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創業等支援家賃補助事業について

創業等支援家賃補助事業補助金について(最終改正:令和6年4月1日)

令和6年度版チラシ

(準備中)

活力と魅力ある商店街づくりを促進するため、中心市街地等にある店舗または事務所等を利用して営業を開始した事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

申請する前に、ごしょがわら圏域創業相談ルーム、五所川原商工会議所、金木商工会、市浦商工会において、事業計画の内容等について個別相談を受けてください

 

 

五所川原市創業等支援家賃補助事業補助金交付要綱PDFファイル(106KB)

 

補助対象経費および額について

事業者が中心市街地等の店舗等を賃借して創業または事業承継する場合の家賃の一部を補助します。

(※補助金の申請の際、既に営業を開始している場合は、申請前に発生した賃料は補助対象外)

 

対象となる店舗等の営業を開始した月以降の1か月分の賃料(消費税を除く)の2分の1、または3万円のいずれか低い額とし、連続する24ヶ月分を限度とします。

(※賃料の2分の1の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て)

 

対象地区について

中心市街地等の対象地区

  • 五所川原地区:大町、寺町、本町、布屋町、旭町、東町、弥生町、錦町、幾島町、柏原町、上平井町、岩木町、川端町
  • 金木地区:金木町朝日山
  • 市浦地区:相内
     

補助対象者

補助金の交付の対象となる事業者は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
  • 五所川原市に住所を有する者
  • 中心市街地等にある店舗等を賃借して創業する者、または賃借されている店舗等を引き継ぎ、事業承継する者
  • 補助対象となる業種を主とする業種を創業または事業承継する者
  • 前年度分の市町村税を滞納していない者
  • 店舗等の所有者と同一世帯に属する者、もしくは配偶者、または一親等の血族および姻族でない者
  • 創業後2年以上、営業を継続できる者
  • 営業時間が一日6時間以上かつ原則週5日以上営業する者
  • 補助金の交付を受けようとする者が直接、ごしょがわら圏域創業相談ルーム、五所川原商工会議所、金木商工会および市浦商工会等において、事業計画等の内容に関し個別指導を受けている者
  • 過去にこの要綱による補助(補助金の前進となった旧制度を含む。)を受けていない者
  • 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有しない者
補助対象となる業種
  1. 小売業
  2. 生活関連サービス業
  3. 宿泊業(旅館業法に定める、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業に限る。)
  4. 飲食業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定められる業種に該当するものを除く。)

 

備考1:業種は、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に定めるところによる。
備考2: 飲食業のうち、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営む居酒屋等は、酒類提供飲食店営業に含まれないことから、補助対象となる。

 

補助金の交付申請について

申請期間:営業を開始する1か月前から開始後3か月以内まで(※2月末を過ぎた申請は、次年度の受付)
申請手続:次の書類を提出してください。
  1. 申請書(様式第1号)ワードファイル(21KB)
  2. 事業計画書(様式第2号)エクセルファイル(55KB)/記載例エクセルファイル(56KB)
  3. 店舗等の位置図および写真
  4. 店舗等の賃料がわかる書類
  5. 申請者に係る前年度分の市町村税の滞納がないことを証する書類
  6. 契約書兼同意書(様式第3号)ワードファイル(13KB)
  7. その他市長が必要と認める書類

※すでに店舗等の賃貸借契約を締結場合は、賃貸借契約書の写しを提出することで、「3.店舗等の位置図および写真」、「4.店舗等の賃料がわかる書類」の提出に代えることができます。

 

 

 

事業計画の変更・中止・廃止について

補助金の交付の決定を受けた申請者が、事業計画を変更、中止、廃止する場合は、事業計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)ワードファイル(13KB)を提出し、承認を受ける必要があります。

承認申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、必要に応じて現地等の調査、関係機関等への意見聴取を行い、その内容を承認したときは、申請者に通知します。

 

実績報告について

提出期限:補助事業の完了後(補助金の交付の決定を受けた期間において営業を継続したことをいう。)30日を経過する日又は翌年度の4月5日のいずれか早い日まで
提出手続:次の書類を提出してください。
  1. 実績報告書(様式第7号)ワードファイル(18KB)
  2. 営業状況が確認できる写真(外観・内観等)
  3. 家賃領収書またはそれらを証明するもの
  4. その他市長が必要と認める書類

 

補助金額の確定および請求について

実績報告書の提出があったときは、当該報告に係る書類等を審査し、必要に応じて現地等の調査、関係機関等への意見聴取を行い、補助金の額を確定したときは、交付決定を受けた者に通知します。

 

補助金の交付確定通知を受けた者は、請求書(様式第9号)ワードファイル(18KB)を提出してください。

 

報告および立入調査について

交付決定に係る補助事業の内容が適切に実施されているかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、補助事業に関する報告および立入調査を求めることがあります。

 

交付決定の取り消しについて

下記の場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがあります。

  • 事業変更(中止、廃止)を承認したとき
  • 申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき
  • 交付要綱等に違反したとき

 

補助金の返還について

補助金の交付決定を取り消した場合において、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を請求します。

 

書類の整備等について

交付決定を受けた者は、補助対象事業に係る収支に関する帳簿を整え、領収書等関係書類を整備保管するとともに、これらの帳簿および書類を補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保管してください。

問い合わせ先

担当 商工観光課商工労政係

電話 0173-35-2111

内線2572

内線2573

内線2574

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