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五所川原市立地適正化計画

立地適正化計画とは

 今後のまちづくりは急激な人口減少と高齢化を背景として、高齢者や子育て世代にとって安心できる健康で快適な生活環境を実現し、財政面及び経済面において持続可能な都市経営を可能としていくことが大きな課題となっています。

 そうした中で、医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通によりこれらの生活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直し、「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考えでまちづくりを進めていくことが重要と考えられています。

 このため、平成26年に都市再生特別措置法が改正され、行政と住民や民間事業者が一体となったコンパクトなまちづくりを促進するため、立地適正化計画制度が創設されました。

 

五所川原市立地適正化計画について

 市では、人口減少や高齢化が見込まれる中にあっても、市民が安心して暮らし続けられることができるように、徒歩や公共交通などでアクセスしやすい拠点に都市機能を維持・誘導し、市域全体に効率的に生活サービスを提供できるまちづくり方針を示す「五所川原市立地適正化計画(計画期間:2019年度~2039年度)」を平成31年(2019年)3月29日(金)に策定・公表しました

 

 ○五所川原市立地適正化計画PDFファイル(9546KB)

 

計画の概要

目指すべき都市の骨格構造

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設定区域及び誘導施設

(1)設定区域

①市民交流拠点区域(*制度上の都市機能誘導区域)

 交通結節点である五所川原駅周辺において、医療・行政等の生活を支える都市機能の集積を維持・促進する「市民交流拠点区域」を設定します。

 

②交流型商業拠点区域(*市が任意で設定する区域)

 エルムの街ショッピングセンター周辺において、多様で高レベルの機能集積を効果的に維持・活用して生活サービスを提供する「交流型商業拠点区域」を設定します。

 

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         図 都市機能誘導の基本的な考え方

 

③街なか居住区域(*制度上の居住誘導区域)

 人口密度の維持・向上に向けて、「市民交流拠点区域」や「交流型商業拠点区域」に徒歩や公共交通でのアクセス利便性が高いエリアや土地区画整理事業等により計画的に都市基盤が整備されているエリアに「街なか居住区域」を設定します。

 

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         図 居住誘導の基本的な考え方

 

(2)設定区域の範囲

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誘導施設(市民交流拠点区域に維持・誘導する施設)
医療施設 ・病院、一般診療所(歯科医業のみは除く)
福祉施設

・地域包括支援センター

・保健センター

文化施設等 ・市全域や広域からの利用が想定される文化施設・交流施設(公民館、図書館など)
行政施設等 ・市民を対象とした窓口を有し、市全域や広域からの利用が想定される行政施設等(市庁舎、郵便局、金融機関など)

交通拠点施設

・交通拠点としての機能を有する施設(鉄道駅舎、バスターミナルなど)

 

 

届出制度について(※平成31年(2019年)3月29日(金)から開始)

 立地適正化計画公表日の平成31年(2019年)3月29日(金)より、「市民交流拠点区域」の内・外や「街なか居住区域」の外で下記の行為を行う揚合は、着手する日の30日前まで市長に『届出』が必要です

 ※平成31年4月中に行為等に着手する場合は、届出制度開始後、速やかに届出をお願いします。

 

 届出内容等が当該区域内への誘導施設や住宅等の立地の誘導に影響が生じる可能性がある場合などには、市が届出者に対して開発規模の縮小や誘導区域内への立地等についての勧告、誘導施設を有する建築物の有効活用のために必要な助言・勧告を行うことがあります。その場合において、誘導区域内の土地の取得等についてあっせん等を行うことがあります。

 

※届出を怠った場合や、虚偽の届出を行った場合には、罰則が設けられておりますのでご注意ください。

 

届出の対象となる区域 

都市計画区域内(五所川原地区)

※都市計画区域外の金木地区・市浦地区は、届出の必要がありません。

 

届出の対象となる行為
市民交流拠点区域外

下記の開発・建築行為等を行おうとする区域・敷地の全部または一部が市民交流拠点区域外にある場合

■開発行為

「誘導施設」を有する建築物の建築を目的とする開発行為

■建築行為等

①「誘導施設」を有する建築物を新築しようとする場合

②建築物を改築し、または建築物の用途を変更して「誘導施設」を有する建築物とする場合

市民交流拠点区域内 市民交流拠点区域内に立地する「誘導施設」を休止または廃止しようとする場合

街なか居住区域外

下記の開発・建築行為等を行おうとする区域・敷地の全部または一部が街なか居住区域外にある場合

■開発行為

①3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為

②1戸または2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000㎡以上のもの

■建築行為等

①3戸以上の住宅を新築しようとする場合

②建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

 

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届出に必要な書類

 届出の際には、それぞれ以下の様式による届出書および添付書類を各1部提出してください。

市民交流拠点区域外
区分

届出書   

添付書類
開発行為の場合

様式-1

・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1,000分の1以上)

・設計図(縮尺100分の1以上)

・その他参考となるべき事項を記載した図書【位置図等(縮尺1,000分の1程度)】

建築行為等の場合 様式-2

・敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺100分の1以上)

・建築物の2面以上の立面図及び各階平面図(縮尺50分の1以上)

・その他参考となるべき事項を記載した図書【位置図等(縮尺1,000分の1程度)】

上記の2つの届出内容を変更する場合 様式-3 ・上記と同じ

 

市民交流拠点区域内
区分

届出書   

添付書類
誘導施設の休止または廃止    

様式-7

・休止・廃止する施設が立地する土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1,000分の1以上)

・その他参考となるべき事項を記載した図書【位置図等(縮尺1,000分の1程度)】

 

街なか居住区域外
区分

届出書   

添付書類
開発行為の場合

様式-4

・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1,000分の1以上)

・設計図(縮尺100分の1以上)

・その他参考となるべき事項を記載した図書【位置図等(縮尺1,000分の1程度)】

建築行為等の場合 様式-5

・敷地内における住宅等の位置を表示する図面(縮尺100分の1以上)

・住宅等の2面以上の立面図及び各階平面図(縮尺50分の1以上)

・その他参考となるべき事項を記載した図書【位置図等(縮尺1,000分の1程度)】

上記の2つの届出内容を変更する場合 様式-6 ・上記と同じ

 

届出様式

○市民交流拠点区域関係

・様式-1 開発行為届出書(Wordワードファイル(10KB)PDFPDFファイル(46KB)

・様式-2 建築行為等届出書(Wordワードファイル(12KB)PDFPDFファイル(40KB)

・様式-3 行為の変更届出書(Wordワードファイル(10KB)PDFPDFファイル(32KB)

・様式-7 誘導施設の休廃止届出書(Wordワードファイル(10KB)PDFPDFファイル(41KB)

 

○街なか居住区域関係

・様式-4 開発行為届出書(Wordワードファイル(10KB)PDFPDFファイル(45KB)

・様式-5 建築行為等届出書(Wordワードファイル(12KB)PDFfPDFファイル(39KB)

・様式-6 行為の変更届出書(Wordワードファイル(10KB)PDFPDFファイル(32KB)

 

○届出書記載例

様式-1~様式-7PDFファイル(102KB)

 

届出の流れ

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立地適正化計画届出制度のQ&APDFファイル(82KB)

 

立地適正化計画『届出制度』説明会を開催します(※終了しました)

 五所川原市立地適正化計画公表後の円滑な『届出制度』の運用開始に向けて、事前の周知及び理解を深めることを目的に下記の日程で説明会を開催しますので、関係者各位のご来場をお待ちしております。

 ○日時 平成31年3月15日(金)14時から

 ○場所 五所川原市役所2階 会議室2B、2C

  ・事前のお申込みは必要ありません。

  ・説明会は、主に「誘導施設」に該当する事業者が対象となります。

  ・ご不明な点等がございましたら、下記までお問合せください。

 

五所川原市立地適正化計画(素案)説明会を開催します(※終了しました)

「五所川原市立地適正化計画(素案)」について、計画への理解を深めていくことを目的に、下記の日程で説明会を開催しますので、多数の方のご来場をお待ちしております。

 

 ○日時 第1回:平成31年1月16日(水)18時から

     第2回:平成31年1月19日(土)13時30分から

 ○場所 五所川原市役所2階 会議室2B、2C

問い合わせ先

担当 都市・交通課計画係

電話 0173-35-2111

内線2632

内線2633

メールでのお問い合わせ

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