ナビゲーションをスキップして本文へ

ここから本文です。

現在の位置:ホーム > しごと > 農林水産 > 農業振興地域整備計画の変更手続きについて

農業振興地域整備計画の変更手続きについて

 国土は重要な資源であることから、日本の法律では土地の所有権を国民に認める一方で、その用途については各種法律により制限されています。農業に関しては「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき耕作のための農用地などの指定があり、当市では五所川原農業振興地域整備計画において市内の土地の用途を指定しています。

 計画において農用地区域に指定された土地は農業目的以外の宅地等に使用することはできず、どうしてもその土地を農業以外の用途に使用する場合は、農用地区域の変更手続きが必要となりますので、事業計画をお持ちの方は御相談ください。

農用地区域とは

 農用地区域とは、農業振興地域内における集団的に存在する農用地や、土地改良事業の施行にかかる区域内の土地などの生産性の高い農地等、農業上の利用を確保すべき土地として指定された土地です。農用地区域の指定の際には、農業上の用途区分(農地、採草放牧地、農業用施設用地等)が定められており、土地の所有権を有していても原則としてその用途以外の目的に使用することはできません。

手続きの種類

 1 農用地区域からの除外

 農用地区域の指定を受けた土地については、農業の用途にしか使えないため、農業以外に使うには指定を解除する手続きが必要となり、この手続きを一般に「農振除外」と呼びます。

 土地改良事業により区画整備が完了している田については、ほとんどが指定を受けていますので、事業所や店舗等を建設するには除外手続きが必要となります。ただし、除外は申し出た案件すべてが認められる訳ではありませんので、事業計画が法律要件を満たすかなど事前に調べることをお勧めします。

 

 2 農用地区域内の用途変更

 農用地区域のうち「農地」は耕作に供される土地であるため、農業用機械倉庫等の自らの農業を営むうえで必要となる施設を建設するためには「農業用施設用地」に用途を変更する必要があります。

 

 3 農用地区域への編入

 農用地区域の指定を受けていない土地を白地地域と呼びますが、土地改良事業や各種補助事業の中には対象となる農地を「農用地区域内の農地」に限定している場合があります。対象農地が白地地域だった場合、編入手続きをすることで補助事業の対象となる場合があります。なお、農業委員会のあっせんは白地地域については対象外となっています。

除外の要件

 農用地区域内にある土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更については、農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項に掲げられている次の5つの要件をすべてを満たす場合に限られています。

 

  1. 当該農業振興地域における農用地区域以外の土地利用の状況からみて、農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の土地をもって代えることが困難であると認められること。
     
  2. 農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
     
  3. 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
     
  4. 農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
     
  5. 国の直轄又は補助による土地改良事業等(法第10条第3項第2号)の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過した土地であること。
受付期間

 受付は原則として5月と10月の年2回とし、各月の1日から31日までを受付期間とします。

手続きに要する期間

 受付期間に提出された複数の申出は、市の一つの変更計画案としてまとめられ、関係機関からの意見聴取や県との事前相談を実施し、公告縦覧(30日間)および異議申し立て期間(15日間)を経て、県知事の同意ののち各事業計画者に通知することになります。

 手続きに要する期間は、受付月の翌月から約6ヶ月間程度と見込まれますが、一度に受け付けた申出数や内容により予定以上の期間を要することがあります。

申請様式

 様式については、こちらエクセルファイル(113KB)からダウンロードください。農林政策課窓口でもお渡ししております。

お問い合わせ先

経済部農林政策課農政係

電話:0173-35-2111 内線2522

ページの先頭へ

ホームへ戻る