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法定外公共物について

法定外公共物は、道路法、河川法等の特別法の適用又は準用を受けていない公共物のことで、代表的なものとして「里道・水路」(昔のあぜ道や用水路)があります。

以前これらは国有財産でしたが、地方分権の推進を図るため、機能を有するとされる法定外公共物については市町村に譲与されています。

法定外公共物は地域に密着した形で公共の用に供されているため、地域でできる維持管理については、従来どおり地元地区住民の方や受益者等にお願いしております。

 

法定外公共物に関する主な手続き

 

法定外公共物使用許可申請

法定外公共物は、その機能(道路・水路としての機能)を確保するため基本的には構造物等による占用は認められませんが、その機能を妨げない程度において、使用許可を受けることができます。

【例】

・住宅進入路として、水路に橋をかける。

・給水管を里道に埋設する。

※条件により、市条例に定める使用料が発生します。

 

提出書類

法定外公共物使用許可申請書(59KB)このリンクは別ウィンドウで開きます、位置図、案内図、公図等の写し(法第14条地図)、実測平面図、求積図、横断図、設置する施設または工作物の構造図、隣接する土地所有者の同意書

 

維持工事許可申請

法定外公共物を改修もしくは補修または工作物等の取付等を行いたい場合は、事前に使用許可を受けたうえで、維持工事許可申請の手続きを行ってください。

 

提出書類

法定外公共物維持工事許可申請書(59KB)このリンクは別ウィンドウで開きます、工事施工計画書(次の事項を記載)ア)工事施工者の住所、氏名または名称、イ)工事の目的及び概要、ウ)工事の期間、エ)工事に使用する材料(製品)の資料等、利害関係者の同意書、位置図、案内図、公図等の写し(法第14条地図)、実測平面図、求積図、横断図、境界確定図、施設または工作物を設置しようとする場合にあっては、その構造図、現況地図

 

付替工事許可申請

従前の法定外公共物に代えて新たな公共物を設置して土地の区画形質の変更の工事を行いたい場合は、事前に使用許可を受けたうえで、付替工事許可申請の手続きを行ってください。

 

提出書類

法定外公共物付替工事許可申請書(58KB)このリンクは別ウィンドウで開きます、付替工事に係る土地の登記簿謄本、工事施工計画書(次の事項を記載)ア)工事施工者の住所、氏名または名称、イ)工事の目的及び概要、ウ)工事の期間、エ)工事に使用する材料(製品)の資料等、利害関係者の同意書、位置図、案内図、公図等の写し(法第14条地図)、実測平面図、求積図、横断図、境界確定図、施設または工作物を設置しようとする場合にあっては、その構造図、現況地図

 

法定外公共物用途廃止申請

用途廃止とは、特定の行政目的(道路・水路等)の用に供していた行政財産をその用に供する必要がないものと認めてその用途を廃止し、普通財産(行政財産でない財産)にする手続きのことで、普通財産にしなければ払い下げを受けることができません。

用途廃止を希望する場合は、事前に土木課担当者にご相談ください。また、申請の際には利害関係者の同意書が必要となりますので、土地改良区や隣接土地所有者の同意を得ておいてください。

おおよその払下価格については、普通財産の所管となる総務部 管財課 管財係にご相談ください。

 

提出書類

法定外公共物用途廃止申請書ワードファイル(9KB)、利害関係者の同意書、印鑑登録証明書、土地登記簿謄本、位置図、案内図、公図等の写し(法第14条地図)、実測平面図、求積図、横断図、境界確定図、現況写真

 

土地境界確定協議申請

法定外公共物とこれに隣接する土地との境界について、立会いを行い境界の確認を行います。

 

提出書類

土地境界確定協議申請書(53KB)このリンクは別ウィンドウで開きます、印鑑登録証明書、隣接土地所有者調書、案内図、実測平面図、公図等の写し(法第14条地図)、土地登記簿謄本、委任状(代理人による申請の場合)、相続または継承を証する書類(申請者が相続人または継承人である場合)

 

※申請書等の書類は市役所土木課の窓口でもご用意しております。

※上記以外の件についても、各種手続きが必要となる場合がございますのでお問い合わせください。

問い合わせ先

担当 土木課管理係

電話 0173-35-2111

内線2616

内線2617

内線2618

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