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小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給事業(新型コロナ対策)

小規模事業者経営改善資金(マル経融資)は、商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行う制度です。

五所川原市では、新型コロナウイルス感染症対策として市内小規模事業者の経営の安定を図るため、令和5年度までに日本政策金融公庫からマル経融資を受けた方へ、補給金を支給します。

対象者

ご利用いただける方は、次の条件をすべて満たす必要があります。

  1. 五所川原商工会議所、金木商工会又は市浦商工会の推薦を受け、日本政策金融公庫が小規模事業者を対象に行うマル経融資および新型コロナウイルス感染症対策マル経融資を令和2年1月29日以降に受けた方
  2. 市内において、1年以上継続して同一事業を営んでいる者であって、原則として6か月以上、商工会等の経営指導を受けている方
  3. 交付申請時に市町村税を滞納していない方
  4. 交付申請時にマル経融資および新型コロナウイルス感染症対策マル経融資において支払遅延損害金が発生していない方
  5. 国が実施する特別利子補給制度このリンクは別ウィンドウで開きますの要件に該当し、国から利子補給を受けていない方(終了しています)

 

利子補給金の期間・金額について

  • 令和5年度までに融資を受けた方が対象です。

 

 

マル経融資

(通常部分)

新型コロナウイルス感染症対策マル経融資

(別枠拡充部分)

融資限度額 2,000万円 別枠1,000万円
利子補給の期間 約定利息の1回目~12回目 約定利息の1回目~36回目
利子補給の金額 全額 全額

 

※補給金の支給は、利子支払後となりますのでご注意ください。

 

申請方法

申請書(PDFPDFファイル(35KB)このリンクは別ウィンドウで開きますWordワードファイル(10KB)このリンクは別ウィンドウで開きます)に必要事項を記入の上、下記の添付書類とともに商工観光課まで申請してください。

  1. 公庫が発行した支払額明細書の写し
  2. 公庫が発行した支払済額明細書の写し
  3. 市町村税に係る納税証明書

 

申請期間

マル経融資(通常部分)をご利用の方

12回目の利子の支払い終了後3か月以内に、申請してください。

新型コロナウイルス感染症対策マル経融資(別枠拡充部分)

12回目24回目36回目の利子の支払い終了後に、それぞれ3か月以内に申請が必要となります。

問い合わせ先

担当 商工観光課商工労政係

電話 0173-35-2111

内線2572

内線2573

内線2574

メールでのお問い合わせ

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