ナビゲーションをスキップして本文へ

ここから本文です。

現在の位置:ホーム > しごと > しごと > 出稼ぎ窓口案内

出稼ぎ窓口案内

出稼労働者手帳の交付・更新

出稼労働者手帳は身分証明書になるほか、労働条件や賃金未払などの就労中に必要な事項が確認できるようになっています。

出稼ぎに行く前に必ず、出稼労働者手帳の交付・更新を受けてください(手帳の有効期限は3年間です)。

なお、手帳の交付・更新を受ける際は、就労先の会社名、住所、電話番号、就労予定期間等を控えて手続きにお越しください。

 

出稼労働者手帳証明

出稼労働者手帳は証明が必要になります(証明の有効期限は1年間です)。

証明の手続きは市民課で行います。詳細はこちら

 

出稼手続の受付窓口

  • 商工労政課(市役所本庁舎2階)
  • 金木総合支所 総合窓口係
  • 市浦総合支所 総合窓口係

 

離職の際の出稼労働者台帳の交付について(廃止しました)

平成31年度より、出稼労働者台帳の運用を廃止しました。
出稼ぎ先を離職した際は直接、ハローワーク五所川原(公共職業安定所:五所川原市敷島町37-6)の窓口で、所定の手続きを行なってください。

 

※離職の際の市窓口への来庁は不要となりますが、出稼ぎに行く前の手帳の交付・更新、および証明はこれまでどおりです。

 

問い合わせ先

担当 商工観光課商工労政係

電話 0173-35-2111

内線2572

内線2573

内線2574

メールでのお問い合わせ

ページの先頭へ

ホームへ戻る