令和6年度版チラシ (準備中) |
活力と魅力ある商店街づくりを促進するため、中心市街地等にある店舗または事務所等を利用して営業を開始した事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。 申請する前に、ごしょがわら圏域創業相談ルーム、五所川原商工会議所、金木商工会、市浦商工会において、事業計画の内容等について個別相談を受けてください。
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事業者が中心市街地等の店舗等を賃借して創業または事業承継する場合の家賃の一部を補助します。
(※補助金の申請の際、既に営業を開始している場合は、申請前に発生した賃料は補助対象外)
対象となる店舗等の営業を開始した月以降の1か月分の賃料(消費税を除く)の2分の1、または3万円のいずれか低い額とし、連続する24ヶ月分を限度とします。
(※賃料の2分の1の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て)
中心市街地等の対象地区
備考1:業種は、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に定めるところによる。
備考2: 飲食業のうち、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営む居酒屋等は、酒類提供飲食店営業に含まれないことから、補助対象となる。
※すでに店舗等の賃貸借契約を締結場合は、賃貸借契約書の写しを提出することで、「3.店舗等の位置図および写真」、「4.店舗等の賃料がわかる書類」の提出に代えることができます。
補助金の交付の決定を受けた申請者が、事業計画を変更、中止、廃止する場合は、事業計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)(13KB)を提出し、承認を受ける必要があります。
承認申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、必要に応じて現地等の調査、関係機関等への意見聴取を行い、その内容を承認したときは、申請者に通知します。
実績報告書の提出があったときは、当該報告に係る書類等を審査し、必要に応じて現地等の調査、関係機関等への意見聴取を行い、補助金の額を確定したときは、交付決定を受けた者に通知します。
補助金の交付確定通知を受けた者は、請求書(様式第9号)(18KB)を提出してください。
交付決定に係る補助事業の内容が適切に実施されているかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、補助事業に関する報告および立入調査を求めることがあります。
下記の場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがあります。
補助金の交付決定を取り消した場合において、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を請求します。
交付決定を受けた者は、補助対象事業に係る収支に関する帳簿を整え、領収書等関係書類を整備保管するとともに、これらの帳簿および書類を補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保管してください。
担当 商工観光課商工労政係
電話 0173-35-2111
内線2572
内線2573
内線2574