ナビゲーションをスキップして本文へ

ここから本文です。

現在の位置:ホーム > しごと > しごと > 【事業者の皆様へ】セーフティネット保証制度

【事業者の皆様へ】セーフティネット保証制度

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、青森県信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う国の制度です。

 


金融機関ワンストップ手続きについて

セーフティネット保証4号、5号の申請については、金融機関による代理申請を原則としています。

制度を利用される中小企業者の方々が、手続きを効率的かつ迅速に実施することができるよう、金融機関が必要書類の事前確認や、地方公共団体への代理申請を進めるものです。

 

  • 代理申請時に使用する委任状様式( PDFPDFファイル(66KB)このリンクは別ウィンドウで開きます / Wordワードファイル(10KB)このリンクは別ウィンドウで開きます )※自署する場合に限り、押印は不要です。
  • 受渡しチェックリスト ※金融機関使用( PDFPDFファイル(38KB)このリンクは別ウィンドウで開きます / Wordワードファイル(10KB)このリンクは別ウィンドウで開きます )

 

お知らせ
  • 令和6年1月26日より、ダイハツ工業の生産停止により影響を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、資金繰り支援策として「セーフティネット保証2号」が発動されました。→中小企業庁ホームページへこのリンクは別ウィンドウで開きます 
  • 令和5年11月15日より、ALPS処理水の海洋放出に伴う輸出先の国又は地域における水産物の輸入規制措置等に係る影響を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、資金繰り支援策として「セーフティネット保証2号」が発動されました。→中小企業庁ホームページへこのリンクは別ウィンドウで開きます
  • 令和5年10月1日より、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の資金使途を借換目的に限定の上、指定期間を令和6年3月31日までとします。→中小企業庁ホームページへこのリンクは別ウィンドウで開きます

 

対象者

 経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、中小企業信用保険法第2条第5項各号に掲げる認定条件を満たすことについて、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた方が対象となります。

 

中小企業信用保険法第2条第5項各号に定める認定基準

下記の第1号から第8号のいずれかに該当することについて、五所川原市長の認定を受けることが必要となります。

 

第1号:連鎖倒産防止
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより、資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置
※認定基準・申請に必要な書類の詳細はこちら

 

第2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置

※認定基準・申請に必要な書類の詳細はこちら

 

第3号:突発的災害(事故等)
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置
※現在、国の指定する災害はございません。

 

第4号:突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置
※認定基準・申請に必要な書類の詳細はこちら

 

第5号:業況の悪化している業種(全国)
全国的に業況の悪化している業種(指定業種)に属する中小企業者を支援するための措置
※認定基準・申請に必要な書類の詳細はこちら

 

第6号:取引金融機関の破綻
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置
※認定基準・申請に必要な書類の詳細はこちら

 

第7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入が減少している中小企業者を支援するための措置

※認定基準・申請に必要な書類の詳細はこちら

 

第8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置
※認定基準・申請に必要な書類の詳細はこちら

 

各号における認定基準や、申請に必要な書類に関して

セーフティネット保証第1号

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより、資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置

対象者

民事再生手続き開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者

企業認定基準

以下のいずれかの基準を満たすこと

  1. 当該事業者に対して50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む)債権又は前渡金返還請求権を有している
  2. 申請者の全取引規模のうち、当該再生手続開始申立等事業者との取引規模が20%以上である

提出書類

  • 認定申請書( PDFPDFファイル(52KB)このリンクは別ウィンドウで開きます / Wordワードファイル(12KB)このリンクは別ウィンドウで開きます )
  • 1.に該当する場合は、指定事業者に対する売掛金額がわかる書類(債権届出書など)
  • 2.に該当する場合は、当該再生手続開始申立等事業者との取引規模を確認できる資料(売上台帳など)
  • 法人の場合は、履歴事項全部証明書の写し、および決算報告書の写し(直近1期分)
  • 個人の場合は、所得税確定申告書Bの第一表の写し(直近1期分)

 

セーフティネット保証第2号

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置

対象者

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者

企業認定基準

以下のいずれかの基準を満たすこと

  1. 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みであること
  2. 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みであること
  3. 当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みであること

※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中

提出書類

  • 認定申請書(下記のいずれか)

 ①(イ)事業者との直接取引( PDFPDFファイル(55KB)このリンクは別ウィンドウで開きます / Wordワードファイル(13KB)このリンクは別ウィンドウで開きます )

  (ロ)事業者との間接取引( PDFPDFファイル(55KB)このリンクは別ウィンドウで開きます / Wordワードファイル(13KB)このリンクは別ウィンドウで開きます )

  (ハ)指定地域(PDFPDFファイル(53KB)このリンクは別ウィンドウで開きますWordワードファイル(12KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 ②事業者が金融機関の場合(PDFPDFファイル(52KB)このリンクは別ウィンドウで開きますWordワードファイル(12KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

  • 当該事業者に対する取引依存度が確認できる書類(仕入台帳・総勘定元帳・納品書等)
  • 認定申請書の記載期間の売上高等が比較、証明できる書類

    (損益計算書・売上台帳・決算書・確定申告書等)

  • 法人の場合は、履歴事項全部証明書の写し、および決算報告書の写し(直近1期分)
  • 個人の場合は、所得税確定申告書Bの第一表の写し(直近1期分)

 

セーフティネット保証第4号

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置

対象者

指定を受けた災害等の発生により影響を受けている中小企業者

認定申請をすることができる期間は、3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されています。

企業認定基準

以下の基準を満たすこと。

  1. 法人の場合は本店登記地、個人事業主の場合は主たる事業所が市内にあること。
  2. 市内において、申請時点で1年以上継続して事業を行っていること。

 ※創業1年未満の事業者等であって、同感染症の影響により、経営の安定に支障を来している創  業者等も利用できるように、認定基準について運用緩和されました。

  1. 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

 

※申請は金融機関による代理申請を原則としています。

提出書類 様式
申請書 明細表

1.申請書

2.明細表

①通常

PDFPDFファイル(37KB)このリンクは別ウィンドウで開きます/Wordワードファイル(14KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

Excelエクセルファイル(16KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

指定災害:新型コロナウイルス感染症※借換目的に限定

※③~⑤創業者等緩和

②通常 PDFPDFファイル(43KB)このリンクは別ウィンドウで開きます/Wordワードファイル(15KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
③最近1カ月と3か月比較 PDFPDFファイル(45KB)このリンクは別ウィンドウで開きます/Wordワードファイル(14KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

Excelエクセルファイル(24KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

※シートから選択

④元年12月比較 PDFPDFファイル(44KB)このリンクは別ウィンドウで開きます/Wordワードファイル(14KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
⑤元年10-12月比較 PDFPDFファイル(45KB)このリンクは別ウィンドウで開きます/Wordワードファイル(14KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

3.業種、市内で事業を行っていることがわかる書類
 例)履歴事項全部証明書等(法人)、確定申告書、開業届出等の写し(個人)

セーフティネット保証第5号

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業を支援するための措置

対象者

指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者

企業認定基準

以下のいずれかの基準を満たすこと。

(イ) 最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上、減少していること。
(ロ) 原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち、20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにも関わらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引き上げが著しく困難であるため、最近3ヶ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

 

  • 創業1年未満の事業者等であって、同感染症の影響により、経営の安定に支障を来している創業者等も利用できるように、認定基準について運用緩和されました。

 

※申請は金融機関による代理申請を原則としています。

(イ)提出書類 様式
申請書 明細表

1.申請書

2.明細表

通常 ①1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 PDFPDFファイル(41KB)このリンクは別ウィンドウで開きます/Wordワードファイル(15KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

Excelエクセルファイル(25KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

※シートから選択

②複数の事業を営んでいる場合で、主たる事業が属する業種が指定業種である場合 PDFPDFファイル(40KB)このリンクは別ウィンドウで開きます/Wordワードファイル(15KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
③1つ以上の指定業種に属する事業を営んでいる場合 PDFPDFファイル(44KB)このリンクは別ウィンドウで開きます/Wordワードファイル(16KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
認定基準緩和(新型コロナウイルス) ④1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合で、売上高等の減少が新型コロナウイルス感染症に原因するもの PDFPDFファイル(45KB)このリンクは別ウィンドウで開きます/Wordワードファイル(16KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

Excelエクセルファイル(28KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

※シートから選択

⑤複数の事業を営んでいる場合で、主たる事業が属する業種が指定業種である場合で、売上高等の減少が新型コロナウイルス感染症に原因するもの PDFPDFファイル(52KB)このリンクは別ウィンドウで開きます/Wordワードファイル(16KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
⑥1つ以上の指定業種に属する事業を営んでいる場合で、売上高等の減少が新型コロナウイルス感染症に原因するもの PDFPDFファイル(54KB)このリンクは別ウィンドウで開きます/Wordワードファイル(16KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
3.業種、市内で事業を行っていることがわかる書類
  例)履歴事項全部証明書等(法人)、確定申告書、開業届出等の写し(個人)

(ロ)提出書類

様式
1.申請書 ①1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 PDFPDFファイル(71KB)/Wordワードファイル(14KB)
②複数の事業を営んでいる場合で、主たる事業が属する業種が指定業種である場合 PDFPDFファイル(69KB)/Wordワードファイル(13KB)
③1つ以上の指定業種に属する事業を営んでいる場合 PDFPDFファイル(84KB)/Wordワードファイル(14KB)
2.直近1ヶ月間と前年同期の原油等の平均仕入単価を確認できる資料
3.申込時点における売上原価の総額と仕入総額が確認できる資料

4.直近3ヶ月間と前年同期の各月の売上高、原油等の仕入価格を確認できる資料

5.業種、市内で事業を行っていることがわかる書類
  例)履歴事項全部証明書等(法人)、所得税確定申告書Bの第一表の写し、開業届出等の写し(個人)

セーフティネット保証第6号

破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置

対象者 破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者
※破綻金融機関リスト(中小企業庁ホームページへ)このリンクは別ウィンドウで開きます
提出書類
  • 認定申請書(PDFPDFファイル(46KB)このリンクは別ウィンドウで開きますWordワードファイル(10KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  • 破綻金融機関からの借入残高が確認可能な残高証明書
  • 事業計画書(任意様式)
  • 法人の場合は、履歴事項全部証明書の写し、および決算報告書の写し(直近1期分)
  • 個人の場合は、所得税確定申告書Bの第一表の写し(直近1期分)

 

セーフティネット保証第7号

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入が減少している中小企業者を支援するための措置

対象者 経済産業大臣の指定を受けた金融取引の調整を行っている金融機関(以下指定金融機関)と金融取引を行っており、次のいずれにも該当すること。
企業認定基準
  • 指定金融機関からの直近(申請日から1ヶ月以内)の借入金残高が金融機関からの直近の総借入金残高に占める割合が10%以上であること。
  • 指定金融機関からの直近(申請日から1ヶ月以内)の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少していること。
  • 金融機関からの直近(申請日から1ヶ月以内)の総借入金残高が前年同期比で減少していること。
提出書類
  • 認定申請書( PDFPDFファイル(63KB)このリンクは別ウィンドウで開きますWord ワードファイル(11KB)このリンクは別ウィンドウで開きます )
  • 直近(申請日から1ヶ月以内)の残高証明書および前年同期の残高証明書
  • 法人の場合は、履歴事項全部証明書の写し、および決算報告書の写し(直近1期分)
  • 個人の場合は、所得税確定申告書Bの第一表の写し(直近1期分)

 

セーフティネット保証第8号

RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置

対象者 次のいずれにも該当する市内の中小企業者等
認定要件
  • RCCに貸付債権が譲渡(信託を含む)されたことを確認できる書類(金融機関から送付された債権譲渡通知など)を有していること。
  • 金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期で減少していること。
  • 事業再生の目標、今後の経営合理化に向けた具体策、債務の返済計画などを規定した事業計画を作成し、その実行に努めていること。
  • RCCに対する債務の返済条件の変更を受けていること。
提出書類
  • 認定申請書(PDFPDFファイル(49KB)このリンクは別ウィンドウで開きますWordワードファイル(15KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  • 債権の譲渡をした金融機関から受け取った債権譲渡通知書等の写し
  • 借入を行っているすべての金融機関および当該貸付債権の譲渡をした金融機関の直近および前年同期の残高証明書
  • 事業再生の目標、今後の経営合理化に向けた取組、債務の返済計画等を規定した事業計画(自由様式)
  • RCCから同社に対する債務に係る返済条件の変更を受けていることが確認できる資料として、当該貸付債権の譲渡をした金融機関による貸付債権の譲渡時の借入に係る約定書の写しおよび当該借入に係る返済条件の変更がなされたRCCとの約定書の写し
  • 法人の場合は、履歴事項全部証明書の写し、および決算報告書の写し(直近1期分)
  • 個人の場合は、所得税確定申告書Bの第一表の写し(直近1期分)

 

 申請受付時間

平日 8時30分~17時15分(土日祝日および年末年始の休業日を除く)

問い合わせ先

担当 商工観光課商工労政係

電話 0173-35-2111

内線2572

内線2573

内線2574

メールでのお問い合わせ

ページの先頭へ

ホームへ戻る