災害により被害を受けた住家等の修繕に各種保険制度等を利用するためには、公的機関から発行される罹災証明書等が必要な場合があります。市では、皆さまからの申請に基づき、罹災証明書等を交付しています。
市が交付する罹災証明書等は、被災した建物等について下記の内容を証明しますが、被害の額については証明しません。また、自動車等の動産は罹災証明等の対象にはなりませんのでご注意ください。
落雷は、その性質から発生日時や発生場所等の特定が難しく、被害との因果関係を証明することが困難であるため罹災証明の対象外としておりますのでご了承ください。ただし、落雷により火災が発生した場合の罹災証明については、通常の火災と同様に火災の罹災証明書を管轄の消防署で発行しています。
なお、気象台では気象鑑定や気象証明を行っておりますので、どうしても落雷による被害に係る証明書が必要な場合は、青森地方気象台にご相談ください。(申請には費用がかかります。)
青森地方気象台ウェブサイト(http://www.jma-net.go.jp/aomori/koho/sonota/syoumei.html)
災害対策本部等を設置しない程度の災害(以下「小規模災害」という。)による被害に関する罹災証明書等の交付について、必要な手続き等を規定する要綱を定めました。この要綱は、令和3年4月23日から施行されます。
なお、災害対策本部等を設置した場合は別の基準により罹災証明書を交付します。
五所川原市小規模災害時等における罹災証明書等交付事務取扱要綱(90KB)
小規模災害時における罹災証明書等の交付申請をする際は、下表に示すものを提出する必要があります。
令和3年4月23日(月)から |
②申請に来た方の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、保険証等) ※顔写真があるものは1種、顔写真がないものは2種提示をお願いします。 ③被害の状況を確認できる写真等 |
【備考】罹災証明等交付申請書の様式は、市役所本庁防災管理課、金木総合支所、市浦総合支所でも受け取ることができます。 |
罹災証明書等の交付申請受付窓口は、市役所本庁防災管理課、金木総合支所地域振興係、市浦総合支所地域振興係の3か所です。なお、申請の内容の審査と罹災証明書等の発行は防災管理課のみが行います。
罹災証明等交付申請書の提出を受けてから罹災証明書を交付するまでの流れは、おおよそ次のとおりです。
※被害の程度を確認するために実地調査を行うこともあるため、申請を受け付けてから罹災証明書等を交付するまでおおむね7日程度を標準処理期間としています。
担当 防災管理課防災管理係
電話 0173-35-2111
内線2142
内線2144