この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、青森県信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う国の制度です。
セーフティネット保証4号、5号および危機関連保証の申請については、金融機関による代理申請を原則としています。
制度を利用される中小企業者の方々が、手続きを効率的かつ迅速に実施することができるよう、金融機関が必要書類の事前確認や、地方公共団体への代理申請を進めるものです。
経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、中小企業信用保険法第2条第5項各号に掲げる認定条件を満たすことについて、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた方が対象となります。
下記の第1号から第8号のいずれかに該当することについて、五所川原市長の認定を受けることが必要となります。
第1号:連鎖倒産防止
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより、資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置
※認定基準・申請に必要な書類の詳細はこちら
第2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置
※現在、五所川原市に国の指定する事業者はございません。
第3号:突発的災害(事故等)
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置
※現在、国の指定する災害はございません。
第4号:突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置
※認定基準・申請に必要な書類の詳細はこちら
第5号:業況の悪化している業種(全国)
全国的に業況の悪化している業種(指定業種)に属する中小企業者を支援するための措置
※認定基準・申請に必要な書類の詳細はこちら
第6号:取引金融機関の破綻
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置
※認定基準・申請に必要な書類の詳細はこちら
第7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入が減少している中小企業者を支援するための措置
第8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置
※認定基準・申請に必要な書類の詳細はこちら
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより、資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置
対象者 |
民事再生手続き開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者 |
企業認定基準 |
以下のいずれかの基準を満たすこと
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提出書類 |
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突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置
対象者 |
令和2年新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者
※認定申請をすることができる期間は、3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されています。 |
企業認定基準 |
以下の基準を満たすこと。
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提出書類 |
※申請にあたっては、金融機関の代理申請を原則としています(金融機関ワンストップ手続き)。
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(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業を支援するための措置
対象者 |
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者 |
企業認定基準 |
以下のいずれかの基準を満たすこと。 (イ) 最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上、減少していること。
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5号(イ) | 認定要件 | ||
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原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して5%以上減少しており、かつその後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少している |
(1) |
単一業種の事業を行っている、又は複数の業種を行っており、すべて指定業種に属する | |
(2) |
複数の業種を行っており、主たる事業が指定業種である ※認定要件・取扱について(PDF) ![]() |
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(3) |
1以上の指定業種に属する事業を行っている |
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申請書 |
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令和2年5月1日から制度運用の緩和に伴い、5号(イ)にかかわる上記(1)~(3)の申請書様式を更新されました ※申請にあたっては、金融機関の代理申請を原則としています(金融機関ワンストップ手続き)。
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5号(ロ) | 認定要件 | 申請書 | |
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(1) |
単一業種の事業を行っている、又は複数の業種を行っており、すべて指定業種に属する | 申請書5号(ロ)(1)![]() |
(2) | 複数の業種を行っており、主たる事業が指定業種である ※認定要件・取扱について(PDF) ![]() |
申請書5号(ロ)(2)![]() |
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(3) | 1以上の指定業種に属する事業を行っている ※認定要件・取扱について(PDF) ![]() |
申請書5号(ロ)(3)![]() |
※申請にあたっては、金融機関の代理申請を原則としています(金融機関ワンストップ手続き)。
要件 |
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要件(イ) |
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要件(ロ) |
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破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置
対象者 | 破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者 ※破綻金融機関リスト ![]() |
提出書類 |
・ 認定申請書 |
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入が減少している中小企業者を支援するための措置
対象者 | 経済産業大臣の指定を受けた金融取引の調整を行っている金融機関(以下指定金融機関)と金融取引を行っており、次のいずれにも該当すること。 |
企業認定基準 |
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提出書類 |
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RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置
対象者 | 次のいずれにも該当する市内の中小企業者等 |
認定要件 |
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提出書類 |
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平日 8時30分~17時15分(土日祝日および年末年始の休業日を除く)
担当 商工観光課商工労政係
電話 0173-35-2111
内線2572
内線2573
内線2574