平成26年度から令和5年度までは次のとおりです。
市民税=3,500円(一律) 県民税=1,500円(一律) |
令和6年度以降は次のとおりです。
市民税=3,000円(一律) 県民税=1,000円(一律) |
このほかに、令和6年度から森林環境税(国税)が新設され、市民税・県民税均等割が課税されるかたへ、一人あたり年額1,000円が課税されます。
詳細は、令和6年度から適用される個人住民税の主な改正点をご確認ください。
市民税=6パーセント 県民税=4パーセント |
所得割は次のように計算されます。
(所得金額-所得控除)×税率-税額控除 |
※特定の所得については、別の税率によって税額を計算します。
これを「分離課税」といいます。
分離課税の対象となる所得(主なもの) | 分離課税の税率 | |
市民税 | 県民税 | |
一般の長期譲渡所得 (5年を超えて保有していた土地や建物の譲渡所得) |
3パーセント | 2パーセント |
優良住宅地等に係る長期譲渡所得 | ||
2,000万円以下の部分について |
2.4パーセント |
1.6パーセント |
2,000万円を超える部分について | 3パーセント | 2パーセント |
居住用財産に係る長期譲渡所得 | ||
6,000万円以下の部分について |
2.4パーセント |
1.6パーセント |
6,000万円を超える部分について |
3パーセント |
2パーセント |
一般の短期譲渡所得 (5年以下の期間保有していた土地や建物の譲渡所得) |
5.4パーセント | 3.6パーセント |
株式等の譲渡所得 | ||
上場株式等の場合 | 3パーセント | 2パーセント |
非上場株式等の場合 | 3パーセント |
2パーセント |
担当 税務課市民税係
電話 0173-35-2111
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内線2257
内線2255