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身近な消費生活相談事例【消費者啓発用リーフレットを掲載しました】

消費者啓発用リーフレット

一人で悩まず、お気軽に相談してください!(令和4年作成)PDFファイル(2438KB)

身近な相談事例

事例11)突然届いた、20年も前に契約した会員サービスの会費の督促状

●事例

 先日、知らない業者から「訴訟手続きの前に」などと記載された封筒が届いた。開封すると、「裁判手続き開始通知書」という督促状とコンビニ支払用紙が入っており、2年分の会費75,600円を請求する内容であった。また、有料会員申込書のコピーが同封されており、私の字で名前や住所などが書かれていたので、過去に私が記入した申込書なのだろう。

 この申込書を見ていたら、20年ほど前に喫茶店に呼び出され、高額な教材DVDの購入を強く勧められ契約した際に、「DVD購入の特典として、ホテルやレジャー施設などを安く利用できる会員サービスもあります」などと勧められて、有料会員サービスも契約したことを思い出した。

 だが、その契約から数年後、業者に連絡してその会員サービスを解約し、業者から退会証明書も届いたはずだ。

 退会証明書を探してみたが、20年も前のことであり見つからなかった。

 退会してから20年も経つのに、突然このような督促状が届くのは不自然であり、この督促状は架空請求の詐欺だろうか?無視してよいか?

★アドバイス

  • この事例の対処法は、いわゆる架空請求の対処法とは異なります。
  • 架空請求(省庁や実在する企業などをかたり、「すぐに電話しないと裁判になる」などと脅して連絡させてお金をだまし取る手口)のはがきやショートメールなどが届いた場合には、これを無視すべきであり、むしろ相手に連絡してはいけません。
  • 一方、事例のような封筒や督促状が届いた場合には、絶対に無視せずに、すぐに五所川原市消費生活センターに相談しましょう。
  • 青森県内において、事例のような督促状を無視していたら、簡易裁判所から「支払督促」が届いたという相談も寄せられています。
  • 「身に覚えのない督促状や手紙などが届いたが、これは事例のような督促状なのだろうか?それとも架空請求だろうか?」などと判断に迷ったり、少しでも疑問や不安に感じたら、五所川原市消費生活センターに相談しましょう。

 

事例10)マルチ商法の勧誘

●事例

 友人から「食事に行こう」と誘われた。食事が終わったころ、突然、友人が、「ビジネスチャンスがある」「絶対に儲かるビジネス」と言い出した。どうやら、そのビジネスは、業者から1口数十万円の家庭用の治療器のようなものを購入してオーナーになり、その業者が他人に治療器を貸し出すことで、その賃料の一部が支払われるというビジネスのようだ。また、友人から、「このビジネスを他の人に紹介すると、ボーナスがもらえる」と言われた。突然、マルチ商法のような話をされ、戸惑いながらも一度断ったが、しつこい勧誘を受け、断り切れず、銀行から商品代金を下ろして、友人にそのお金を渡した。

★アドバイス

  • 事例のようなマルチ商法のビジネスは、特定商取引法の「連鎖販売取引」に該当すると思われます。連鎖販売取引に該当した場合、法定書面を受け取ってから20日以内であればクーリングオフができます。
  • 友人や親しい人からの紹介や勧誘は断りにくいものですが、断る勇気も必要です。
  • 事例のようなケースでは、入会して商品を購入した人が実際に商品の引渡しを受けないこともあり、一般の人が、業者の商品貸し出し事業は本当に実態があるのかなど、業者の事業実態を確認することは困難であることが少なくないと思われます。
  • また、最近のマルチ商法では、何を購入するのか、何の取引なのかがわかりにくく、内容を理解しないまま入会しているケースも見受けられます。業者の事業実態を確認できないのであれば、入会や契約をしないようにしましょう。
  • 業者が経営破綻するリスクを十分理解しましょう。
  • 平成29年度に起きた家庭用磁気治療器の連鎖販売業者(および預託等取引業者)であるジャパンライフ株式会社の破綻は記憶に新しいところです。県内でも大きな被害が発生しました。(参考:平成29年12月15日付け消費者庁News Release(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きます など)
  • 「絶対に儲かる」などの甘い言葉には注意しましょう。

事例9)医療費の還付金を返還するとの連絡があった

●相談例

 公的機関(市役所など)を名乗る者から「医療費(保険金)の還付金がある」との内容の電話があった。還付期限まで時間がないから今日中に急いでATMへ向かい、着いたら相手の携帯電話に電話するよう言われたが信用していいのか。

★ 処理
 ATMで還付金を返還することは絶対にありません。
知らない相手から「携帯電話を持ってATMへ行け」と言われたら詐欺の可能性が非常に高いので、ATMで機械操作を行うように言われても信じないようにしましょう。

事例8)浄水器の訪問販売

●相談例

 電話で水道水のアンケートに答えた。ただのアンケートだと思っていたが、数日後、「アンケートのお礼をしたいから」と業者が訪問をしてきた。世間話をしているうちに、大きな浄水器を取り付けられ「この水道水を飲み続けると体調が悪くなる」などと言われた。相手の話をよく理解しないまま、契約書を作られてしまった。クーリング・オフ期間は過ぎているが解約できるのか。
★処理
 相談者はクレジット決済だったので、販売方法の問題点を支払停止の抗弁書に書いてもらいクレジット会社へ送ったところ、クレジット会社に認められ、無事に解約することができました。(しかし、いつもこのように解約できるわけではないので気をつけましょう。)

事例7)集会所へ集められ健康機器を購入してしまった

●相談例
 セールスマンが訪問し、「これから会場を借りて健康機器の販売を行います。そこで無料のプレゼントも用意しているのでぜひ来てください」と勧誘されたので、行ってみると店員らしき人が数人おり、「購入する意思がない人は帰ってほしい」と言われた。

 しかし無料のプレゼントが気になったのでその場に残ったが、会場の出入口付近は店員らしき人が塞いでいるような状況になり、帰りづらくなっていた。その後、色々な日用品を無料で貰い、健康機器を使わせてもらったところ、具合が良かったので高額だったが、健康機器の購入契約書にサインをした。帰る際、店員らしき人に「帰っても息子さん達には言うな」と言われた。帰宅して、購入した健康機器を箱から出して見ると、会場で実際に使ったものとは違う商品だった。購入しようとした商品とは違うので解約したい。
★処理
 クーリング・オフ期間だったので、一切の負担無しで解約・返金してもらう事ができました。

事例6)パソコン起動時に出る料金請求のメッセージ

●相談例
 最近インターネットを始め、ある無料のアダルトサイトにアクセスしてからというもの、毎回パソコンを起動する度に「登録が完了したので5万円振り込むように」とのメッセージが表示される。自分は個人情報を一切送信していないし登録した覚えもないので支払う気はないが、毎回このメッセージが表示されるので、なんとかこれを表示されないようにしたい。
★処理
 アダルトサイトには、こういったプログラムが仕掛けられていることが多く、そのプログラムがサイトを訪れたときに、勝手に組み込まれたと思われます。ウイルスやスパイウェア対策ソフトをインストールして、ウイルスもしくはスパイウェアを除去し、症状が出る以前の状態に戻す「システムの復元」もしくはPCの「初期化」をするよう助言した。また、インターネットの危険性についても説明をし、気を付けるよう注意しました。

事例5)蟹の電話勧誘販売

●相談例
 北海道の魚介類販売業者と名乗る者から電話で、蟹等の購入を勧められたので、ズワイガニ4杯を注文した。代引きで送ってもらうこととなり、その際、相手は業者名や連絡先を告げなかったが、特に気にしなかった。しかし、その日の夕刊に「魚介類送り付け商法の電話勧誘に注意」という記事が取り上げられており、今回のケースと似ていて不安になったのでキャンセルしたい。
★処理
 電話勧誘販売も特定商取引法で特定されている販売方法であり、クーリング・オフが適用されます。この場合、相手の連絡先が分からないので、配達されたら代金を支払わず受取拒否をすると同時に送り主の情報をメモして、相手にクーリング・オフの通知をするように助言しました。

事例4)ソーラーパネルとボイラーのクーリング・オフ

●相談例
 湯沸かし器のソーラーパネルとボイラーを売り込みに業者が訪問してきた。ちょうど風呂の温水器が故障中であり、説明を聞いてその場で、月々約一万円の120回払いで契約した。4日後に工事は完了し、使用しても快適であり不満はなかったが、その後、よく考えてみたら、今後の支払いに不安を感じたのでやっぱり解約したい。
★処理
 訪問販売は、特定商取引法で特定されている販売方法のひとつです。法定書面(契約書など)を渡された日から8日以内あれば原則無条件でクーリング・オフができることから、相談者は期間内に相談に訪れたのでクーリング・オフの方法を伝え、実際にクーリング・オフを行いました。すると後日、再度業者が訪れ、一切の負担無しに設備を撤去し現状を回復してもらい無事に解約をする事ができました。

事例3)商品が届かない通信販売

●相談例
 スマートフォンで、スポーツブランドの専門店を見つけ、有名ブランドのバスケットシューズを購入した。指定された外国人名義の口座に15,000円を送金したが、連絡もなく商品も届かない。連絡先はメールアドレスしかなくメールを送っても返信がない。商品が届かないからお金を返してほしい。
★アドバイス
 日本国内の事業者のように装って、代金の送金をさせるだけで商品を送らない詐欺的な海外の通販サイトの被害が見受けられます。販売価格、代金支払い時期・方法など法律で義務付けられた項目がわかりやすく記載されているか、販売店への連絡手段が複数あるか、文章がおかしな日本語になっていないか十分チェックして、信頼できるショップを利用しましょう。

■もし、海外から購入した商品に関するトラブルに巻き込まれたら…
 消費者庁越境消費者センターへ相談してください。

事例2)強引なトイレファンの訪問販売

●相談例
 トイレファンの販売業者が実家を訪ねてきて、「このままでは漏電する」と言ってトイレファンの交換を勧めてきた。家も古く、業者にも不信感を覚えたため必要ないと断った。すると業者は、法務局の「履歴事項全部証明書」と書かれた書類を渡し、法務局が認めた会社であるかのように説明してきたが、その書類の意味はまったくわからなかった。
 あまりにも執拗な勧誘に断り切れずに契約してしまったが、契約書には署名も捺印もしていない。また、代金5万円を請求されたが、手持ちが2万円しかなく、残金は後日銀行に振り込むよう指示され、振込先口座番号が書かれた紙を渡された。強引に押し切られて必要のない契約をしてしまった。何とかならないか。
★処理経過
 センターで相談を受けてすぐに、クーリング・オフの手続きをし、業者にクーリング・オフをする旨連絡した。同時に原状回復を求めたところ、取り外したトイレファン等は、相談者の依頼により切断してしまったとうそぶいていたが、クーリング・オフに応じ、現金書留で支払ったお金を返金することは承諾した。
ところが、業者はセンターのあっせんを無視して、「会話はすべて録音している。」「こちらには弁護士がついている。」「裁判にする。」などと、クーリング・オフを撤回し、残額を支払うよう威迫するような電話を相談者にかけてきた。
 センターは、クーリング・オフ回避と思われる行為に対し厳重に抗議し、速やかなクーリング・オフへの対応を求め、相談者に連絡をすることを控えるよう伝えたが、電話をかけることを禁止する法律はないと開き直る始末だった。

事例1)名義貸しを持ちかける新聞の訪問販売

●相談例
 先日、「新聞をとってくれないか」と勧誘員が自宅を訪問してきた。「他紙をとっているので必要ない」と断ったが、「契約をとらないと帰れない。名前を貸してくれるだけでいい」と言われ同情し、差し出された書類に名前を書いた。「来年の5月からの半年契約にしておく」、「配達される前にやめると言えばやめられるので販売店には2~3日連絡しないでほしい」と言われた。景品として12ロール入りのトイレットペーパー、バスタオル、ふきん、缶ビール1箱、ジャンパーを置いて行こうとした。
 しかし名前を貸すだけなのにもらい過ぎと感じ、ビール、ジャンパーは受け取らなかった。販売員が帰った後、署名した書類をよく見たら“申込契約書”と書いてあり、裏面には解約をする場合8日以内に連絡をしなければならないと書いてあった。販売員が言っていた「配達される前にやめると言えばやめられる」というのは本当だろうか。

★センターの対応
 名義貸しの危険性について伝え、解約(クーリング・オフ)は書面受領日を含む8日以内に手続きする必要があることを説明。同時にセンターから、販売店に相談者がクーリング・オフすることを伝え、販売員の問題勧誘について指導するよう要請した。

問い合わせ先

担当 五所川原市消費生活センター

電話 0173-33-1626

電話 0173-26-5881

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