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介護(よくある質問)

質問一覧

 

 

質問と答え

介護保険には40歳以上の人が加入しなければならないのですか?

介護保険は、介護の負担を社会全体で連携して支え合う社会保険制度です。サービスを利用するしないにかかわらず、原則として40歳以上のすべての人が加入しなければなりません。

 

担当課:介護福祉課 内線2442、2443

 

40歳になったら加入の手続きは必要ですか?

40歳になった日から自動的に加入することになりますので、手続きの必要はありません。65歳になったときも同様に必要ありません。

 

担当課:介護福祉課 内線2442、2443

 

被保険者証(介護保険の保険証)はいつ交付されますか?

被保険者証は、65歳になる誕生日の前月末に、また、65歳以上で転入した方は転入届出日の翌日に郵送されます。
認定を受けた方に交付する被保険者証は、要介護状態区分、認定審査会の意見、在宅サービスまたは施設サービスの種類等が記載されます。
要介護認定申請時や居宅サービス等を受けるときには被保険者証を提示しなければなりません。また、死亡や転出などで被保険者の資格を喪失した場合は、被保険者証を返還してください。

 

担当課:介護福祉課 内線2442、2443

 

手続きが必要になるのはどんなときですか?

次のような場合に手続きが必要となります。

  • 他の市町村から転入したとき
  • 他の市町村に転出するとき
  • 死亡したとき
  • 氏名や世帯に変更があるとき
  • 市内で転居したとき

 

担当課:介護福祉課 内線2442、2443

 

保険料はどうして納めなければいけないのですか?

介護保険は、40歳以上の人が納める保険料と公費(国・都道府県・市の負担金)を財源としており、社会全体で支え合う仕組みとなっています。

また、介護保険法第129条に定めております。
誰もが安心して介護サービスを利用できるよう保険料は必ず納めてください。
 

担当課:介護福祉課 内線2442、2443

 

介護保険料はいつから納めなければならないのですか?

65歳以上の方は、誕生日の前日の属する月分から保険料がかかります。
40歳以上65歳未満の方は、40歳の誕生日の前日の属する月分から保険料がかかります。
 

担当課:介護福祉課 内線2442、2443

 

介護保険料はどのようにして納めるのですか?

受給している年金額により2種類に分かれます。

  1. 特別徴収

年金が年額18万円以上(月額1万5千円)以上であれば、年6回(偶数月)に支給される年金からあらかじめ天引きされます。

  1. 普通徴収

年金が年額18万円未満であれば、納付書や口座振替により、納めていただきます。
 

担当課:介護福祉課 内線2442、2443

 

介護保険料は介護サービスを受けなかったら、返してもらえるのですか?

介護保険は社会全体で支え合う相互扶助の仕組みになっています。
また、介護保険料はすべて介護サービスの費用に使われており、サービスを使わなくても保険料をお返しすることはありません。この点は国民健康保険などの医療保険と同じです。

 

担当課:介護福祉課 内線2442、2443

 

介護保険料を滞納するとどうなるのですか?

介護サービスを利用した際の利用者負担は、通常はかかった費用の1割、一定以上の所得がある場合は2割ですが、保険料を滞納していると滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

 

  1. 費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付が支払われます。

 

  1. 費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなったり、滞納していた保険料と相殺されます。

 

  1. サービスを利用するときに、未納期間に応じて利用者負担が3割に引き上げられたり、高額介護サービスが受けられなくなります。

 

※納期限までの納付が困難なときは、分割納付などのご相談にも応じていますので、介護福祉課へご連絡ください。
 

担当課:介護福祉課 内線2442、2443、2446

 

他市町村から五所川原市に転入した場合、介護保険料はどうなるのですか?

転入したその月から対象となり、月割り計算した額を納めていただくことになります。

※65歳以上になった場合も同様です。
転入前の市町村で年金天引き(特別徴収)されていた場合は、年金天引きは中止されます。年金天引きになるまでの間は、納付書や口座振替で納めてください。
 

担当課:介護福祉課 内線2442、2443

 

五所川原市から他市町村に転出した場合、介護保険料はどうなるのですか?

死亡や転出などのときは、死亡や転出した月の前月までを対象として月割り計算した額を納めていただくことになります。
月割り計算した額がすでに納付された額より少なければ不足分を納付していただき、納め過ぎがあれば還付(返金)します。
 

担当課:介護福祉課 内線2442、2443

 

7月に父が死亡しました。保険料はいつまで納めるのですか?

保険料は死亡した月の前月6月までの月割り計算となりますが、死亡した方が年金天引き(特別徴収)で保険料を納めていた場合、8月支給の年金からは保険料は天引きされてしまいますので、7月と8月分の保険料は還付(返金)となります。
また、普通徴収(納付書による納付)により7月分の保険料を納入済みの場合、7月分は還付(返金)となります。
 

担当課:介護福祉課 内線2442、2443

 

介護保険料が年金からの天引きになるのはどのような場合ですか?

年金が年額18万円以上、月額1万5千円以上であれば、年6回の偶数月に支給される年金からあらかじめ天引きされます。

 

担当課:介護福祉課 内線2442、2443

 

年金から天引きできないのはどのような場合ですか?
  1. 年金受給額が年額18万円未満のとき
  2. 受給している年金が老齢福祉年金のとき
  3. 年度の途中で65歳になったとき
  4. 年度の途中で五所川原市以外の市町村から転入したとき、または五所川原市以外の市町村へ転出したとき
  5. 年度の途中(6月以降)から年金を受給し始めたとき
  6. 年度の途中で保険料額や年金額が変更になったとき
  7. 毎年の誕生月に提出しなければならない年金現況届を遅れて提出したり、提出していないとき
  8. 年金権を担保にしているとき
     

担当課:介護福祉課 内線2442、2443

 

市役所の職員に介護保険料を徴収しに来てもらうことはできますか?

五所川原市の場合、原則として職員が介護保険料を直接お宅へ徴収にうかがうことはありません。
ただし、保険料を滞納している場合などは職員が直接お宅へ保険料を徴収にうかがうことがあります。
なお、納付書による普通徴収の方で、金融機関に納付に行くのが困難な場合などは、便利な口座振替をご利用ください。

 

担当課:介護福祉課 内線2442、2443

 

介護保険料は、社会保険料控除の適用になりますか?また、サービス利用料(自己負担分)にも同様の適用はありますか?

介護保険料は、医療保険等と同様に社会保険料控除の適用を受けられます。なお、第1号被保険者の方は、確定申告が必要です。
また、第2号被保険者の方で、勤務先で源泉徴収されている方は年末調整されますが、源泉徴収されていない方は、確定申告が必要となります。
サービス利用料(自己負担分)は、介護保険施設に入所している方、在宅で訪問看護などの医療系サービスを利用している方、医療系サービスと併せてホームヘルプサービスなどを利用している方の利用者負担額が医療費控除の対象となります。
 

担当課:介護福祉課 内線2442、2443

 

7月で65歳になり、保険料は年金から天引きと聞いていましたが、納付書が送られてきました。   どうしてですか?

その年の4月1日現在で65歳未満であったため、年金天引きは概ね翌年度からとなります。
年金天引きになるまでの間は、納付書や口座振替で納めてください。
 

担当課:介護福祉課 内線2442、2443

 

保険料を口座引き落としにしたいのですが、どのようにすればいいですか?

五所川原市内に本支店などがある金融機関がゆうちょ銀行を含み利用できます。
市内の金融機関などに納入通知書、通帳、通帳の届出印鑑をお持ちのうえ、各金融機関および市役所に備え付けの「五所川原市市税等の口座振替依頼書」に必要事項を記入し、手続きしてください。

 

担当課:介護福祉課 内線2442、2443

 

保険料を口座振込で納めていましたが、残高不足で引き落とされませんでしたが、どうしたらいいですか?

口座からの引き落としは、毎月末に行っています。引き落としができなかった場合は、翌月初めにお送りする納付書で、最寄りの金融機関などで納付してください。

 

担当課:介護福祉課 内線2442、2443

 

収入が少なくて保険料を納めることができません。どうしたらよいでしょうか?

五所川原市では、65歳以上の第1号被保険者の保険料は、ご本人の所得と世帯の状況等に応じて、第1段階~9段階に設定しています。
何らかの事情により保険料の納付が困難な場合は、保険料の分割納付などが可能ですので、介護福祉課にご相談ください。

 

担当課:介護福祉課 内線2442、2443

 

要介護認定の申請をしたいのですが、どのようにすればよいですか?

五所川原市の介護福祉課に「介護保険要介護・要支援認定申請書」と「介護保険被保険者証(原本)」を提出してください。
市役所においでになれない場合は、五所川原市地域包括支援センターやお近くの在宅介護支援センターにご相談ください。
 

担当課:介護福祉課 内線2446、2447、2448、2449

 

認定を受けている人が、他の市町村へ引っ越す場合、どのような手続きが必要ですか?

転出する際は、窓口で転出先を確認し、五所川原市に被保険者証を返却する必要があります。
また、転出先によっては、転出時の要介護度等を記載した「受給資格証明書」の交付を受ける必要があります。

この「受給資格証明書」を転入日から14日以内に転入先の市町村の介護保険担当窓口に届け出ると、記載事項に沿って要介護(要支援)認定が引き継がれます。

 

担当課:介護福祉課 内線2446、2447、2448、2449

 

申請後、認定結果が通知される前に介護サービスを利用することはできますか?

申請から認定までは、原則30日以内に行われることになっていますが、この間であっても、仮のサービス利用計画書(暫定ケアプラン)を作成し、サービスを利用することができます。
認定の効果は、申請の時までさかのぼることができるので、緊急、その他やむを得ない理由によりサービスを受ける必要があれば、暫定的にサービスが利用できます。ただし、認定結果が「非該当(自立)」になった場合は、全額自己負担となります。
 

担当課:介護福祉課 内線2446、2447、2448、2449

 

主治医とはどんなお医者さんのことですか?

介護が必要な状態となった直接の原因である病気を治療している医師や、かかりつけの医師など本人の心身の状況をよく理解している医師をさします。
主治医がいない場合には五所川原市が医師を紹介しますので、ご相談ください。
 

担当課:介護福祉課 内線2446、2447、2448、2449

 

認定結果に納得できないときはどうすればよいのですか?

要介護認定の結果などに疑問や不服がある場合は、まずは五所川原市の介護福祉課までご相談ください。そのうえで納得できない場合には、60日以内に青森県に設置されている「青森県介護保険審査会」に申し立てをすることができます。
※審査結果が通知されるまでの間は、認定された要介護状態区分でサービスを利用できます。
 

担当課:介護福祉課 内線2446、2447、2448、2449

 

要介護認定の有効期間内に心身の状態が変わったらどうしたらよいでしょうか?

有効期間内に心身の状態が変わり、現在の要介護状態区分に該当しなくなった場合には、五所川原市に区分変更の申請をしてください。
 

担当課:介護福祉課 内線2446、2447、2448、2449

 

非該当(自立)と判断された場合、サービスは受けられないのですか?

介護保険によるサービスは受けられませんが、地域支援事業による介護予防事業や介護保険対象外のサービスが受けられる場合がありますので、五所川原市介護福祉課にお問い合わせください。
また、心身の状態が変わった場合は、いつでも要介護・要支援認定の申請をすることができます。
 

担当課:介護福祉課 内線2446、2447、2448、2449

 

認定の有効期間はあるのですか?また、その場合はどのようになるのですか?

認定の有効期間は、原則6か月です。なお、更新申請は原則12か月ですが、最長48か月まで延長になることがあります。
更新申請は、有効期間満了60日前から介護保険要介護・要支援認定申請書を提出できます。

 

担当課:介護福祉課 内線2446、2447、2448、2449

 

要介護認定は申請してから認定までどれくらいかかりますか?

原則として、申請した日から30日以内となっています。要介護・要支援認定を受ければ、申請日に遡って有効となり、申請日以降に受けたサービスについては、介護保険の対象となります。
申請の結果「非該当(自立)」と判定された場合は、この間に受けたサービス費は全額自己負担となります。
 

担当課:介護福祉課 内線2446、2447、2448、2449

 

要介護認定を受けた後、他の市町村に引っ越した場合、もう一度申請し直さなければならないのですか?

前の市町村から交付された受給資格証明書を添えて、転入した日から14日以内に申請すれば、その内容で認定されます。
他市町村へ引っ越しされる場合は、五所川原市の介護福祉課の窓口にお越しください。
 

担当課:介護福祉課 内線2446、2447、2448、2449

 

認定の有効期間が間もなく切れますが、現在サービスを受ける予定はありません。更新申請は必要でしょうか?

サービスが必要になってから申請してください。急にサービスが必要になったときは、申請日に遡ってサービスが受けられます。
 

担当課:介護福祉課 内線2446、2447、2448、2449

 

更新申請(認定の有効期間がきれる場合)はどのように行えばよいのですか ?

更新申請は、認定の有効期間が切れる60日前からすることができます。
認定の有効期間が切れる前に更新のご案内をいたしますので、引き続き介護保険サービスの利用を希望される方は忘れず申請してください。
サービスが必要になってから申請してください。急にサービスが必要になったときは、申請日に遡ってサービスが受けられます。
 

担当課:介護福祉課 内線2446、2447、2448、2449

 

家族に介護できる人がいる場合は、認定に影響するのですか?

認定は本人の心身の状況が基準となりますので、介護する家族がいるかいないかで、要介護の区分が軽くなったり重くなったりすることはありません。

※特記事項などにもとづき、審査の際に加味されることがあります。
サービスを利用する際に、家族や住宅の状況に応じたサービスを選択してください。
 

担当課:介護福祉課 内線2446、2447、2448、2449

 

要介護認定を更新するのはどうしてですか?

高齢者の心身の状態は変化しやすいので、常に適切なサービスが利用できるよう、一定期間ごとに状態をチェックして、認定を見直す必要があるのです。
また、有効期間内であっても、心身の状態に変化があったときには、認定の見直しを申請することができます。
 

担当課:介護福祉課 内線2446、2447、2448、2449

 

ケアプランの作成依頼をするには、どんな手続きをすればよいのでしょうか?

要介護認定者は、居宅介護支援事業者の中から適当な事業者を選んで、直接依頼してください。
また、要介護認定者、要支援認定者ともに「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を五所川原市介護福祉課に提出してください。
ケアプランの作成費用は全額保険給付されますので、自己負担はありません。
 

担当課:介護福祉課 内線2446、2447、2448、2449

 

サービスを利用したときの利用者負担はどのようになっているのですか?

原則として、サービス費用の1割の負担となります。施設入所・短期入所利用の場合は、食事や居住費などの費用も利用者負担となります。
利用者負担がある一定額を超えた場合は、高額介護サービス費支給申請書により申請すると、差額分が後から支給されます。
 

担当課:介護福祉課 内線2446、2447、2448、2449

 

自分が住んでいる市町村以外のサービス事業者は利用できないのですか?

基本的には、お住まいの市町村以外に所在するサービス事業者も利用することができます。
ただし、地域密着型サービスについては、原則、利用される方が住所を置く市町村に所在する事業者のみで利用できます。
 

担当課:介護福祉課 内線2446、2447、2448、2449

 

サービスの内容に不満があるときは、どこに相談すればよいのですか?

介護保険サービスの内容に不服がある場合は、サービスを提供した事業所に直接申し立てることができるほか、ケアプランを作成したケアマネージャーが相談に応じます。
また、地域包括支援センター等の身近な相談窓口や市役所介護福祉課窓口、国民健康保険団体連合会でも苦情や相談に応じます。
 

担当課:介護福祉課 内線2446、2447、2448、2449

 

在宅サービスの利用限度額には住宅改修費や福祉用具購入費も含まれますか?

含まれません。在宅サービスの利用限度額とは別に、住宅改修費は20万円(原則として1回)、福祉用具購入費は10万円(1年度あたり)が限度額となります。
 

担当課:介護福祉課 内線2446、2447、2448、2449

 

介護サービスは低所得者の場合も利用者負担は変わらないのですか?

低所得者の方は、無理なくサービスが利用できるよう、高額介護(介護予防)サービス費の支給により負担が軽減されます。
さらに、施設入所等の場合、居住費・食費の負担を軽減する制度があります。詳しくは、市役所介護福祉課窓口にお問い合わせください。
 

担当課:介護福祉課 内線2446、2447、2448、2449

 

途中でサービス内容や事業者の変更はできますか?

原則サービスの内容やサービス事業者は、自由に選ぶことができますし、途中で変更することもできます。
このような場合は、我慢せずに担当のケアマネジャーやサービス提供事業者、市役所介護福祉課窓口などにご相談ください。

 

担当課:介護福祉課 内線2446、2447、2448、2449

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