青森県では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、1年以上にわたり幅広い業種において極めて厳しい経営環境が続いていることから、事業継続に意欲的に取り組む県内中小企業者等に対し、支援金を給付します。
青森県中小企業者等事業継続支援金のチラシ(青森県のホームページへ)
1事業者あたり法人60万円、個人事業主30万円(定額)
※ 県内に複数の事業所がある場合でも、1事業者あたり上記支給額となります。
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している、県内に事業所を有する中小企業をはじめとした大企業以外の法人および個人事業主であって、事業継続に取り組む者
<対象者の例>
〇法人
株式会社、有限会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、学校法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、企業組合、事業協同組合など
〇個人事業主
商店、飲食店、旅館、美容院、農家、漁師、個人タクシー、露天商など
※ 製造、卸小売、建設、農林・漁業、宿泊、サービス、医療・福祉など幅広い業種が対象です。
※ 国の一時支援金や月次支援金の給付を受けた事業者も対象となります。
※ 2021年3 月31 日以前より、事業を営んでいる事業者が対象です。
(1)減収要件
事業収入(※1)に伴う税の申告をしており、かつ、新型コロナウイルス感染症の影響により、2021年1月から6月の間で連続する2か月(※2)の合計事業収入が前年又は前々年のいずれか(「基準年」という。)の同期比で30%以上減少していること。
※1 事業収入は、商品・製品の販売やサービスの提供などの「営業活動」によって得た収入(原価を含む)とします。
※2 農林・漁業を営む事業者は3か月となります。
※3 開業間もない方、事業承継した方、法人成りの場合、合併した場合には特例があります。詳しくは、「給付事業実施要領」を参照ください。
(2)事業継続意思要件
現に事業活動を行っているとともに、今後も事業活動を継続する意思があること。
(3)基準年の事業収入要件
基準年(2019年又は2020年)における年間の事業収入が、法人60万円以上、個人事業主30万円以上であること。
令和3年7月26日(月)~10月31日(日)(当日消印有効)
青森県中小企業者等事業継続支援金 電話相談窓口
電話:0120-740-361(通話料無料) 平日9時~17時
(7月22日から25日、10月30日から31日は土日祝日でも受付)