新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請期間を受けて中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄する)ことを選択された場合には、その放棄した金額分を「寄附」とみなして、寄附金税額控除を受けることができます。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
文化庁ホームページ(外部サイト)
スポーツ庁ホームページ(外部サイト)
住宅ローン控除の控除期間13年間の特例措置については、新型コロナウイルス感染症等の影響により、その住宅への入居が期限(令和2年12月31日)までにできなかった場合でも、一定の要件を満たすときには、その適用を受けることができます。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
国土交通省ホームページ(外部サイト)
担当 税務課市民税係
電話 0173-35-2111
内線2252
内線2253
内線2254
内線2257
内線2255