ナビゲーションをスキップして本文へ

ここから本文です。

現在の位置:ホーム > くらし > まち > 開発許可について

開発許可について

開発許可

開発許可制度とは

開発許可制度とは、良好かつ安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止を目的としており、開発行為に伴い公共施設や排水設備等必要な施設の整備を義務付けるなど、良好な環境水準の向上を図るために創設された制度のことです。

 

開発指導要綱について

五所川原市では、良好な市街地の形成を図り、地域住民の健全な生活環境を確保するため「五所川原市開発行為指導要綱」を作成しました。

 

開発行為の許可申請手続きについて
開発行為の対象となる要件
  • 都市計画区域内(五所川原地区)において、開発区域の面積が3,000平方メートル以上である
  • 都市計画区域外(金木・市浦地区)において、開発区域の面積が10,000平方メートル以上である
  • 土地の区画形質の変更を伴うものである

1)「区画」の変更とは?

区画を形成する公共施設(道路・水路など)を新設・廃止・移動することにより、その土地の区画を変更すること

2)「形」の変更とは?

盛土・切土により、その土地の形状を変更すること

3)「質」の変更とは?

宅地以外の土地(農地・山林など)を宅地にすること

 

事前協議

開発行為の許可申請を行う前に、五所川原市開発行為指導要綱第5条に伴い、「開発行為事前協議申請書」の提出をお願いします。

       ※消防水利等の施設の設置に関して、五所川原地区消防事務組合(消防本部警防課)と事前協議を

   お願いします。

 

開発許可に関する様式

 

 

問い合わせ先

担当 都市・交通課まちづくり推進係

電話 0173-35-2111

内線2632

内線2633

メールでのお問い合わせ

ページの先頭へ

ホームへ戻る