当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、独自にマイナンバーを利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。
執行 機関 |
届出 番号 |
独自利用事務の名称 |
市長 | 1・4 | 五所川原市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成17年五所川原市条例第109号) による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 2 | 五所川原市子ども医療費給付条例(平成17年五所川原市条例第110号)による医 療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 3・5 | 五所川原市重度心身障害者医療費支給条例(平成17年五所川原市条例第116 号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 6 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
五所川原市ひとり親家庭等医療費給付条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの
五所川原市子ども医療費給付条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの
五所川原市重度心身障害者医療費支給条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの
生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの
担当 デジタル行政推進課デジタル行政係
電話 0173-35-2111
内線2122