ナビゲーションをスキップして本文へ

ここから本文です。

現在の位置:ホーム > くらし > 選挙 > 政治活動用事務所の立札及び看板の証票について

政治活動用事務所の立札及び看板の証票について

政治活動用事務所の立札及び看板の証票について

公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者(現に公職にある者を含む。「以下候補者等」いう。)及び当該候補者等の後援団体が政治活動のために使用する事務所において掲示する立札及び看板の類については、公職選挙法及び公職選挙法施行令の規定により次のような制限があります。

 

立札及び看板の類の総数の制限〈市長及び市議会議員の場合〉

 1.公職の候補者等1人につき6枚

 2.同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて6枚

 

掲示できる枚数

1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板の類は2枚以内です。ただし、1枚の立札及び看板の類で、その両面を使用したものは2枚と数えます。

 

大きさの制限

立札及び看板の類の大きさは、縦150センチメートル以内、横40センチメートル以内です。ただし足をつけた場合は、その長さを含みます。

 

掲載内容等

選挙運動(投票を依頼するキャッチフレーズなど)と見なされないものに限ります。

選挙運動期間中に新たに掲示することはできません。

 

証票の表示

立札及び看板の類には、全面の見やすいところに、五所川原市選挙管理委員会が交付する証票を貼り付けする必要があります。

証票の有効期限は、五所川原市選挙管理委員会で「4年」と定めています。

 

掲示場所について

立札及び看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。そのため、事務所としての実態のない場所(交差点や駐車場、田畑や空き地等)、事務所の道を隔てた反対側や相当離れた場所には掲示できません。

 

申請書類

 

新規で申請する場合

1.証票交付申請書(候補者等用)ワードファイル(17KB)証票交付申請書(候補者等用)PDFファイル(37KB)記入例PDFファイル(58KB)

2.証票交付申請書(後援団体用)ワードファイル(18KB)証票交付申請書(後援団体用)PDFファイル(42KB)記入例PDFファイル(60KB)

 

事務所に異動があった場合

1.事務所異動届(候補者等用)ワードファイル(17KB)事務所異動届(候補者等用)PDFファイル(38KB)記入例PDFファイル(51KB)

2.事務所異動届(後援団体用)ワードファイル(17KB)事務所異動届(後援団体用)PDFファイル(38KB)記入例PDFファイル(53KB)

 

証票の再交付を受ける場合

1.証票再交付申請書(候補者等用)ワードファイル(17KB)証票再交付申請書(候補者等用)PDFファイル(43KB)記入例PDFファイル(58KB)

2.証票再交付申請書(後援団体用)ワードファイル(15KB)証票再交付申請書(後援団体用)PDFファイル(45KB)記入例PDFファイル(59KB)

 

事務所を廃止した場合

1.事務所廃止届(候補者等用)ワードファイル(18KB)事務所廃止届(候補者等用)PDFファイル(36KB)記入例PDFファイル(50KB)

2.事務所廃止届(後援団体用)ワードファイル(18KB)事務所廃止届(後援団体用)PDFファイル(37KB)記入例PDFファイル(52KB)

 

罰則規定

証票の交付枚数や、立札及び看板の類の大きさ又掲示場所などに違反がある場合は、公職選挙法第243条第1項第4号の規程により、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処されます。

問い合わせ先

担当 選挙管理委員会事務局

電話 0173-35-2111

内線2842

内線2843

メールでのお問い合わせ

ページの先頭へ

ホームへ戻る