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医療費一部負担金の減免・徴収猶予

国民健康保険の被保険者であって、災害や失業などの特別な事情により、生活に困窮し、当該被保険者の属する世帯の所有する資産等の活用を図ったにもかかわらず、医療費の一部負担金の支払いが困難と認められる世帯を対象に、医療機関の窓口で支払う一部負担金が軽減される制度があります。

 

減免・徴収猶予の要件

次の1~4のいずれかに該当する場合、対象となります。

1.震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障害者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。

2.干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

3.事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

4.上記の1~3に掲げる事由に類する事由があったとき。

減免の基準

減免は、国民健康保険の被保険者の入院に限ります。減免には、全額免除と5割減額があります。

(1)全額免除 被保険者の属する世帯の実収入月額の合計額が、基準額(※)以下であり、かつ、世帯の預貯金の額の合計額が基準額の3か月分に相当する額以下の場合。

(2)5割減額 実収入月額が基準額を超え、生活保護法による保護の基準に規定する生活扶助基準、教育扶助基準、住宅扶助基準を用いて算出した合計額(一時扶助に係るものを除く。)に120%を乗じて得た額以下であり、かつ、世帯の預貯金の額の合計額が基準額の3か月分に相当する額以下の場合。

 

基準額(※)

生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活扶助基準、教育扶助基準、住宅扶助基準を用いて算出した合計額(一時扶助に係るものを除く。)に下記の率をかけた額。

  令和元年10月1日から令和2年9月30日まで 870分の990

  令和2年10月1日以降           1000分の1155

徴収猶予の基準

次のいずれかに該当するとき。

1.一部負担金の徴収猶予すべき期間内に収入が生ずることが確実であるが、現在、一部負担金の支払が困難であるとき。

2.傷病が治癒または軽快に至れば資力が回復し、一部負担金を納入できるとき。

減免・徴収猶予の期間

減免の期間…1か月単位の更新制とし、申請月を含めて3か月以内の期間

徴収猶予の期間…申請月を含めて6か月以内の期間

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 申請月および直近3か月分の給与明細書、年金支払通知書等収入状況を証明するもの
  • 預金通帳など預貯金を確認できるもの

そのほかにも必要な書類がありますので、お早めにご相談ください。

問い合わせ先

担当 国保年金課国保給付係

電話 0173-35-2111

内線2353

内線2358

内線2359

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