催し物の開催に関する火災予防条例の改正について

 平成25年8月に、京都府福知山市の花火大会会場で発生した火災を踏まえ、催しに際し、火気を使用する露店等を開設する場合は「消火器」を準備するとともに、開設する3日前までに消防署へ「露店等の開設届出書」を届け出ることが必要になりました。

 

○対象となる催し

(1)祭礼、縁日、花火大会、展示会などその他多数のものが集合する催し

(2)町内会、自治会の夏祭り、学校、PTAが主催する催し

(ただし、近親者のみで行うバーベキューやパーティーは対象外です。)

 

○対象となる器具

(1)LPガスやカセットボンベを使用する器具
 ・主にガスボンベを使用する鉄板、たこ焼き器などの調理器具や、カセットコンロなどがこれにあたります。
 
(2)ガソリンや灯油を使用する器具
 ・発電機などの内燃機関がこれにあたります。 (注)内燃機関…エンジンのこと
(3)木材や木炭などを使用する器具
 ・バーベキューコンロや移動式薪ストーブなどがこれにあたります。
(4)電気を使用する器具
 ・ホットプレートやフライヤーなどの電熱式調理器具がこれにあたります。

 

《火気器具等使用時の注意事項》PDFファイル(174KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 

 

○露店等を開設する場合の届出について

(1)届出書類 露店等の開設届出書 2部
(2)添付書類 火気を使用する露店の位置、消火器の設置場所などを記載した配置図 2部
(3)提出先 催しを開催する場所を管轄する消防署

 

露店等の開設届出書ワードファイル(17KB)このリンクは別ウィンドウで開きます /露店等の開設届出書PDFファイル(68KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

露店等の開設届出書記入例PDFファイル(215KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

○お問い合わせ先

消防本部予防課

0173-35-2020
五所川原消防署 0173-35-2019
五所川原消防署金木分署 0173-53-2322
五所川原消防署東分署 0173-29-2119
北部中央消防署 0173-57-2370
北部中央消防署市浦分署 0173-62-2119
北部中央消防署小泊分署 0173-64-2375
鶴田消防署 0173-22-2131

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