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利用料金の還付・減免

○ 利用許可を受けたあとで、何らかの理由で利用をとりやめた場合でも利用料金はかかります。(「使用のとりやめ・変更」をご覧ください。)とりやめを使用日の14日前までに届出した場合は、利用料金は半額になります。すでに全額を納付しているときは、申請により半額が還付されますので、下記問い合わせ先に還付の申請をしてください。
 
○ 五所川原市の教育委員会又は北津軽郡の町の教育委員会が主催、共催、又は後援する芸術文化事業で、小中学校の児童生徒が音楽、演劇等を鑑賞、又は発表するものについては、利用料金が半額に減免されます。市教育委員会に申請してください。(「指定管理者制度」をご覧ください。)
この他に芸術文化活動の奨励や育成を特に支援する必要があると認める場合は減免することがあります。

市教育委員会社会教育課文化係(電話0173-35-2111 内線2954)にお問い合わせください。

 

五所川原市ふるさと交流圏民センター使用料減免申請書様式(51KB)

問い合わせ先

担当 五所川原市ふるさと交流圏民センター

住所 〒037-0065 五所川原市字幾世森24番地15

電話 0173-33-2111

メールでのお問い合わせ

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