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ひとり親家庭等医療費助成

ひとり親家庭等の父または母および児童の医療費の負担を軽減することにより、ひとり親家庭等の福祉の増進を図るための制度です。

給付対象者

次のいずれかに該当する場合の、父または母および児童(18歳に達した年度末まで)

・父母の離婚

・父または母の死亡等により父または母と生計を同じくしていない場合

・父または母に一定の障害がある場合

 

※所得制限により給付対象とならない場合があります。

所得制限限度額については「五所川原市ひとり親家庭等医療費【給付について】」PDFファイル(106KB)をご覧ください。

給付内容

通院・入院に係る保険診療の自己負担分を助成。(保険適用外分や入院時食事療養費は除く)

 

【児童】現物給付(自己負担なし)

・青森県内の医療機関等を受診の際に「受給資格証」を提示することで、自己負担分の支払いはありません。

・高額療養費制度に該当する場合は、ご加入の保険者から「限度額適用認定証」の交付を受け、受給資格証と一緒に医療機関窓口へ提示してください。

・学校管理下においてケガをした場合は、受給資格証を使用せず、いったん医療費をお支払後、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度へ申請していただきますようお願いいたします。手続きについては学校へお問合せください。

 

【父または母】償還払い

・医療機関等で自己負担分の支払いをした後「ひとり親家庭等医療費給付申請書」PDFファイル(83KB)に必要事項を記入し、領収書を添付のうえ、申請してください。後日、指定口座に医療費を振り込みします。

・一医療機関ごと月1,000円の自己負担があります。

※同じ医療機関でも、「医科と歯科」は別の医療機関扱いになります。

ひとり親家庭等医療費【償還払い説明書】PDFファイル(213KB)

 

届出方法など

・新規のかたは、届出方法についてお問い合わせください。
・受給資格を持っているかたは、毎年7月に「受給資格更新申請書」を提出する必要があります。更新申請をしなかった場合、7月末日で受給資格を喪失します。
また、下記のような異動があった場合、速やかに届け出る必要があります。
(1)健康保険証について変更があった場合
(2)住所などに変更があった場合
(3)生活保護を受けることとなった場合
(4)対象者が死亡した場合
(5)婚姻・施設入所など、児童の扶養について変更があった場合
(6)医療給付が第3者に起因するものであったため損害賠償を受けた場合

健康・福祉

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