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新規就農者育成総合対策事業について

 1.経営発展支援事業

 新規就農される方に、就農後の経営発展のため、機械・施設等導入にかかる経費の4分の3以内(補助対象事業費の上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は上限500万円))を補助します。

 申請を検討する場合は農林政策課までご相談ください。


 経営発展支援事業(農林水産省ホームページ)(外部リンク)

 

 交付の主な要件(すべて満たす必要があります)

1 独立・自営就農時の年齢が、49歳以下の認定新規就農者であること。

2 令和4年度又は令和5年度中に新たに農業経営を開始し、独立・自営就農すること。

  具体的には、以下の要件を満たすこと。

  (1)農地の所有権または利用権を交付対象者が有していること。
  (2)主要な機械や施設を交付対象者が所有または借りていること。
  (3)生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。

  (4)経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
  (5)交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

3 親等の経営の全部又は一部を継承する場合には、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、かつ継承する農業経営の現状の所得、売上若しくは付加価値額を10%以上増加させる、又は生産コストを10%以上減少させる計画であると市長に認められること。

4 青年等就農計画等が以下の基準に適合していること。

独立・自営就農5年後には農業(自ら生産に係る農産物を使った関連事業<農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む)所得で生計が成り立つ実現可能な計画であること。

5 市が作成する「目標地図」に位置づけられていること(見込みも可)、「人・農地プラン 」に中心経営体として位置づけられていること(見込みも可)、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

6 本人負担分の経費について、融資機関から融資を受けること(青年等就農資金を活用可)。

 

 交付対象の特例(全員が交付要件を満たす必要があります)

 夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、農地等経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付します。
 複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、経営開始資金の交付を受ける者にあっては500万円、受けない者にあっては1,000万円を合算した額又は2,000万円のいずれか低い額を上限額とします。 なお、令和4年度より前に経営開始している農業者が法人の役員に1名でも存在する場合は、交付の対象外とします。

 

 助成対象

 助成の対象となる事業内容は(1)~(3)の取組であって、自らの経営においてそれらを使用するものであること。
  (1) 機械・施設等の取得、改良又はリース
  (2) 家畜の導入、果樹・茶の新植・改植
  (3) 農地等の造成、改良または復旧

 

 事業内容の主な要件は以下のとおり事業費が整備内容ごとに50万円以上であること。

 

  (1) 事業の対象となる機械等は、新品の法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること。     

 また、 中古機械及び中古施設にあっては、中古耐用年数が2年以上のものであること。

  (2) 原則として、運用用トラック、パソコン、倉庫等農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高 いものでないこと。
  (3) 事業の対象となる機械等は、あらかじめ立てた計画の成果目標に直結するものであること。

  (4) 整備を予定している機械・施設等について、園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険、施工業者による保証等の加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされるものであること。
  (5) 個々の事業内容について、単年度で完了すること。     等

 注意事項

 整備した機械・施設等について、処分制限期間内に天災その他の災害により被害を受けたときは、直ちに市に報告してください。

 整備した機械・施設等について、設定した処分制限期間内に、当該助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、 交換し、貸し付け、又は担保に供しようとしたときは財産処分の申請を行っていただきます。

 虚偽の申請をした場合は返還の対象となります。

 

 就農状況報告

 事業実施の翌年度から経営発展支援事業計画等に定めた目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月(実績報告後1回目の報告においては、実績報告後又は就農後からの期間)の就農状況報告を提出してください。

 

 2.経営開始資金(旧農業次世代人材投資資金)

 

 次世代を担う農業者となることを目指し新規に就農された方に、農業経営をはじめてから経営が安定するまで最長3年間のうち、年間150万円を定額交付します。

 申請を検討する場合は農林政策課までご相談ください。


 就農準備資金・経営開始資金(旧農業次世代人材投資資金)(農林水産省ホームページ)(外部リンク)

 

 交付の主な要件(すべて満たす必要があります)

1 独立・自営就農時の年齢が、原則49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有していること。

2 独立・自営就農であること。自ら作成した青年等就農計画等に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすこと。

 (1)農地の所有権または利用権を交付対象者が有していること。
 (2)主要な機械や施設を交付対象者が所有または借りていること。
 (3)生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
 (4)経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
 (5)交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

 

3 経営の全部または一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、かつ交付期間中に、新規参入者と同等の経営リスク(新たな作目の導入、経営の多角化等)を負うと市長に認められること。

4 青年等就農計画等が以下の基準に適合していること。

 独立・自営就農5年後には農業(自ら生産に係る農産物を使った関連事業<農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む)所得で生計が成り立つ実現可能な計画であること。

5 市が作成する「目標地図」に位置づけられていること(もしくは位置づけられることが確実であること)。または農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

6 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業を受給していないこと。また、農の雇用事業による助成金又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を受けたことがないこと。

7 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険または施工業者による保証等に加入している、または加入することが確実であると見込まれること。

8 原則として前年の世帯所得が600万円以下であること。

 

 

 交付対象の特例(全員が交付要件を満たす必要があります)

  1. 夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、農地等経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付します。
  2. 複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに交付する。

 

 交付の停止および資金の返還について

以下に該当する場合は交付停止となります。

 

  • 交付対象者としての要件を満たさなくなった場合
  • 農業経営を中止または休止した場合
  • 就農状況報告等が提出されない場合
  • 適切な農業経営を行っていないと市が判断した場合(例:青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠る、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、農業生産等の従事日数が年間150日未満または年間1,200時間未満である場合、市から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取り組みを行わない場合)
  • 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合

 

 以下に該当する場合は返還の対象となります。

  • すでに交付した資金の対象期間中に交付停止となった場合
  • 交付期間終了後、交付期間と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合
  • 虚偽の申請をした場合

 注意事項

  • 予算の範囲内での交付となりますので、交付要件を満たしていても必ず交付されるものではありません。
  • 本年度交付対象となった方でも、来年度必ずしも継続して交付を受けられるものではありません。

 就農状況報告

 交付対象者は、交付期間中および交付終了後5年間、毎年7月末と1月末までにその直前の6ヶ月の就農状況を市に報告する必要があります。

 報告をもとに、青年等就農計画等に即して計画的な就農ができているかどうか実施状況の確認のため、圃場確認および面談を実施します。

 

 

 3.就農準備資金(旧農業次世代人材投資資金)

 

 県が認める研修期間等で農業研修を受ける方を対象に、最長2年間、年間最大150万円交付します。

 詳細については、下記をご覧いただくか、(公社)あおもり農業支援センター(TEL:017-773-3131)にお問い合わせください。

 

新規就農者育成総合対策(就農準備資金)(青森農業支援センターホームページ)(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

 

問い合わせ先

担当 農林政策課農政係

電話 0173-35-2111

内線 2521

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