催し物の開催に関する火災予防条例の改正について
平成25年8月に、京都府福知山市の花火大会会場で発生した火災を踏まえ、催しに際し、火気を使用する露店等を開設する場合は「消火器」を準備するとともに、開設する3日前までに消防署へ「露店等の開設届出書」を届け出ることが必要になりました。
○対象となる催し
(1)祭礼、縁日、花火大会、展示会などその他多数のものが集合する催し |
(2)町内会、自治会の夏祭り、学校、PTAが主催する催し |
(ただし、近親者のみで行うバーベキューやパーティーは対象外です。) |
○対象となる器具
(1)LPガスやカセットボンベを使用する器具 | |
・主にガスボンベを使用する鉄板、たこ焼き器などの調理器具や、カセットコンロなどがこれにあたります。 | |
(2)ガソリンや灯油を使用する器具 | |
・発電機などの内燃機関がこれにあたります。 | (注)内燃機関…エンジンのこと |
(3)木材や木炭などを使用する器具 | |
・バーベキューコンロや移動式薪ストーブなどがこれにあたります。 | |
(4)電気を使用する器具 | |
・ホットプレートやフライヤーなどの電熱式調理器具がこれにあたります。 |
○露店等を開設する場合の届出について
(1)届出書類 | 露店等の開設届出書 | 2部 |
(2)添付書類 | 火気を使用する露店の位置、消火器の設置場所などを記載した配置図 | 2部 |
(3)提出先 | 催しを開催する場所を管轄する消防署 |
露店等の開設届出書(17KB) /露店等の開設届出書(68KB)
○お問い合わせ先
消防本部予防課 |
0173-35-2020 |
五所川原消防署 | 0173-35-2019 |
五所川原消防署金木分署 | 0173-53-2322 |
五所川原消防署東分署 | 0173-29-2119 |
北部中央消防署 | 0173-57-2370 |
北部中央消防署市浦分署 | 0173-62-2119 |
北部中央消防署小泊分署 | 0173-64-2375 |
鶴田消防署 | 0173-22-2131 |