東京23区の在住者又は通勤者が、青森県のマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載する求人に就業した場合、又は起業支援金の交付決定を受けた場合に、青森県と五所川原市が共同して最大100万円の移住支援金を交付します。
青森県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び五所川原市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、青森県内における移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、青森県と五所川原市が共同して、移住支援金を交付するものです。
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●2人以上の世帯での移住:100万円
●単身での移住:60万円
下記の(1)~(3)全てに該当する方が対象となります。
(1)東京23区の在住者又は通勤者
【平成31年4月1日から令和元年12月24日までに転入した方】①、②のいずれかに該当する方
①移住直前に、連続して5年以上、東京23区に在住していた方
②移住直前に、連続して5年以上、東京圏(条件不利地域を除く。)に在住し、かつ、住民票を移す3か月前の時点において、連続して5年以上、東京23区へ通勤(雇用者の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)していた方
※「連続して5年以上」の通勤については、3か月以内の通勤していない期間や育児休業・介護休暇等を取得して通勤してない期間があっても、「連続して」の通勤として取り扱うこととします。
【令和元年12月25日以降に転入した方】①、②全てに該当する方
①移住直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していた方、又は東京圏(条件不利地域を除く。)に在住し、東京23区内に通勤(雇用者の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)していた方
②移住直前に連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域を除く。)に在住し、東京23区内に通勤していたこと。(ただし、東京23区内への通勤期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
(2)五所川原市への移住者
※平成31年4月1日以降に転入した方
※申請後5年以上継続して、五所川原市に移住する意思がある方
(3)青森県のマッチングサイト「Aomori-job」に移住支援金の対象として掲載する求人に就業した方、又は起業支援金の交付決定を受けた方
※週20時間以上の無期雇用契約に基づいて当該法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3ヶ月以上在職している方。
※当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有している方。
※転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
※就業を検討している求人がマッチングサイトに掲載されていない場合は、商工労政課へお問合せください。
【東京圏】
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県(条件不利地域を除く。)
【条件不利地域】
過疎地域自立促進特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法、小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を有する市町村(政令指定都市を除く。)
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
下記の要件を全て満たす法人が対象となります。
(対象法人の求人情報はマッチングサイト「Aomori-job」に掲載しています。)
【平成31年4月1日から令和元年12月24日までに転入した方】
(1)まち・ひと・しごと創生青森県総合戦略に基づき、本県の成長を支えるアグリ・ライフ・グリーン分野に加え、本県の地域の暮らしの安心・安全に必要不可欠な医療・福祉や建築業等の分野をはじめとする中小企業等であること。
(2)官公庁等でないこと。
(3)資本金10億円以上の法人でないこと。
(4)みなし大企業でないこと。
(5)本社所在地が東京圏以外の地域または条件不利地域にある法人であること。
(6)雇用保険の適用事業主であること。
(7)風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
(8)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。
【令和元年12月25日以降に転入した方】
(1)まち・ひと・しごと創生青森県総合戦略に基づき、本県の成長を支えるアグリ・ライフ・グリーン分野に加え、本県の地域の暮らしの安心・安全に必要不可欠な医療・福祉や建築業等の分野をはじめとする中小企業等であること。
(2)官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人または地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。
(3)資本金10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金概ね50億円未満の法人であって、地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど、個別に判断することが必要な場合であって、当該企業の所在する市町村長の推薦に基づき知事が必要と認める法人を除く。)でないこと。
(4)みなし大企業でないこと。
(5)本社所在地が東京圏以外の地域又は条件不利地域にある法人であること。
※ただし、本社所在地が東京圏のうち条件不利地域以外にある法人で、勤務地限定型社員(東京圏への転勤可能性がない社員)を採用する法人を除く。
(6)雇用保険の適用事業主であること。
(7)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
(8)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。
「みなし大企業とは」
本事業に係る「みなし大企業」は、以下のいずれかに該当する法人です。
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
・資本金10億円以上の法人の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている資本金10億円未満の法人
ただし、上記(3)の要件を満たす法人がいわゆる親会社である場合はみなし大企業としない。
県の「あおもり起業支援事業」に係る起業支援金の交付決定を受けている必要があります。
起業支援金の額:補助対象経費(新たに起業するのに要する経費)の2分の1に相当する額、上限200万円です。
あおもり移住起業支援事業費補助金のお知らせ(21あおもり産業総合支援センターのホームページへ)
移住支援金の要件に該当する方は、移住支援金交付申請書(様式第1号)のほか、必要な書類を添付して、商工労政課まで提出してください。
要件や添付書類等の確認が必要な場合は、事前にご相談ください。
<就業の場合> 申請時において連続して3か月以上在職し、転入後3か月以上1年以内であること。
<起業の場合> 申請時において起業支援金の交付決定後1年以内であり、転入後3か月以上1年以内であること。
五所川原市UIJターン起業・就業創出事業移住支援金交付要綱(100KB)
【申請書(様式)】
○移住支援金の交付申請に関する誓約事項及び個人情報の取扱い(別紙)(46KB)
【請求書(様式)】
【再交付申請書(様式)】
移住支援金の交付を受けた方が、就業先又は住所等を変更した場合は、遅滞なく就業・居住状況等変更届(様式第7号)を提出してください。
五所川原市及び青森県は、移住支援事業が適切に実施されたかとうか等を確認するため、必要があると認めるときは、移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることがあります。
移住支援金の交付を受けた方が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額または半額の返還を請求します。
ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、青森県及び五所川原市が認めた場合は、移住支援金返還免除申請書に返還免除理由を証する書類を添えて提出することで、移住支援金の返還の免除を申請することができます。
1.全額の返還
(1)虚偽の申請等をした場合
(2)移住支援金の申請日から3年未満に県外に転出した場合
(3)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
(4)起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
2.半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に県外に転出した場合
担当 商工観光課商工労政係
電話 0173-35-2111
内線2572
内線2573
内線2574