフォーム業者にご注意ください(2015年10月29日更新)

■事例
高齢の一人暮らしの母宅に、「前に羽毛布団を購入していただいた方に、布団カバーを差し上げています」と電話があったがはっきりと断った。
ところが数日後、突然業者が布団カバーを持って母宅を訪問してきた。業者は、会社名や氏名、布団リフォームの勧誘が目的であることを告げずに、布団カバーをあげると言ってきた。母は「いらない」と再び断ったが、「布団の状態の確認をするだけなので、番号だけでも見せてください」と頼まれ、仕方なく布団カバーに入った羽毛布団を見せた。業者は母が以前購入した内容を話したため、母はメーカーによる点検だと信用してしまった。
業者が布団カバーを開けた途端、大量の羽毛が飛び散り、急に不安になった母は混乱し、その後のことはよくわからないまま、2枚で約30万円の羽毛布団の打ち直しの契約をしてしまった。母に聞いても契約のいきさつがよくわからない。クーリング・オフしたいがどうすればいいか。(相談者:50代 女性)

■アドバイス
訪問販売では、勧誘の前に会社名や氏名のほか、勧誘目的であること、その商品等の種類を告げなければなりません。これらをはっきり告げない事業者は、玄関前できっぱりと断りましょう。断っても勧誘を止めない場合は、ためらうことなく警察に助けを求めましょう。
また、契約してしまっても、8日以内であればクーリング・オフ(無条件解約)ができます。

強引な訪問買取業者にご注意ください(2015年9月25日更新)

■事例
実家の母に何度もしつこく「古着やバックなどの不用なものはないか」と電話があったが、母はそのたびに断っていた。先日も同様の電話があり、母は同じように断ったが、業者から「すぐ近くまで来ている」と言われ、根負けして来訪を了承してしまった。業者が来たので不用品を差し出したが、業者は品物にはあまり関心を示さず、しきりに「時計はないか」と聞いてきた。母が強い口調で時計の売却を断ると、業者はようやく諦め、ネックレスなど数点を1万円ほどで買い取って行った。売ってしまったものは諦めるが、今後、電話や訪問を止めて欲しい。(契約当事者 70代女性)

■アドバイス
業者が消費者宅を訪問し、貴金属などの物品を買い取ることを「訪問購入」といい、不招請勧誘(飛び込み勧誘)の禁止や再勧誘の禁止など、特定商取引法により厳しく規制されています。
「古着や靴などの不用品を買い取る」と言いながら、実際には貴金属やアクセサリ、時計など換金率の高い物品を強引に買い取ろうとしてトラブルになっています。
買い取ってもらうつもりがないなら、きっぱりと断りましょう。

架空請求のはがきにご注意ください(2015年9月25日更新)

■事例
中央省庁のような差出人から、「民事訴訟最終通告書」と赤文字で書かれたハガキが届いた。「財産の差押え」という言葉がいくつも書かれていて、最後に「異議のある場合は御連絡をお願いします。」と書かれている。ハガキが届いた日から5日以内が連絡期限になっているが、何のことかよくわからない。連絡した方がよいだろうか。(契約当事者 70代女性)

■アドバイス
消費者を信用させるために公的機関を装っているほか、「過去の商品購入の代金が未払いのままになっているため、このままだと訴訟になり財産が差し押さえられる」など、根拠のないことが書かれています。
このようなハガキなどに記載された連絡先に電話をしてしまうと、相手は様々な手口で金銭をだまし取ろうとしてきます。
書かれている内容に覚えがない場合は、けっして連絡をしないようにしましょう。

市内で還付金詐欺の事例が発生しています ご注意ください(2015年9月11日更新)

■事例
平成27年8月31日に市内の女性宅へ五所川原市職員を名乗る者から、医療費の還付金があるとの電話があった。電話を受けた女性は以前にも医療費の還付金を受け取ったことがあることから電話を信じてしまった。
電話の相手は、「今年から医療費の還付金は、ATM(現金自動預け払い機)を操作して受け取れるようになった。住んでいるところから近くにATMはないか?」と聞かれたため、女性は近くにATMがあることを伝えた。さらに、相手は「受け取るために本人確認が必要である。取引銀行、口座番号、借入可能限度額を教えてほしい。」と言われたため、女性が口座番号や借入可能限度額(50万円)を伝えたところ、相手は「本人確認が出来た。」と言った。
その後、ATMのある場所まで移動して女性が相手に折り返し電話をし、携帯電話を使用してATMの操作方法の説明を受け、相手に言われたとおりATMを操作した。
数日経過後、還付金があるとの電話を思い出し通帳記入を行ったところ、通帳には『-500,000円』の表示があり、還付金詐欺にあったことに気付いた。

■アドバイス
・ATMで医療費、保険料、税金の還付を受けることはできません。
・市職員や国、県の職員がATMの操作をさせることはありません。
・行政機関が口座番号、暗証番号、借入限度額を聞き出すことはありません。

悪質なトイレファンの訪問販売業者にご注意ください!(2015年9月2日更新)

■事例
トイレファンの事業者が訪問し、高齢の母が対応した。母は、事業者から「コンセントが劣化していて電気を通すのは危ない、換えた方がいい」と言われ、9万円以上の請求を受けたという。
事業者はくみ取り式便所のトイレファンが壊れていると話していたが、今まで何の不具合もなく故障もしていなかったので、母に代わって交換の必要はなかったはずと抗議したところ、事業者は、「3万円値引きするので、6万円を3週間以内に郵便振込みで支払ってくれればいい」と話し、金額を訂正した売買契約書を置いて帰った。
母にクーリング・オフするよう伝えたが、嫌がらせを受けるかもしれないし、1人で家にいるのが怖くなるので嫌だと言う。どうすればいいか(契約当事者:70代 女性)。

■アドバイス
特定商取引法では、訪問販売業者について、契約の締結に係る勧誘に先立って、会社名や氏名のほか、勧誘目的や勧誘に関する役務の種類を告げなければならないと規定されています。
この事業者に関しては、氏名等を告知していないという相談に加え、執拗な勧誘に関する相談も多数寄せられていますが、一度はっきりと勧誘を断った消費者に再び同じ勧誘をすることは特定商取引法により禁止されています。
断っても事業者が帰らない場合は、すぐに警察を呼びましょう。また、訪問販売で契約した場合、8日以内であればクーリング・オフができます。

消費者センターを名乗る不審電話にご注意ください(2015年6月11日更新)

■事例
5月下旬の午前中、高齢の女性宅に「消費者センター サカモト」を名乗る男性から「あなたの個人情報が漏れています。心当たりはありませんか。」と電話があり、社名ははっきり覚えていないが3社の社名を告げられた。その時は、急ぎの用事があったので「ありません」と言って電話を切った。
午後に、再び「消費者センター サカモト」から電話があり「3社のうち2社は情報を抹消することができたが、残りの1社はどうしても抹消できなかった。ボランティアが一生懸命削除しようとして、多額のお金を支払っている。」などと言われ、どうしていいかわからず子どもに相談したところ、詐欺ではないかと言われた。

■アドバイス
消費生活センターが、個人宅に突然電話をすることはありません。もし、消費生活センターを名乗る電話があったら、連絡先を聞いた上でいったん電話を切り、五所川原市消費生活センター等に相談してください。

カニや海産物の電話勧誘が横行しています(2015年6月9日更新)

■手口
●販売形態
【電話勧誘】 (その後注文受付ハガキが届く場合もあります。)

●販売商品
カニ、昆布、数の子松前漬、鮮魚(ホッケ、サンマ)など

■事例
昨日、義母宛てに本ズワイガニ、数の子松前漬、ホッケ、糠さんま、昆布の注文受付ハガキが届いた。ハガキでは、義父と義母だけが自宅にいた日が注文受付日となっている。
義母は認知症を患っており、電話で勧誘がきても、「はい、はい」と返事をしてしまうことがよくある。今回も何を注文したのかわかっていない様子だった。商品は代引きで10日後の午前中に届く予定になっているが、どのように対処すればいいか。(契約者:90代 女性)

■アドバイス
カニなどの生鮮食品でもクーリングオフができます。断ったのに商品が届いたり、電話で断りきれずに商品が届いてしまった場合は、受け取り拒否をしましょう。
その場合、(1)業者名、(2)住所、(3)電話番号、(4)商品名、(5)代金がわかる場合は金額をメモし、早めに五所川原市消費生活センター等に相談してください。

問い合わせ先

担当 五所川原市消費生活センター

電話 0173-33-1626

電話 0173-26-5881

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