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新型コロナウイルス感染症の影響により、所得が相当程度まで下がった場合、臨時特例措置として本人申告の所得見込み額による国民年金保険料免除等の申請が可能となりました。
申請する月の2年1カ月前から令和5年6月分までの保険料が対象となりますので、保険料の支払いが困難な状況にある方はご活用ください。
・国民年金保険料免除等の特例申請について(日本年金機構ホームページへ)
担当 国保年金課国民年金係
電話 0173-35-2111
内線2342
内線2343
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